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裁判員制度コミュの裁判員制度は合憲か?違憲か?

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裁判員制度の制度設計の段階でも検討されてきた内容で、
現状、最高裁による違憲立法であるとの見解はありませんが、
裁判員制度は違憲であるとの考え方を持つ方々も多くいます。

このトピックでは、『裁判員制度は合憲か?違憲か?』を議論していきたいと思います。
違憲であると主張される場合には、その根拠となる憲法の条文とニュースなどの事実、
および、論点を明らかにした上で、コメントをお願いします。

なお、最終的な合憲/違憲の判断は、裁判所によるものが結論となり、
この場での議論の優劣によって決定されるものではありませんので、
みなさん、どうか冷静なコメントをお願いします。


【ご参考:制度設計のいきさつ】
 司法制度改革審議会 - 議事録
 http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/index.html

【ご参考:日本国憲法】
 日本国憲法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

コメント(258)

>219

>確かにw


 なにが面白いんでしょうかね。
参加させて頂きました。ありがとうございます顔(願)
裁判員制度…
非常に難しい問題です。
私の場合…
裁判中に、弁護士がスポンサーの圧力により…
僕はこれ以上出来ないあせあせ(飛び散る汗)
と…辞任され…
一人で答弁書等を作成し法廷に望みました。
裁判所に通う中、弁護士同士が…
私の方はこれで…
ではうちは、これで…
お願いします指でOK
と、事前に取引をしてる方を見た時には、平等に裁いてくれる方が必要だと思いました。
実際…
私は被害者でしたが、新聞の記事も…
社により内容が異なり恐ろしいと思いました。
知り合いの週刊誌の記者にお願いした所…
スポンサーだから書けないあせあせ(飛び散る汗)
と、断られ…
何が正しいのか、分からなくなりました。
いつも日記には、面白、おかしく書いていますが…
平等…
とは無いのかと…
疑問を感じる事が多々あります。

私の場合…
最終的には、裁判官から親の職業に触れられ、示談せざるを得ない状況になりました。
親は刑務所勤務です。
この様な場合には、公平な立場の方に見守って頂きたいと思いました。
長くすみません顔(願)

> ケンヂビッチ。さん

コメントありがとうございます顔(願)
私が体験した事を正直に話ました。

みなさんが、どう思われるか、色々な解釈の違いを言われるかも知れませんが、お金と権力は、恐ろしいと…
思いましたあせあせ(飛び散る汗)
退職する時に、上司から…
敵に廻したら大変だよ〜ボケーっとした顔
と…
冷ややかに言われたのも、思い出します。
検事と面談した時も、同じです考えてる顔

> ALL

トピックタイトルやコメント0の通り、
『合憲/違憲』や違憲審査の話題からズレない議論をお願いします。

それが議論の前提となる場合には、
その関係性についても、コメントをお願いします。
空気ブレイカーさん>

>私は、この「小さな政府」であろうとする在り方は国民の幸福度を上げるものではないかと考えるのです。理由を一言で述べると、「楽と幸福は違う」ということです。

>例えば労基署は年々規模を縮小されてますが、経営者のモラルハザードは収まってきてますか?
むしろ近年では育児休暇取得者が不利益な扱いを受ける事が社会問題となるなど、労働環境は悪化しています。

 まずこういった諸問題から眼を背けているわけではないと申し上げておきます。しかし、「国民の幸福」とは、必ずしも問題のない社会においてのみしか築かれないものだとは思えないのです。

 ちょいと「幸福」の観点で争いがありそうなので先に、私は「幸福」であるということは「幸福追求権を侵害されない状態」であると解釈します。なぜなら、「私は今幸せだ」と感じることができる状況が人それぞれであることは争いようがなく、その意味で幸福を定義することができず、また憲法が国民に保障する自由や権利は国民自身の不断の努力によって保持しなければならない(12条)からです。権利保持義務は道徳的な意味に留まって義務付けられるものですが、こと幸福追求と言う点に関しては、「幸福であろうとしない人に幸福追求権を認めることは不可能」でしょう。

