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給与計算担当者の会コミュの平成26年分 年末調整

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国税庁のHPに今年の「年末調整のしかた」がアップされましたね。

今年は大きな変更点が無かったという認識です。

皆さんで情報共有ができればと思い、トピ立てしました。
よろしくお願い致します。


平成26年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/01.htm

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

コメント(31)

1000名超の規模で年末調整担当しています。
うちは扶養控除申告書・保険料控除の用紙とは別にもう一枚、今年の扶養家族を印刷して一人一人に配り今回の年末調整も扶養のままでいいのか確認をとっています。
が、そもそもきちんと記入してもらえないことが多く、毎年20〜30名ほど秋に税務署から是正がきてしまいます。
提出された扶養控除申告書やオリジナルの確認用紙は一応全員分みていますが、是正件数が減りません。
市民税の税額変更通知が来た時点でこのまま扶養家族にしていていいのか確認を都度とるという手もありますがそこまで手が回りません。
みなさんどのように年末調整のりきっていますか?うちは1000人超に対し人事5人しかいないのですが従業員数とそれに対して何人で処理しているかなども教えて欲しいです。
自分とこはパート含めて3800人くらいを5人でやってるんで、11月初旬には従業員に用紙を送ってます。是正は毎年5,6人くらいですかね。用紙の記入漏れや、扶養控除や寡婦の確認等はひたすら電話しまくってます(笑)
>>[2]

900人一人で見るなんてすごいですね。
うちは制度を理解してるのが実質2人なのであとの3人を教育しながらやるのがまた大変で、一人でしたほうが逆に楽かもしれませんね。
所得欄の記入漏れは認めないというのは手堅いですね。最終的に確実なのはそれですね。参考にさせていただきます!ご丁寧に解答ありがとうございます!

>>[3]
3800人を5人とは・・きちんと電話して確認とるなんてそれもまたすごいですね。そこまでしてらっしゃるので是正も少ないんでしょうね。
頑張らないといけないですね。励みになります。ありがとうございました!
給与計算のアウトソーサーです。
約10社の650人位を1人で担当しています。
(担当外のチェック作業は数に含めていません)

税務署からの是正勧告は年に0〜2人です。


ひかるさんの
> 市民税の税額変更通知が来た時点でこのまま扶養家族にしていていいのか確認を都度とるという手もありますがそこまで手が回りません。

こういう取っ掛かり一つ一つから処理をしていけば是正の数は減らせると思います。
ご本人に納得していただけないと、毎年間違った申告をしてきますし。。。


芳川宗憲2さんの様にバッサリと行くのも有りですね。

以前に国税局から「扶養親族に該当させるかの判断に迷った場合」についてこう言われました。
「もし本人が確定申告をするとして、税務署の窓口で流れ作業で処理をしている税務官が即断をするのに足りる、客観的にみて分かりやすい証明が用意出来ないのであれば、被扶養者として認めなくてもよいのではないでしょうか?」

少し厳しくも思えましたが、海外居住の親族が異様に多くて疑わしい人には「調査が入って扶養している証明を求められた場合、海外送金の記録や手渡ししているなら渡航記録などの提示が出来なければ扶養親族とするのは難しい」と言えるようになりました。


ケロロさんのおっしゃるように、ひたすら電話も面倒ですが効果的ですね!
最近は未婚の母も増え、扶養内容から善意で勝手に寡婦にしたりするのも危ないですからね。
(僕はしていませんよ^^;)
機微情報でなかなか聞きにくくもありますが、寡婦に該当されれば本人にメリットがありますから、正確に回答をしていただきたいですね。


それでもってウチの扶養確認の方法ですが、当年10月の扶養内容を印字した翌年度分の扶養控除申告書を配布し、「異動月日及び事由」のスペースに二年分書いてもらって回収しています。
(例:H26は育休 / H27.2から復帰38万超予定 など)

