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裁判員制度コミュの検察審査会の改正

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3度目の不起訴不当を申し立て=「改正検察審査会法の適用を」−明石歩道橋事故で

 2001年に11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故で、当時の県警明石署副署長の不起訴処分は不当だとして、7家族11人の遺族が21日、神戸検察審査会に審査を申し立てた。

3度目の申し立てで、改正検察審査会法が同日施行されたことに合わせた措置。
改正法は、起訴の判断に市民の意見を反映させるため、検察審査会がこの日以降「起訴相当」を2度議決すれば、自動的に起訴されると定めている。

 遺族側代理人は「遺族は、新しい制度が始まるこの日を待っていた。法廷で事故原因と責任の所在を明らかにしてほしい」と話している。(2009/05/21-19:30)
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裁判員制度に反対する人たちは、検察審議会の改正にも反対なのだろうか?もし裁判員制度には反対だが、検察審議会の改正には賛成だと言うなら矛盾ではないか?市民の意見の反映という点では同じなのですから。

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