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交通違反の不当検挙に「NO!」 コミュの速度超過(非反則行為)について

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・速度超過(50キロ制限を99キロで走行)
・白バイによる追尾
・神奈川県国道16号線磯子付近
・49キロ超過をしていない。
 片側2車線で第一通行帯に駐車車両あり、第二通行帯走行時に60キロ程度で
 走行していたが、99キロで走行していたということで止められ違反告知。

現場では当然否認、その後否認調書をとられ、近日見分予定です。

告知票(赤切符)にはサインなし
速度測定カード(速度記録紙)には契印(割印)済み

速度測定カードへの契印は拒否したら通行人に押してもらうと言われたので、見たという確認のために自分でしました。

当方は6年以上無事故無違反の優良運転者で、99キロは出していません。
これから見分後、略式起訴されるでしょうが断わりをしたうえで正式裁判に臨もうかと思います。

似たような経験をされた方から体験等いただけたら幸いです。

コメント(21)

> れんさん

実際には60キロぐらいです。
メーターとミラーはよく見ている方だと思いますが、白バイがミラーに入ってあっという間に追いつかれて停止命令を受けた感じです。

GWの午前中のことなので道は空いていました。
白バイが来て300メートル追跡されないとダメみたいです、今年俺もスピードで捕まりました、でも白バイが後ろにつきすぐ減速してでも、ダメかなぁって思ったら隣の友達が300メートル追跡した、とかもめてただの注意で終わりました、ねずみとりじゃダメみたいですが、これは俺が運が良かっただけexclamation & question

> Pink ドラゴンさん

約200メートルを等間隔で追尾し計測するよう指導されているとのことですが・・・タテマエでしょうね。

見分の際、確認はしますがやったと言い張るでしょう。
まあ、ひたすら否認あるのみですな。
正式裁判になったら100%負けでしょう。
裁判になったら面倒くさそうな被疑者だと思わせた方が良いです。
正式裁判になってしまったら国選弁護人は一度は拒否しましょう。
多分裁判費用は取られないはずです。
それにしても本当に悪名高い神奈川県警ですね。
> まさおさん

来週見分でいろいろ言われるでしょうが当然否認を貫くつもりです、正式裁判になってしまえば何を言っても覆らないと思っていますので。

国選弁護人の費用はよっぽどひねくれた裁判官でなければ被告人に負担させることはないと聞いています、1度拒否する理由はなぜでしょうか?
裁判費用は取られないので、国選弁護人の費用さえ負担させられなければ最悪罰金のみで済むと思っています。


皆さんにお聞きしたいのですが・・・
現場では加点6で免許停止30日だと言われましたが、否認したら短縮講習も受けられなくなるとの話でしたが本当なのでしょうか?
一応刑事の結果が出るまで行政処分は待ってくれるとは言われましたが見分の際に再度確認してみたいと思います。
まずは略式裁判を拒否して、正式裁判を主張してください。

起訴されて正式裁判になればほぼ100%勝てませんので、検察庁の段階で『不起訴』を目指すのが現実的な路線です。

万が一起訴されてしまったら争うだけ時間と労力の無駄だと思いますので、無駄な国選弁護人は解任した上で起訴内容を全面的に認め、即日結審させる方が現実的です。


さて不起訴を目指す上での今後のポイントをまとめますと、

1.今後は全ての会話をICレコーダーで録音する

2.実況検分には立ち会わない

3.検察庁に出頭するまでに上申書を作成する

4.検察庁での調書へのサインは拒否する

こういう感じになりますかね。


1については警察や検察の違法な発言を証拠として残すためです。
検察はそこまでひどくありませんが、警察は日常的に嘘をつく生き物です。

>速度測定カードへの契印は拒否したら通行人に押してもらうと言われたので、見たという確認のために自分でしました。

>現場では加点6で免許停止30日だと言われましたが、否認したら短縮講習も受けられなくなるとの話でしたが本当なのでしょうか?

…これらはどちらも警察のウソです!
測定用紙への割印は、その速度違反を認めたという事です。
警察はよく「この測定用紙を見たという確認だから、否認しても割印を押してもらう」等と言って割印を違法に強要してきます。
「通行人に押してもらう」というのももちろん嘘で、そのような事はできません。
申し上げにくいですが、fasarmさんは警察のウソに騙され、速度違反を認める印鑑を押してしまったという事です。
ただ、だからといって不起訴を勝ち取る事ができないわけではありませんので、あまり気にしなくてもよいです。
この割印については強要された旨を上申書に記載しましょう。

否認すれば講習が受けられないというのも嘘です。
そのような決まりはありません!