 そこで、たとえば関西さんのお出しした例を考えると、育児休暇を願い出る人が不利益を被るのは勿論幸福追求権の侵害ですが、それはあくまで政府による保護ではなく、自ら不利益を得ないよう努力することが必要ではないか、と考えるのです。立場上、雇用主と従業員は主と従の関係になりますから折り合いは難しそうですが、政府による保護は、雇用側の幸福追求を侵害しているという見方もできます(民事に警察などが介入しない理由と同義)。なぜなら、労基署の存在は国民が労働基準法を十分に知っていて、裁判を受ける権利を活用すれば本来必要のないものだからです。
 乱暴な言い回しになってしまいましたが、「本来自分でやらなければならないことを政府にやってもらう状況」「必要以上に政府の保護が存在する状態」は私の考える「幸福」とはかけ離れているのです。 >


雇用先と戦う事の困難さについては、反対意見を述べ合うトピに書いてますのでそれをお読みいただきたいです。
それから、雇用主の幸福追求権を侵害というのは違うでしょう。
有給や育児休暇というのは労働者の権利であって、その権利を侵害してまで幸福を追求する権利などあるはずあがありません。
それだと幸福追求の為に人の物盗んでいいのか?という理屈になってきます。そんな権利が企業にあるはずありませんね。
残業代未払いというのも、言ってしまえば犯罪です。労基署が要らないというのは犯罪に対して警察がいらないというようなもので、それは暴論でしょう。
続き

結局は第三者の監視がなければ「文句言うならクビ!」が通る世の中になる訳で、それを当事者の努力でどうにかするのは無理でしょう。

そう、無法地帯で努力しろったって結局は弱肉強食になる訳ですよ。

ですから経営者のモラルハザードは強力な権威からの弾圧が必要だと考えます。
商売についても、公正取引委員会がなければ有力企業のやりたい放題な世の中になってしまいましよね。

このように秩序とは政府の力なしには守られないものであり、安易に小さな政府を目指せば良いものではないと考えます。



脱線してるので違憲の話にもどすと、強制召集というのも予定を潰されるのですから明らかに幸福追求権を侵害していますよね。
人生全体から考えればミクロな話かも知れませんが、人生設計を狂わせている訳で。人生設計を狂わせられる筋合いなんて誰にもありませんよね。
それどころか怖がる人も「恐怖」を理由に辞退出来ないのですから、安全に生きる事の追求も奪われている訳です。
例えるならば歩道橋と横断歩道がある道路で、横断歩道でも十分安全だから歩道橋は使うなと指図されるようなものです。そんな筋合い誰にもありませんね。

ましてや怖くて眠れないなんて人もいるくらいですから、それで体調でも崩そうものなら常識的に考えて明らかな苦役です。

それを「法的には苦役でない」などという理不尽を肯定してはいけないと思います。それば暴君を支持するに等しい行為だからです。
高島章弁護士は、新潟県弁護士会で裁判員制度実施延期を求める決議を提出した人ですね。
東京地裁での川村理弁護士(「裁判員制度はいらない!大運動」事務局)が、
同様の申し立てを行った際には、却下されていますが、今回はどうなるでしょう。


裁判員制 担当弁護士「違憲」
2010年01月30日
asahi.com> マイタウン> 新潟> 記事
http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001001300005
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 裁判員裁判の対象事件を担当する高島章弁護士は29日、「裁判員制度は憲法違反」とする意見書を新潟地裁に提出した。「裁判員制度は違憲で、裁判員によって審理することは相当ではない」とし、職業裁判官3人による審理を求めた。裁判員裁判は全国各地で始まっているが、実際の審理の中で、制度自体が違憲かどうかが争点となったケースはほとんどなかった。

   ◇

 高島弁護士は意見書で、憲法は一般市民による裁判を想定しておらず、「裁判員制度を容認していない」と指摘。あわせて、市民からくじで選ばれる裁判員は、「下級裁判所の裁判官は最高裁が指名する」とした憲法80条1項に「明白に違反する」とした。

 さらに、裁判員は「氏名、住所を公表されず、判断の責任を問われない」などとして、憲法37条が保障する「公平な裁判所」にはあたらない、とした。そのうえで、被告が裁判員による裁判を拒否して裁判官だけの裁判を求められないことから、「裁判所において裁判を受ける権利」を保障した憲法32条に違反する、と結論づけた。

