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交通違反の不当検挙に「NO!」 コミュの緊急避難は適応されるか?ご教授ください。

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急激な腹痛の為、公園わきに駐車して公園の公衆トイレへ急いで向かいました。
運転上、正常な判断が不可能なほどの腹痛で、致し方なく駐車しトイレへ向かったわけです。
7から8分ほどで車へ戻ると、駐車違反のステッカーが貼られていました。
駐車時間は6分。
単に用便のためというのではなく、運転者の急激な腹痛ですと、そのような状態では運転に集中できませんし、正常な判断ができるとも思えません。
そのような状態の人が、2トンもある鉄の塊をいつまでも運転している危険性は、道路に自動車が一台駐車している危険性を上回っていると考えたわけです。
この様な状況の場合、緊急避難は適応されないのでしょうか。
一応、車に戻って、駐車違反のステッカーを確認してすぐに、担当警察署の方にもその旨連絡を入れて、担当者の名前も控えてあります。
娯楽等で駐車違反をしているのであれば納得いきますが、今回はどうしても納得いきません。
よろしくご教授お願いいたします。

コメント(2)

私は駐車監視委員の資格を保有しています。
駐車時間6分とありますが、時間は関係ないです。

腹痛は自己管理不足なだけで、弁明しても審査結果は緊急避難を認めないものとなると私は思います。
腹痛の起こる持病等があり、医師の診断書等の証拠の提出をしても難しいのでは?

個人の都合は一切認めないと聞いています。

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