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2019年12月10日18:47

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テレビを見れば。。。。part0277


 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第5弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第二章 天皇」を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第二章 天皇」は以下の通り


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  第二章 天皇


(皇室典範)

第六条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


(天皇の権能)

第七条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

 2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 3  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣総理大臣がその責任を負う。


(摂政)

第八条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。


(天皇の任命権)

第九条 天皇は、衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

 2  天皇は、国会の指名に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任命する。

 3  天皇は、内閣総理大臣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


(天皇の国事行為)

第十条 天皇は、内閣総理大臣の助言と承認により、国民のために、次の国事に関する行為を行う。

 一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 二  国会召集の詔書を発すること。

 三  衆議院の解散詔書を発すること。

 四  衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

 五  国務大臣及び法律の定めるその他の公務員の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

 六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 七  栄典を授与すること。

 八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 九  外国の大使及び公使を接受すること。

 十  儀式を行ふこと。

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何度読んでも驚愕が収まらんわΣ(OoO)。天皇条章が「第二章」って、中曽根一派「皇統廃絶」する気満々やん(-_-#)。書いた通り、この試案では「天皇の地位」は前文と一体化することによって「無効化」されている(怒)。試案が施行されれば必ずこの条章の「権能」も順次「無効化」されていくこととなるだろう(-_-#)。つか、すでに「条文」でビシバシ「無効化」されている(怒)。まず、この条章の現行憲法との「異差」を確認しよう。第六条そのものは「現行第2条」、第七条本文及び第二項は「現行第4条」、第八条は「現行第5条」、第十条の第一・六・七・八・九・十項は「現行第7条の第一・六・七・八・九・十項」。従って中曽根試案の「改変部」は以下の通り、


--------------------------------

  第二章 天皇


(皇室典範)

第六条


(天皇の権能)

第七条

 3  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣総理大臣がその責任を負う。


(天皇の任命権)

第九条 天皇は、衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

 2  天皇は、国会の指名に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任命する。

 3  天皇は、内閣総理大臣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


(天皇の国事行為)

第十条

 二  国会召集の詔書を発すること。

 三  衆議院の解散詔書を発すること。

 四  衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

 五  国務大臣及び法律の定めるその他の公務員の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

削除{現行第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。}


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まず、第六条の「題」にポカーン( ゚o゚)と呆気にとられてしまう。「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」をどんな思考すれば「皇位継承条項」とせずに「皇室典範条項」とできるのかみんなホントにわかんないの(怒)?わかんないならはっきり書いてやる、


中曽根一派は初めから「皇位継承」させる気なんて全然ないのさ(激怒)!


ぐーーーーー、何故にこれが判らん(怒)。第七条第三項は立憲君主制下の「議院内閣制」を排除し「内閣総理大臣」を「(イラク・ルーマニア式独裁)大統領」制度導入を前提にして「擬制」した条項(-_-#)。第九条本文及び同第三項も同様(怒)。しかし、最初から国会排除して「衆議院の指名」って


「衆議院」を「大統領選挙人団」扱いして「空洞化」させる気満々やん(-_-#)。


どんだけ「独裁化」好きなんだよ(怒)!第九条第二項は独裁機関「憲法裁判所」の設置条項(怒)。第十条第二・三・四項はさらに「大問題」(怒)。天皇から「召集大権」を剥奪し議会から「追放」する条項(怒・怒・怒)。


「詔書を発する」だけなら「御親臨」なされることができなくなるではないか(-_-#)。


第四項の「参議院議員の通常選挙の施行を公示すること」は第三項と合同で衆議院の「解散大権」を「剥奪」するの意味(怒)。現行憲法において天皇が「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と衆議院のみ「公示」するのは「天皇おん自ら」衆議院の「解散大権」を行使した事を表す。このぐらいわかれよ(-_-#)。第十条第五項は「官吏」を「公務員」に変更し、「官僚」と「吏員」の区別を抹消して「官僚」の天皇への「忠誠心」を廃絶するのが目的(怒)。コミュニストはみんなが考えているよりずーーーと法学的な「芸」が細かいのよ(-_-;)。現行第8条の削除は「寄付・遺贈」を通じて「皇室財産」が再建される事を防ぐため。


自民党の「支持者」よ、これ読んでもまだ中曽根一派が「皇統」を「護持」すると言い張るか(怒)。


お前らの頭の中に入っているのは「糠みそ」か?少しは、オタッキー程度には、「頭」使えよ(-_-#)。この後も「独裁化」と「皇統廃絶」のオンパレードだぜこの試案(怒)。ふーーーー、日本人の「サル化」を超えた「軟体動物化」が止まらない<(T^T)>。全員が「日本語」なのに「文章」読めない(ToT)。言っとくがこれ「機密情報」なんかじゃなくて、白昼公然と「掲示」されている「一般情報」。左翼得意の「メディア迷彩」さえされていない「CM」並みの「宣伝情報」なんだせ(-_-;)。中曽根試案、一言で言うなら


ヒトラー真似て、ゲシュタポ創って、天皇引き摺り下ろそう!


って事に尽きる(-_-#)。なぜ、日本全国に「中曽根一派を潰せ!」「中曽根一派を叩きのめせ!」の声が満々ないんだ?オカシイだろ(怒)!それどころか、「日本第一党」のように「おためごかし」の「偽愛国」掲げた「中曽根一派」の下部組織がお化けキノコのように全国にはびこり始めている(怒)。ふーーーー、愚痴ってもしょうがない(-_-;)。やることやるだけだ。今日はココまで。「第三章 安全保障及び国際協力」以後の批判はまた次回語ろう。




おまけにみくしー検索かけてみました。


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