 また、裁判に参加したくない市民にも参加を義務づけている裁判員法は、苦役に服せられない権利や思想・信条、信教の自由などを保障した憲法に反する、とした。

 高島弁護士が担当するのは、強制わいせつ致傷の罪に問われた元消防士浅田亨被告(29)の事件(公判日程は未定)。浅田被告は新潟市内で2008年、女子高校生(当時16)を脅して体を触り、ひざをつかせて右ひざ打撲などのけがを負わせたとされる。

 県警によると、浅田被告は他にも強姦(ごうかん)未遂や窃盗など約50件の事件を起こしたとされ、うち12件はすでに新潟地裁に起訴されている。

 高島弁護士は浅田被告の裁判の進め方について、裁判官のみによる審理を提案。一般市民から選ばれる裁判員が裁く場合は、「裁判員本人がすべての証拠を見聞きしなければ、適切な判決を決められない」として、すべての事件を審理するよう求めた。だが新潟地裁は昨年11月、裁判員は強制わいせつ致傷事件の1件だけを審理すると決めた。

(つづく)
(つづき)

   ◇

■専門家も意見2分
 司法望む国民の権利◆「公平な裁判」に違反する

 裁判員制度は憲法違反にあたるのか――が、新たな論点として浮上した。市民が裁判に加わる制度の構想段階から議論されてきたテーマだが、専門家の間でも解釈はさまざま。実際の事件を審理する中で、どのような判断が示されるかが注目される。

 日弁連の司法改革調査室顧問を務めた弁護士の鯰越溢弘(なまずごしいつひろ)・新潟大法科大学院教授は「裁判員制度は司法参加を望む国民の権利」として、憲法違反ではないと主張する。

 鯰越教授は、憲法37条1項で定めた「公平な裁判所」について、「本来の意味は、市民によって選ばれた裁判所のこと」と指摘。「陪審制と同様に市民が参加する裁判員が憲法違反だとすると、陪審制度の設置を妨げないとする裁判所法も否定していることになる」と主張する。

 また、「民主主義である以上、国民が一定の負担をする必要がある」とした上で、「裁判員制度は辞退など様々な免除規定が設けられており、強制的に参加させられる制度ではない」と主張。「検察審査会制度も多くの懸念があったが、実施したら『やってよかった』という声が多かった。裁判員も市民の利益になる点が多いとわかるはず」と話す。

 一方、制度に反対の立場である元裁判官の西野喜一・新潟大法科大学院教授。裁判員裁判の具体的な事件を担当する弁護士が違憲という見解を示したことを、「事件を通し、憲法上の問題が裁判の争点として現実化するので、大変意義がある」と評価する。

 多くが3〜5日の短期間で判決に至ることに、自身の経験から疑問を呈す。「今までなら自白事件で平均4回、否認事件なら9回の公判を重ねていたのに、これだけ短くては十分な審議ができず判決も粗雑になってしまい、被告の利益が守れない」として、憲法37条1項の「公平な裁判所」に違反すると指摘する。

 また、国民を裁判に参加させることに関して「人を裁かなければならないというのは、裁きたくないと思っている人にとっては苦役に等しい。これを『権利』という人もいるが、辞退も放棄もできないものは権利でも何でもない」として、「意に反する苦役」を強いることは憲法18条に違反するとしている。
裁判員制度の制度設計の段階でも検討されている内容ですが、
『裁判官と裁判員が協働して裁判の内容を決める』こと根拠に、
法による公平な裁判を受ける権利を保障する憲法趣旨を考慮しているので、
違憲とは言えないという判断がされているようです。

以下、小清水義治弁護士の主張する論点の憲法条文です。

第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


<裁判員裁判>「制度は違憲」覚せい剤密輸で控訴の被告主張
(毎日新聞 - 03月16日 02:43)
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 覚せい剤を密輸したとして千葉地裁の裁判員裁判で実刑判決を受け控訴したフィリピン人女性被告の弁護側は15日、「裁判員裁判は憲法違反」と主張する控訴趣意書を東京高裁に提出した。裁判員裁判を違憲とする控訴は全国初とみられる。

