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2019年12月06日11:32

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テレビを見れば。。。。part0273-2

{論考が長すぎて10000字以内に収まらなかったので分割、そして続き}


  第七章 裁判所



(司法権、特別裁判所の禁止、裁判官の職務上の独立)

第九十条 すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。



(憲法裁判所の違憲審査権)

第九十一条 憲法裁判所は、一切の条約、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。



(憲法裁判所の管轄)

第九十二条 憲法裁判所は、次の事項を管轄する。

 一 条約、法律、命令、規則又は処分について、内角又はいずれかの議院の総議員の三分の一以上の申し立てがあった場合に、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。

 二 具体的訴訟事件で、最高裁判所又は下級裁判所が求める事項について、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。

 三、具体的訴訟事件の当事者が最高裁判所の憲法判断に異議がある場合に、法律の定めるところにより、その異議の申し立てについて、審判すること。



(憲法裁判所の違憲判断の効力)

第九十三条 憲法裁判所が、条約、法律、命令、規則又は処分について、憲法に適合しないと決定した場合には、その決定は、それ以降、国及び地方公共団体を拘束する。



(憲法裁判所の裁判官、任期、報酬)

第九十四条 憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、半数ずつ、国会及び内閣総理大臣が任命する。

 2 憲法裁判所の裁判官は、任期を十年として、再任されない。

 3 憲法裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。



(最高裁判所の裁判官、任期、報酬)

第九十五条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣総理大臣が任命する。

 2 最高裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。

 3 <現行第七十六条六>

(下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬)

第九十六条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣総理大臣が任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律に定める年齢に達した時に退官する。

 2 <現行第八十条2>



(最高裁判所、憲法裁判所の規則制定権)

第九十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 2 前項のうち、憲法裁判所に関する事項については、憲法裁判所がその規則を定める権限を有する。

 3 検察官は、憲法裁判所及び最高裁判所が定める規則に従わなければならない。

 4 <現行第七十七条3>



(裁判官の身分保障)

第九十八条 <現行第七十八条>



(裁判の公開)

第九十九条 <現行第七十九条>



第八章 財政



(財政処理の基本原則)

第百条 国の財政は、国会の議決に基づいて、内閣総理大臣が処理する。

 2 国は、健全な財政の維持及び運営に努めなければならない。



(課税)

第百一条 <現行第八十四条>



(国費の支出及び国の債務処理)

第百二条 <現行第八十五条>



(予算案、継続費)

第百三条 内閣総理大臣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 2 特別に継続支出の必要があるときは、年限を定め、継続費として国会の議決を

経なければならない。



(予備費)

第百四条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣総理大臣の責任でこれを支出することができる。

 2 すべて予備費の支出については、内閣総理大臣は、事後に国会の承諾を得なければならない。



(皇室財産)

第百五条 <現行第八十八条>



(公の財産の用途制限)

第百六条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業であって、法律で定めるものに対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。



(決算検査、会計検査院)

第百七条 国の収入支出の決算は、すべて毎年毎会計検査院がこれを検査し、内閣総理大臣は、次の年度に、その検査報告とともに。これを国会に提出しなければならない。

 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。



(財政状況の報告)

第百八条 内閣総理大臣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。



第九章 地方自治



(地方自治の基本原則)

第百九条 地方自治は、地方公共団体及びその住民が、地域における住民の日常生活に密接な関連性を有する事務を、自らの意思及び責任において行うことを原則とする。

 2 地方公共団体の組織、権能及び運営に関する事項は、前項の原則を尊重し、法律でこれを定める。



(地方議会、長・議員等の直接選挙)

第百十条 <現行第九十三条1>

 2 地方公共団体の長、その他の議会の議員及び法律で定めるその他の公務員は、その地方公共団体の住民が、直接選挙する。



(地方公共団体の権能、条例制定権、課税権)

第百十一条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の趣旨の範囲内で条例を制定することができる。

 2 地方公共団体は自らの権能の実施のために、条例により租税を課すことができる。また、その財源は健全に維持及び運営されなければならない。



(特別法の住民投票)

第百十二条 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。



 第十章 改正



(改正の手続き及び公布)

第百十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 2 憲法の改正について前項の承認を得たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



 第十一章 最高法規



(憲法の最高性)

第百十四条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する条約、法律、命令及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。



(国際法規の遵守)

第百十五条 <現行第九十八条2>



(憲法尊重擁護義務)

第百十六条 天皇又は摂政及び内閣総理大臣、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員を尊重し擁護する義務を負う。


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ソースは憲法会議、アドレスは(htt)p://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/20050128nakasonekaikenan.htmです。ふーーー、自民党の改憲試案の「下敷き」がこれ。後で批判するが現行の自民党試案は満足できるものとは程遠いが、中曽根試案よりはずーーーーとまし。


だ・が、ある時点を過ぎると「中曽根試案」にぐーーと近づいていく(黒笑)。


なぜなら、「新特例法」によって「戦後」かすかに残っていた「国民法(コモンロー)」と「正統法慣行」が廃絶されるからだ(-_-#)。みんな勘違いしている。「憲法」が「天皇」を規定しているのではなく、


天皇(正確には天皇に代表される「正統法慣行」)によって「憲法」が確定する


んだよ。天皇に代表される「正統法慣行」を廃絶すれば「憲法」どころか全ての「下位法」が空文化され、「日本国」は必ず「空中分解」する(怒)。アメリカが引き次第これに「独裁国(中ロ)」の軍事侵攻が重なる(怒)。なのに「皇室伝統」を絶対「護持」せよ!の声はあまりにか細い(ToT)。青山一派のような悶絶「裏切り者」の反逆行為にさえ「対抗」しようと叫んでいるのは今は俺だけ(ToT)。つくづく嫌になるがフロント出ちゃったら仕方が無い(怒)。おれがやる(憮然)。データー関係で半端になるので逐条批判の開始はまた次回語ろう。


PS、つくづく思うが日本の「法学者」ってなにやってんの(怒)?国立大学の運営費交付金だけで年間1兆円以上(怒)。科研費が2000億円以上(怒)。あげくに元来「国庫」に入れるべき「国有財産売却代金」勝手に懐にしまいこんでこの様かよ(-_-#)。なんで中曽根「専制憲法」批判してんの俺でお前らじゃないんだよ(怒)。特に「東大」の「卒業生」にたまんない「嫌悪」を感じるぜ、けっ(怒)!




おまけにみくしー検索かけてみました。「国防問題については、国内に多くの反対意見があるために、本格的な議論が出来ていません。」って言う人が居てゲンナリ(-_-;)。憲法は「法の発見」なのだから「合意」なんて一切必要ないの(-_-;)。「宇宙論」の研究に「合意」なんている?やる気のあるやつだけで「事実」に従いドンドン「議論」を進めてかってにやってしまえばいいだけ。「問題」なのは「与党内部」で「合意」を求める「自称・良識派」の存在(怒)。「改憲問題」はトコトン「大政翼賛会」に起源を持つ「自民党内部」の「極左排除」問題なんだよ。ちなみに「中曽根試案」はこんな憲法ほしくないだろだから「護憲」しようの「意味」が第一目的(黒笑)。


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