ですが、正直なかなかそこまで書いて貰えないことの方が多いので「押印」と扶養親族の「所得の見積もり額」は最低限の必須項目としています。
後、年金受給者がいる場合には年金振込通知書を添付してもらっています。

所得と収入の違いを理解されていない方が多いので大変ですね。

それでも不自然であったり不明確であったり気になる内容があれば、常識の範疇を以ってして照会させてもらっています。

やはり地道にやっていくしかなさそうですね。。。^^;
>>[7]

詳しくありがとうございます。
すごく参考になりました。

2年分書いてもらえるといいですね!
みなさん所得の見積額は必須としてらっしゃって、ウチは記入されてないのも見逃してもうグダグダなので、
あ〜がんばらねば。。。という気持ちです。。。

今年はなんとかみなさんの例を参考に、
対策して少しでも正確にできるようがんばります!

おはようございます。
本日はFBのデータ送信日なのに、こんなものを発見。

https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html
政令第三百三十八号をご参照ください。

マイカー通勤の非課税限度額の改正です。

10/20から施行ってことは今月の給与から適用させないとマズいですかね?^^;
というか、年調の時にまとめて修正するしかないんですかね。。。?
一応、年調に関わる部分のURLを貼りますが、皆さん興味がなさそうですね^^;

通勤手当の非課税限度額の引上げに伴う調整が4月分から必要になりますが、
年末調整で精算する場合の源泉徴収簿の記載例とのことです。

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
>>[010]

関心ありますよ!発表を見てひっくりかえるのびっくりぎょうてんで、給与システムのサポートセンターに問い合わせていましたが、対応検討中とのことで回答待ちでした。本日、開発対応が間に合いませんというお詫びの電話連絡がありました。。

遡及適用するほど意義のある変更とも思えず、納得できないまま、自力で対応するしか無さそうです。。
インパクトさん
コミュ更新されてるのに気づかず、
関心ないことないですよ❗️
うちも年調でやるしかないねって話だけしてどうしようかなぁーと思ってるところです❗️
ほんとびっくりでしたねぇー
>>[11]

反応ありがとうございます(笑
ウチの使っている給与システムは10月分より対応済みとなり、
年調時の遡及計算にも何か対応策を設けているような雰囲気です。

4月から適用って今更何なんでしょうかね^^;
>>[12]

僕もmixiへあまり頻繁にアクセスしていないので人のことを言えないですね^^;

エクセルでIF関数を使って非課税限度額の計算式を組んで、
地道に確認作業になるんでしょうかねぇ。。。

はぁ。。。
インパクトさん

そうですね!うちもエクセルで地道な作業することになります。。ただでさえ年調いっぱいいっぱいなんですけど!笑
今年はどこも大変でしょうねぇ(⌒-⌒; )
>>[014]

システム業者の迅速な対応、羨ましいです…きっとふだんもサポート充実してるのでしょうねクローバー

差し支えなければ、どこの何というシステムをお使いか、教えていただけませんか??今後の各種システム業者選定のとき、候補にできたらなと思いまして。
ちょっと年調から脱線していて、申し訳のないネタですが、、、

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf

最下部4の注意書き↓に気付いてしまいました。。。


(注) 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付します。


4月給与以降の支払いを受けた退職者にも今回の非課税限度額の
拡大を適用させた再計算を実施し、課税額に変動が生じた場合は
ご本人へ源泉徴収票の再交付をしなければならないってことですよね。

有り得ない。。。
>>[18]

はじめまして。。。
このことが一番キツイですよね!
この時期に再発行なんて…(>人<;)

退職者の再発行および中途入社の源泉の修正も考えると
年末調整での法改正対応の方が良かったと思うのは私だけでしょうか?