 控訴したのは神奈川県座間市の無職、パークス・レメディオス・ピノ被告(44)。1審判決によると09年5月31日、スーツケースに隠した覚せい剤約2キロをマレーシアから成田空港に持ち込んだ。被告は1月12〜18日に千葉地裁で開かれた裁判員裁判で無罪主張したが、判決は有罪認定し懲役9年、罰金400万円を言い渡した。

 弁護側は控訴趣意書で「下級裁判所の裁判官は最高裁の指名名簿により内閣が任命する」との憲法80条の規定を挙げ、国民から抽選で選ばれる裁判員が参加する裁判はこれに反し、憲法が定める「裁判所」にも該当しないと主張し、1審判決の破棄を求めている。

 被告の小清水義治弁護士は、毎日新聞の取材に「裁判員制度を認める条文は憲法上どこにも存在しない」と話している。

 裁判員裁判に対する違憲主張では、弁護側が公判前整理手続き前に、東京地裁(09年9月)や新潟地裁(1月)に裁判官のみの審理を求めたケースがある。
東京高裁は、『裁判員制度は「合憲」である』と判断しました。

【一審について】
平成21年5月21日,裁判員制度が始まりました
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=42879305&comm_id=108513&page=all
コメント104,105,111が関連する記事になります。
弁護側が、迫真の殴り合いを再現したというのがニュースになっていました。
その控訴審での判断となります。


<裁判員制度>東京高裁「合憲」 初の憲法判断
(毎日新聞 - 04月22日 12:03)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1185524&media_id=2
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 裁判員制度の違憲性が争われた刑事裁判の控訴審判決で、東京高裁(小西秀宣裁判長)は22日、「憲法は裁判官以外の者を下級裁判所の構成員とすることを禁じておらず、国民参加を許容している」と合憲判断した。そのうえで、殺人罪に問われた中国籍の整体師、付佳男(ふかなん)被告(26)を懲役18年とした裁判員裁判の1審・宇都宮地裁判決(09年12月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。裁判所が裁判員制度の憲法判断を示すのは初めて。

 弁護側は裁判員制度について、憲法32条の「裁判所で裁判を受ける権利」や37条の「公平な裁判所の公開裁判を受ける権利」を侵害して違憲と主張し、1審判決破棄を求めた。高裁は「裁判員の資格要件があり、法令解釈は裁判官が行い、事実認定などは裁判官と裁判員が対等な権限で評議する。憲法の要請に沿い被告の権利を侵害しない」と退けた。

 さらに「制度は国民の司法への理解と信頼向上という重要な意義を持つ」として、▽やむを得ない場合に辞退を認める▽争点や証拠を整理し集中審理する▽旅費や日当を支給する−−などの措置が講じられ、国民の負担は必要最小限度と判断。守秘義務についても「適正な裁判に必要不可欠」と述べた。

 裁判員制度に反対する学者は「一般人の裁判員が加わった裁判所は憲法の『公平な裁判所』とは言えない」との見解を示している。

 高裁判決によると、付被告は09年3月9日、千葉県御宿町の知人の中国人男性(当時30歳)方で男性の胸を包丁で刺し殺害、遺体を栃木県内に遺棄した。1審の弁護人は制度の違憲性を主張していなかった。【伊藤直孝】
高島章弁護士は、新潟県弁護士会で裁判員制度実施延期を求める決議を提出した人ですが、
毎回、自分の担当した裁判で「特別抗告」していくつもりなのでしょうかね?

裁判員制度への反対をアピールするにしても、あまり良い作戦では無いように思えます。


「裁判員法は憲法違反」最高裁に特別抗告
(読売新聞 - 04月23日 20:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1187582&media_id=20
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 新潟市の元消防士の男が裁判員裁判対象の強制わいせつ致傷罪で起訴された事件で、弁護人の高島章弁護士が23日、「裁判員法は憲法違反の疑いが濃厚」として、最高裁に裁判官のみによる審理を求める特別抗告をした。

 申立書では、〈1〉憲法には国民に裁判官の権限を持たせる参審制の規定がない〈2〉被告が裁判官裁判を選択できないのは「裁判を受ける権利」に反する〈3〉裁判員対象として起訴された事件の多くが未済で、迅速な裁判がなされていない――などと主張している。