このように警察は日常的に嘘ばかりつきます。
その証拠を残すために録音が必要なのです!


2の実況検分についてですが、実況検分とは警察が嘘の証拠を上積みする為のものでしかありませんので、行くだけ無駄です。
「刑事訴訟法198に基づき実況検分の立ち会いは拒否する。捏造証拠の上積みはそちらで勝手にやってくれ!」
と言って拒否して構いません。
もし「立ち会いは義務だ!」などと違法発言があれば、
「今の会話は録音したぞ。任意である実況検分の立ち会いを虚偽教示により強要したので、職権濫用罪が成立したな!すぐに刑事告訴だ!」
とでも言ってやればよいです。


…次のコメントに続く。
…前のコメントからの続き。


そして一番重要な3の上申書の作成です。

上申書の内容は下記のような書式が一般的です。

・用紙はA4版が普通。自筆でも良いが普通は印刷で。
・タイトルは「上申書」 2行目に「○○区検察庁 担当検察官御中」
・最初か最後に日付住所氏名。最後に自筆での署名と押印。
・本文は「一.検挙に係る事実」と「二.否認理由」の2段に分けて出来るだけ具体的に主張する。

検挙に係る事実に関しては、出来るだけ具体的に、かつ心情的な表現は含めずに書きます。

なお、測定用紙への割印についても、ここできちんと主張します。
『測定用紙への割印は警察に強要されたものであり、速度違反を認めたものではない。押印を拒否したところ、「これは測定用紙を見たという確認のためだから、たとえ否認する場合も押印は義務だ。もし押さないなら通行人に押してもらう事になる」と虚偽の教示により強要されたものである。』
といった内容を記載しておきましょう。

否認の理由については、
『規制速度で走行していたところ、49km/hオーバーだとして白バイに止められたが、事実に反する。バックミラーも確認しながら運転していたが、ものすごいスピードで白バイが当方車両の後ろにつけ、その瞬間にサイレンをならして停車を求められた。99km/hという速度については白バイが出した速度に過ぎない。また、客観的証拠(ビデオカメラによる映像や第三者の目撃証言など)が全く存在しておらず、測定速度に関して信憑性が皆無である。』
といった感じでよいかと思います。
より具体的に書けるなら書いて下さい。


最後に4についてです。
検察官取り調べの際は、この上申書を提出し、
「上申書の通りに供述します。その他については黙秘権を行使します。」
と言うのが間違いありません。
下手に検察官の「〜という事ですね?」という質問に対して「はい。」などと答えてしまうと、不利な内容が調書に記載されているかもしれません。

カス警官と違って検察官はプロですので、言葉巧みに誘導尋問をしてきます。
下手に会話はしない方がよいです。

そして調書へのサイン拒否については、二つの目的があります。
一つは、不利な内容が書いてある可能性があるので、それを認めるのを防ぐため。
もう一つは、検察官に「こいつ面倒くせぇな」と思わせるためです!

調書へのサインはもちろん任意ですので、
「刑事訴訟法198条 第5項に基づき拒否します。」
と言えば、カス警官と違って知識のある検察官なら強要はしてこないでしょう。


これだけやっても、赤切符の不起訴率は40%程しかありません…。
正直、運任せのところもあると思いますが、なんとか不起訴勝ち取っていただければと思います!
> ヨウイチさん

非常にわかりやすいコメントありがとうございます。

これからの参考にさせていただきます。

先程取締りを受けた交通機動隊に行き、検分を断って来ました。
正式裁判が決まると、裁判所から特別送達で起訴状が送られてくるんですが、
その中に国選弁護人をどうするかって質問状があるんです。
とりあえずそこで「不要」としておけば、「この人は一度は拒否した」ときちんと記録されます。
自分の場合はそれでも何だかんだで国選弁護人が勝手に付きましたが、
判決文では「一度拒否した記録がある」という理由で国選弁護人費用は不負担となりました。
弁護人、表向きには役立たずですが、居ないよりは居たほうが「裁判の進行的には」楽です。

自分も上申書やら何やら色々やってみましたが、
あまり起訴・不起訴の可能性には影響しない気がしますね。
暇だったら提出してみれば?というレベルのものだと感じました。
結局は罪の重さとその時の検察官、裁判官がどれくらい忙しいかで決まってくる気がします。
不起訴率が一番高いのはダントツで東京都ですから・・・。

起訴が決まるまでは徹底否認で面倒な被疑者だと思わせる。
起訴が決まってしまったら手のひら返して全面的に認めて即日結審を目指す。

自分が経験上感じたのは、交通違反の事件に信念も正義もへったくれも無い。
警察・検察はいかに楽して違反者から金を巻き上げるか、被疑者は警察・検察に楽させないか。
心から交通安全を願って取締り、起訴、裁判を行ってる公務員は一人も居ませんでした。

以下、有名なサイトですね。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/
>現場では加点6で免許停止30日だと言われましたが、否認したら短縮講習も受けられなくなるとの話でしたが本当なのでしょうか?

