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2019年12月13日14:32

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テレビを見れば。。。。part0280

 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第8弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第四章 国民の権利及び義務」を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第四章 国民の権利及び義務」は以下の通り


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  第四章 国民の権利及び義務

(国民の要件)

第十二条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

(基本的人権)

第十三条 何人も、生来の権利として、すべての基本的人権を享有する。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

 2 前項の権利は、権利の性質上制約されるものを除き、外国人に対してもひとしく保障される。

(自由及び権利)

第十四条 この憲法が保障する自由及び権利は、各人の不断の努力によって保持するとともに、これを濫用してはならない。

 2 何人も、相互に自由及び権利を尊重しなければならない。

(個人の尊重及び生命、自由、幸福追求権)

第十五条 すべて人は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福を追求する権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他の国政の上で、最も尊重されなければならない。

(法の下の平等)

第十六条 すべて人は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、住所又は社会的身分により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄誉、勲章その他の栄典の内容は法律でこれを定める。

 4 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(公務員の本質)

第十七条 すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。常に公務員は、この憲法が保障する自由及び権利の実現に努めなければならない。


(思想及び良心の自由)

第十八条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

(信教の自由、公的支出の禁止)

第十九条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない、

 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 3 国及びその機関は、特定の宗教を援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるような宗教的活動をしてはならない。

(表現の自由)

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

(学問の自由、創造活動の自由)

第二十二条 学問の自由は、これを保障する。

2 芸術、学術、科学技術及びその他のそう芸術、学術、科学技術及びその他の創造活動の自由は、これを保障する。知的財産権は法律の定めるところにより保護される。

(人格権)

第二十三条 何人も、自己の名誉、信用その他の人格を不当に侵害されない。

 2 何人も、自己の私事及び家庭にみだりに干渉されず、また第三者に公開されない権利を有する。

(苦役からの自由)

第二十四条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(居住及び移転の自由)

第二十五条 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

(職業選択及び営業の自由)

第二十六条 何人も、公共の利益に反しない限り、職業選択及び営業の自由を有する。

(財産権)

第二十七条 財産権は、これを侵してはならない。

 2 財産権の内容は、公共の利益に適合するように、法律でこれを定める。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

(家庭、家族関係における個人の尊厳と両性の平等)

第二十八条 家庭は社会を構成する基本的な単位である。何人も、各自、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない。

 2 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 3 家族は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚するものであり、国家はこれを保護する。

 4 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権、国の努力義務)

第二十九条 何人も健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境権)

第三十条 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。

 2 国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

(教育を受ける権利)

第三十一条 何人も、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子どもに普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

(勤労の権利及び義務)

第三十二条 何人も、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

(労働者の団結権)

第三十三条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

(納税の義務)

第三十四条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

(平和と独立を守る責務)

第三十五条 すべて国民は、国の平和と独立を守る責務を負う。

(法定手続きの保障)

第三十六条 何人も、適正な法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰及び行政処分を科せられない。

(裁判を受ける権利)

第三十七条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

(逮捕の要件)

第三十八条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(留置又は勾留の要件)

第三十九条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、留置又は拘留されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘留されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

(住居の不可侵)

第四十条 何人も、第三十八条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。

 2 捜索又は押収は、顕現を有する裁判官が発する各別の令状により、行わなければならない。

(拷問及び残虐刑の禁止)

第四十一条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人及び拘留された被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

(刑事被告人の権利)

第四十三条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く留置若しくは拘留された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(刑事補償請求権)

第四十四条 何人も、留置又は拘留された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

(請願権)

第四十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(国家賠償請求権)

第四十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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はっきり書くが、この条章を読んで「問題ない」と考える人は「国語読解能力」ゼロだし、あえて言えば「絶対」に「司法資格」を与えてはならない(激怒)!もし、「司法資格」を間違ってすでに有しているとするならば、今すぐ「剥奪」するべきである(怒)。「政体法論」の立場から言おう


「権利の章典」は「成文憲法」でこれを定めてはならない(-_-#)。


なぜなら「権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」からだ。もし、この「文章」が「正当(ライツ)」ならば「権利(ライツ)」を憲法で定める事はできない(怒)。これがわからない奴は「国語読解能力」ゼロであらゆる「資格」を剥奪すべきである(-_-#)。ここが急所だから、何度でも言う。


「権利の章典」は「成文憲法」でこれを定めてはならない(-_-#)。


それは「国体(憲法総体)」の一部とはなりえても、「成文憲法」で定めるのは決定的に間違っている(怒)。もし、それを認めるならその人は「理神論者」と「断定」せざろう得ない(-_-#)。