 高島弁護士によると、裁判員裁判を適用しないよう求める申立書を新潟地裁に出したが、山田敏彦裁判長は21日の第1回公判前整理手続きで、裁判員裁判で審理する考えを示したという。

 起訴されたのは、新潟市中央区、元市消防局消防士の浅田亨被告(29)。起訴状では、2008年12月に路上で女子高校生の口をふさいで脅し、体を触るなどしてけがをさせたとしている。
【二重処罰を禁じた憲法】
日本国憲法
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


強制わいせつ致傷、岐阜の裁判員裁判の控訴棄却
(読売新聞 - 05月17日 22:13)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1211511&media_id=20
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 女子学生を刃物で脅して暴行を加えたなどとして強制わいせつ致傷罪などに問われ、1審・岐阜地裁の裁判員裁判で懲役3年の判決を受けた岐阜市六条江東、とび職徐康次被告(27)の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。

 弁護側は「1審が余罪を考慮して量刑を決めたのは、二重処罰を禁じた憲法に違反する」と主張していたが、下山保男裁判長は「犯行の常習性を知るために考慮しただけで、憲法に違反しない」と述べ、控訴を棄却した。

 徐被告は計6件の罪で起訴されたが、裁判員裁判で審理されたのは今回の強制わいせつ致傷事件で、5件は裁判員対象以外の事件や制度開始前の起訴のため、別に審理されて懲役15年を言い渡され、控訴している。

 裁判員裁判の判決は余罪の審理直前に言い渡され、量刑理由で余罪があることを挙げていた。


※ニュースに対する個人的所感
このニュース、裁判長の実名だけを挙げて、
弁護側の実名を挙げていないのは、フェアではありませんね。
> 240 yukiさん

このニュースでは、弁護側の実名が見当たりませんが?
他のニュースソースがあれば、提示をおねがいできますでしょうか。
> yukiさん

ニュースの裁判は、被告人が自分で自分を弁護しているのですか?
コメント238のニュースの続報です。
新潟高裁も、『裁判員制度は「合憲」である』と判断しました。


新潟地裁「裁判員裁判は合憲」…弁護側主張退ける
(読売新聞 - 07月23日 21:46)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1286210&media_id=20
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 女子高生(当時16歳)に対する強制わいせつ致傷罪で起訴された新潟市の元消防士、浅田亨被告(29)の裁判員裁判の判決が23日、新潟地裁であった。

 山田敏彦裁判長は、弁護側の「裁判員裁判は憲法違反」とする主張を退けたうえで、懲役4年(求刑・懲役5年)を言い渡した。

 弁護人の高島章弁護士は、公判で「くじで選ばれた裁判員が裁判官と同等の評決権を持つことは、下級裁判所の裁判官任命手続きを定めた憲法80条1項に違反する」と主張。山田裁判長は、「憲法には裁判員制度に関する規定はないが、裁判官以外の者が下級裁判所の構成員となることを、少なくとも排除していない」とする見解を示した。
元々、予想されていたことですが、
最高裁での憲法判断がされることになります。
動向を見守りたいと思います。

【ここまでの裁判】
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=42879305&comm_id=108513&page=all
コメント132 - 覚せい剤密輸で懲役9年…無罪主張の裁判員裁判
コメント252 - 覚せい剤密輸、懲役9年・被告の控訴棄却


裁判員制度、最高裁大法廷が初の憲法判断へ
(読売新聞 - 04月13日 21:37)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1569093&media_id=20
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 裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審について、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を15人の裁判官全員による大法廷に回付した。

 2009年5月にスタートした裁判員制度について、大法廷が初の憲法判断を示す見通し。

 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。

 被告側は控訴審で「裁判官ではない裁判員が刑事裁判に関与するのは違憲」と主張したが、同高裁は「憲法は裁判官以外を裁判所の構成員とすることを禁じていない」として退けたため、上告していた。
裁判員制度めぐり10月に弁論=合憲性争点の覚せい剤事件―最高裁
(時事通信社 - 07月19日 19:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1677042&media_id=4
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 裁判員制度の合憲性が争点となった覚せい剤密輸事件の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は19日までに、弁論期日を10月12日に指定した。年内にも判決が言い渡される可能性がある。