すげえな。
さすが神奈川県警クオリティですな。
記録に残らなければ何言っても良いと思ってるバカが多いこと・・・。
> まさおさん

国選弁護人について詳細ありがとうございます。

最悪正式裁判になってしまうこともありえるので参考になります。
> まさおさん

これからは外出時にICレコーダー必須であることを考えさせられました。
こえー。


マジでドライブレコーダー必須だなあせあせ(飛び散る汗)
行政処分は7月に課され、刑事処分が半年経過してもまったく来ず・・・

本日当方の住所地を管轄する東京の検察庁に問い合わせたところ、横浜地検で6月25日に不起訴になっているとのことでした。

近日中に不起訴処分告知書を貰いに行く予定です。


先程横浜地検に不起訴処分告知書が欲しいと伝えたところ、申請書や返信用封筒を送ってくれることになりました。
行政処分撤回のために使うのだろうとお見通しでした。

とても感じのいい検察官だったので、なんで不起訴になったのか聞いたら・・・件数が多くて対応出来ないとのこと。

情報化社会で運転者が知識をつけ、否認が増えればこれからの警察の取り締まりもまともなものになることでしょうね。

>>fasarmさん

無事、不起訴になったとのことで安心しましたexclamation

検察官もすぐに不起訴処分告知書の申請の段取りをしてくれるとのことで、よかったです。

行政処分の撤回は険しい道ではありますが、良い結果を願っております。


否認が増えるとどうなるか?

これについては、『警察が無茶な取締をやめる』という事は絶対にあり得ないと思いますexclamation ×2

なぜなら現在の取締は反則金徴収を目的としておこなわれており、その反則金は信号機やガードレール名目で、警察OBの再就職先に流れるシステムになっています。
その莫大な利権を警察が手放すわけありません。

『否認が増えて反則金がとれなくなったのなら、とれる方法をつくれ』
という流れになるでしょうね。

駐車違反の放置違反金がいい例です。
否認が増えて反則金がとれなくなったので、放置違反金の制度ができました。
たとえ駐車違反で不起訴になって反則金の支払が不要になっても、同額の放置違反金の支払い義務が所有者に課せられます。
この放置違反金を合法的に逃れる術はありません。
(形式上、弁明書の提出が認められていますが、盗難・災害以外は全て却下です。)

この放置違反金制度は、警察が罰金刑の確定判決を出しているようなものです。

取り締まる側が確定判決を出せる社会がどんな恐ろしいものになるかは容易に想像できます。

今後、否認の数が増えると、青切符の軽微な違反については反則金→放置違反金のような行政制裁金になってしまうのではないかと恐れています。

駐車違反は写真という証拠があるので冤罪の可能性は低い(ゼロではない)ですが、白バイ追尾のスピード違反取締りなんて捏造し放題ですし、白バイ本人が自白しない限り捏造がバレることもありません。

こういった捏造で検挙された場合も、行政制裁金となれば否認もできません。

トンデモナイ世の中が待っていますねげっそりあせあせ(飛び散る汗)
本日、不起訴処分告知書が届きました。

貴殿に対する道路交通法違反被疑事件については、平成24年6月25日、公訴を提起しない処分をしました。

とだけ書いてありました。

不起訴の理由が書いてないので行政処分の抹消上申は難しいと思いますが、近日中に交通機動隊に行って反応を見るつもりです。
その後、取締りを行った神奈川県警第一交通機動隊に問い合わせたところ、「公訴を提起しない理由」を問われました。

横浜地検にその旨を伝え、回答を待ちたいと思います。
神奈川県警第一交通機動隊中隊長ワタナベ氏より返答がありました。
 
「免停講習のハガキに不服申し立ての期限が記載されており、その期限が過ぎているので無理です。」とのことでした。

教科書どおりのお答えをいただきました。

更新時に金→青に変わるから行政訴訟も出来ますが、敗訴確実のようなんで泣き寝入りでしょうね。

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