「理神論」は「法の支配」と決定的かつ不可逆に「対立」する


概念(怒)。「法の支配」を求めるなら「理神論者」は徹底的に「排斥」されるべきである。本稿は「日本国憲法」及び「帝国憲法」批判ではないので、徹底的な「理神論」排除の「国体(憲法総体)」正常化論は別稿に譲る(-_-;)。本稿においては「たった150年程」ではあるが「法慣行」として確立した事象について多少の批判を交えながら語る事とする。「国体(憲法総体)」の一部として確立された「法慣行」とは


「帝国憲法」と「日本国憲法」の共通条項


を指す。具体的には帝国憲法第18条(現行10条)・同21条(現行30条)・同22条(現行22条第1項)・同23条(現行31条)・同24条(現行32条)・同25条(現行35条一部)・同26条(現行21条第2項一部)・同27条(現行29条にて「強烈弱体化(怒)」)・同28条(現行20条第1項一部)・同29条(現行21条第1項)・同30条(現行16条)・同31条(現行12条と同意だが「弱体化(怒)」)となる。国軍再建の折には「帝国憲法第32条」は復興する。それは「法の支配」が定める「国民の権利」そのものだからだ(-_-;)。さて、「正統法慣行」の抽出は終わった。これに従い中曽根試案を逐条批判する。


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(国民の要件)

第十二条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

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これは一応問題なし。ただ、「父系主義」と「血統主義」の「2000年の法貫行」を「国体(憲法総体)」としては明示すべき(-_-#)。それに反する「法律」は全て無効(怒)。


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(基本的人権)

第十三条 何人も、生来の権利として、すべての基本的人権を享有する。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

 2 前項の権利は、権利の性質上制約されるものを除き、外国人に対してもひとしく保障される。

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「問題外」なので「削除」(怒)。どーしても残したいなら第三項に「人権主義者は、人権が侵されもしくは人務をはたささざる時は刑事的・民事的責任を無条件かつ無制限に負わなくてはならない。」とでも書いておけ(怒)。「人務(ヒューマン・ドューティー)」なくして「人権(ヒューマン・ライツ)」なし(怒)。「人権」は無制限権利だから


人権主義者は「人務」という「無制限義務」を負うべし(-_-#)。


最悪「理神論者」である「人権主義者」をこれで全て「吊るし首」にできる(黒笑)。嫌なら「法律書」に「人権」何ぞ持ち込むな(激怒)!日本の国法はすべからく我らの「父祖」達が「苦しみ抜い」て時に「血」を流してよーやく獲得した「継嗣相続財産」(怒)。


「理神論」なんてヘッポコ「屁理屈」で奪われてたまるか(激怒)!


「国民の権利と義務」なのになぜ「人権(ヒューマン・ライツ)」なんて「理神論」に基づく「カルト教理」が出てくんだよ(-_-#)。「国民の義務」によって獲得した「国民の自由・権利」を記載すれば必要かつ十分(怒)。何度でも言う、


人権主義者は「人権という空き箱」で「継嗣相続財産たる国民の自由民権」を奪おうとする鬼畜野郎(-_-#)。


最悪中の最悪な「カルト信徒」で「大詐欺師」(怒)。あらゆる時、あらゆる場所で徹底的に「排斥」すべし(怒)!なのにふつーに「役所」や「学校」にいるもんな(-_-;)。つくづく嫌になるぜ(-_-#)。挙句に中曽根試案だとわざわざチャイナ系「新移民」のために第2項を追加する始末(ToT)。これじゃ「外人」はちょー「特権階級」やんけ(ToT)。


「義務」を負うのは「日本国民」だけ(怒)。


獲得したはずの「自由民権」は「人権という空き箱」と交換されてドンドン「空文化」していってる(ToT)。はーーーーー、みんながこれで平気なのがどーーしても理解できない(怒)。


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第十四条 この憲法が保障する自由及び権利は、各人の不断の努力によって保持するとともに、これを濫用してはならない。

 2 何人も、相互に自由及び権利を尊重しなければならない。

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これは一応問題なし。だったら「成文憲法」に「権利の章典」なんざのせんなって話(-_-#)。「政体法論」から言えば帝国憲法第31条が「正文」で日本国憲法及びこっちが「補助文」となる。ただし新設の第2項は「アナーキスト擁護」条項なのて削除するべき。途中だかこれから仕事。15条以降の批判はまた次回語ろう。




おまけにみくしー検索かけてみました。「中曽根康弘」の検索結果まもなく俺だけになるな。みんな「テレビ」が取り上げない話題にはすべからく無関心。なまこかよ(-_-#)。


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