 第2小法廷が4月、審理を大法廷に回付していた。判決では裁判員制度について初の憲法判断が示されるとみられる。
年内に最高裁判断がでますね!松尾浩也先生も注目されているでしょう…。期待を込めてみていきたいです。
> 248 NTNさん

リマインド、ありがとうございます。


裁判員制度は合憲か違憲か 最高裁、11月16日に判決
(朝日新聞社)
http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY201110200652.html
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 裁判員制度が憲法に違反しないかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は来月16日に判決を言い渡すことを決め、関係者に通知した。裁判員制度について、最高裁が初めての憲法判断を示す。

 主な争点は、裁判員制度が「(地裁や高裁など)下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した者の名簿によって、内閣で任命する」と定めた憲法80条に適合するかどうか。弁護側は「くじで偶然選ばれた裁判官以外の者が、裁判官と対等の権利を持って裁判に関与するのは違憲だ」と主張。検察側は「憲法には、裁判官以外の者の関与を禁じる規定はない」と反論している。

 審理の対象は、覚醒剤を密輸したとして一、二審で実刑とされたフィリピン国籍の女性被告(45)。一審から無罪を主張し、弁護側は控訴審から「裁判員制度は違憲だ」と訴えている。
本日、大法廷の判決日ですね。
開廷時間などがわからないので、もしニュースとして出ていないだけだったら少し悲しいですが。
そもそも「本日、大法廷判決」といった記事が11月16日各紙に出ても良い裁判だと個人的には思いますが、、、(^_^;
最高裁大法廷での判決が出ました。

【ここまでの裁判】
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=42879305&comm_id=108513&page=all
コメント132 - 覚せい剤密輸で懲役9年…無罪主張の裁判員裁判
コメント252 - 覚せい剤密輸、懲役9年・被告の控訴棄却



「裁判員制度は合憲」最高裁が初判断
(読売新聞 - 11月16日 16:03)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1814579&media_id=20
-------------------------------------------------------------------------
 裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審判決が16日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。

 大法廷は、「憲法上、国民の司法参加は禁じられておらず、裁判員制度は被告の権利保護にも配慮している」として同制度は合憲とする初判断を示し、被告の女の上告を棄却した。懲役9年などとした1、2審判決が確定する。

 15人の裁判官の全員一致の判決。2009年5月にスタートした裁判員制度について、一部の法曹関係者や学者の間では、被告が裁判所による裁判を受ける権利を侵害しているなどとする違憲論も出ていた。

 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が、マレーシアから覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、無罪を主張したが、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。控訴審から弁護側が裁判員制度を違憲だと主張していた。
 原発もそうやって建設し、また改修・補強、そして抜本的論議を先延ばしにしてきたんでしたっけなあ・・・

 
ころに〜です。お久しぶりです。

出来たものに対してそのこと自体を論じるのは最早手遅れと思いますので、
改善、検討を進めてほしいものです。
今、何かそれに向かって動いているものはあるのでしょうか?
>>253

 補足・・・のようなものですが、

>出来たものに対してそのこと自体を論じるのは最早手遅れと

 252の私のコメントには、

○ 「法曹」が「バックアップ」してきたこと。今回なんか「全会一致」だとか・・・

○ メディアがそれを当然の事として「事実報道」に「徹する」こと。

○ そういう「この国のかたち」の「刻印」が、国家のあらゆる最重要事項に同じ形で表れていること。

を含意しています。

 その意味では、国家の最重要事項を「そのこと自体を論じるのはもはや手遅れ」とは私は思いませんし、そもそも今後の改善等を考えるためにはそこは必ずや必要なポイントだと考えます。 
「全会一致」という事実にのみ不信感を持ち、中身を見ることをサボっている人のために判例情報を公開

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf

今回、「なるほど」と思ったのが、旧憲法と現憲法の比較でしょうか。
旧憲法(大日本帝国憲法)第24条では、
「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ」
と明記されています。

現憲法たる日本国憲法第32条では、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と明記され、第37条1項では「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」となっています。