再発行面倒ですよね。未済のふつうの退職ならまだしも、死亡退職で年末調整済みなのにいまさら修正版(支払い金額修正のみで税額変わらない)なんて遺族に何と説明して渡すんだ?とか、いろいろヘビーでした。税務署も対応まちまちでした。

逆に中途入社した社員への源泉徴収票集め直し案内も、気を遣います…
>>[18]

アリエナイです( ̄O ̄;)
まゆさんの中途入社の源泉修正もかんがえると・・・。
実務者のことなんて考えずに、国は自由ですね(−_−;)
>>[19]

はじめまして〜

「再交付」は悩むところですね。

在職者の4月からの分は年末調整時に修正するとして、
これから退職者される方へ発行する源泉徴収票は
都度「支払金額」を調整済みの内容で「再交付」を摘要欄入れて
おいた方が、次の勤め先の担当者に優しい処理でしょうかね?

累計上のデータを弄っての調整なので、ご本人は給与明細書の
額面からは「支払金額」を算出できませんけどね。。。

いいのかなぁ。。。^^;
>>[20]

死亡退職の再年調とは、、、心中お察しいたします^^;

そうそう、再交付するばかりではなく再交付を集めなくてはなりませんね。

今から。。。

ほぼ回収済みの今から。。。
>>[21]

4月から遡るということは非課税限度額を引き上げる必要が
出てから半年以上も経っているワケですからね。。。

やるしかないのですが、しんどいですね^^;
中途入社の年末調整は正直、そのまま計算するしかないですね。前の会社から自宅までマイカーでかつ、非課税枠を超えているなんて本人もわからないですし、前の会社にも聞きずらいですしね^^;
手元にある源泉が再交付かも、で年末調整しなかったらリスクは高いです。後で持ってきたら最年調か確定申告で対応するのが無難かな。
>>[25]

もし事前に「再交付された源泉票が出てくる可能性の有無」を把握したい場合は、中途入社の方が前職でマイカー(自転車・徒歩)通勤をされていた場合、ご本人様に当時の給与明細書を確認していただき「通勤手当項目が二つあるか?」とか「非課税合計が通勤手当より少ないか?」とか、その辺りで判断するしかないですよね。

どちらにせよ、前職の対応によりけりなので「再交付の源泉票が出てきたら」って感じの対応になってしまいますね^^;


源泉票の再交付分には摘要欄に記載する旨がありますが、これから退職の源泉票を作成するので再交付ではないけど「支払金額」を調整済みの場合にその区別をどうするのか、とかの指示はないので混乱を招きますね。。。

私は摘要欄へ適用(調整)済みの旨を記載をするようにしますが、皆様はどうされますか?

この時期は「国税局電話相談センター」が全然繋がらないので、この場でご相談しちゃいます(笑
>>[26]

こんばんは(^.^)
まあ、忙しい時期なので極力効率よくやります。
特に中途入社の方は、受託会社担当の判断に委ねます。中途退職者の摘要は、再交付の記入のみですね。エクセルでツールを作って、集計額を取り込みました。
明日「国税局電話相談センター」に問い合わせをしますが、手練れの皆様に
質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?

申告書に添付された地震保険料控除証明書をみると、タイトルに
「地震保険料控除証明書(平成26年分)」と記載があるのですが
下のほうにある証明日は「平成25年12月30日」となっていました。

当然、契約日も昨年なので実際に保険料を支払ったのも昨年かと思われます。
(憶測です)

保健期間は今年からとなっています。

でも「年末調整のしかた」には「本年中に支払ったものであるかどうか。」と
書かれています。

この地震保険料は今年の年調に入れていい?
または昨年分として確定申告してもらう?
どう扱えばいいのでしょうか?

どなたかご存知の方、ご教示いただけますでしょうか?
<(_ _)>
>>[29]

ありがとうございます。
こちらを確認する前に国税局へ問い合わせしたので、その回答を記します。

「タイトルが『平成26年分』ですし、保険期間の開始が当年なら今年の年末調整で使用できます。」

「でも念のためにご本人から保険会社へ印刷ミスではないかを確認するようにしてください」
とのことでした。

何だか矛盾してるような・・・?^^;

タイトルの印字ミスは可能性としてあるとしても、保険期間の開始年月日までは同時に登録ミスしないと思いますけどね。

でもまぁ、そんなもんか(笑

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