この、「裁判官による裁判」から「裁判所における裁判」という表現が変化している事実に裁判官らは指摘しています。
まだまだ、見所はあるので、じっくり見てみると全会一致の理由を考えてはいかがでしょう?
志願制なら合法、徴兵制やいじめっ子前科のある人の参加なら違法やで!!
<裁判員制度>福島地裁「苦役禁じる憲法に違反」訴え退ける
2014年09月30日 12:15 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3074812&media_id=2
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 強盗殺人事件の裁判員裁判の裁判員になったことで急性ストレス障害(ASD)と診断された元福祉施設職員、青木日富美(ひふみ)さん(64)=福島県郡山市=が、裁判員制度は苦役などを禁じる憲法に違反するとして国家賠償法に基づき200万円の賠償を国に求めた訴訟の判決が30日、福島地裁であった。2009年5月に始まった裁判員制度の是非を裁判員経験者が問う初の訴訟だったが、潮見直之裁判長は「裁判員制度は憲法に違反しない」と述べ、請求を棄却した。青木さん側は控訴する方針。


 青木さんは福島県会津美里町で12年に起きた強盗殺人事件の裁判員裁判で、裁判員に選ばれた。審理で被害者の遺体のカラー写真や被害者の断末魔の叫びを録音したテープなどが示され、青木さんは死刑判決直後の昨年3月にASDと診断された。訴訟で青木さん側は、裁判員に指名された際に送られた説明書に「なりたくない、という辞退項目はなかった」と制度の強制性を指摘。苦役からの自由を保障した憲法18条などに反すると主張した。


 判決で潮見裁判長は、青木さんの裁判員経験とASDの因果関係を認め、「裁判員には相当に重い精神的負担を強いることになることが予想される」と指摘。一方で▽辞退できる制度があり負担を強いる事態を回避できるよう配慮されている▽被害については国家公務員災害補償法に基づく対象になる−−ことを挙げ、今回の被害によって裁判員制度で課される国民の負担が合理的な範囲を超えているとはいえず、裁判員が「苦役」には当たらないと結論付けた。


 また▽裁判員は職業とはいえない▽裁判員の義務は公共の福祉によるやむを得ない制約−−として、職業選択の自由を認めた憲法22条や個人の尊厳を定めた同13条にも反しないと判断した。


 裁判員制度を巡っては、覚醒剤密輸事件の裁判員裁判の1審で有罪になった被告が「制度は、下級裁判所の裁判官は内閣で任命するとした憲法80条1項と矛盾する」などと主張した上告審で、最高裁大法廷が11年11月、憲法18条なども含めて「制度は合憲」と判断していた。青木さん側は「憲法80条以外の条文について判断した最高裁判例に拘束力はない」とも主張していたが、潮見裁判長は「上告趣意に含まれていない事項について判示したとはいえない」と効力を認めた。


 青木さんは判決後の記者会見で、「病気になっても裁判員制度に参加したら我慢しろということですね」と憤りをあらわにした。


 ◇国民の義務による障害発症の事実は重い


 行政、司法、立法の三権が積極的に導入した裁判員制度について、福島地裁は30日、改めて「合憲」と認定した。「制度は合憲」との最高裁判例に沿った司法判断といえる。だが、国民の義務により一般市民がストレス障害を発症したという事実は重い。関係者は制度の改善を急ぐべきだ。


 訴訟で、被告の国は最高裁判例を前面に出して請求棄却を求め、原告本人への反対尋問も行わず、裁判官が反論を促しても応じなかった。一方、裁判官は原告に「なぜ(裁判員を)断らなかったのか」「審理中に具合が悪くなった時、なぜ続けられないと言わなかったか」と問うなど、実態に迫ろうとした。


 原告は「私が断れる理由が(辞退理由を示した最高裁のパンフレットに)なかった」「ぼろぼろになっても任務を果たさなくちゃと思った」などと証言した。地裁は「原告が真摯(しんし)に職務を遂行しようとしたため、重い負担を強いられた」と認定したが、制度上の問題とまでは認めなかった。


 日本では司法への市民参加は始まったばかりだ。国民の協力なくしては成り立たない制度で被害者が出ている以上、現状を放置することは許されないだろう。国民の義務によって人生が暗転するようなことは二度とあってはならない。

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