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2019年12月27日23:30

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テレビを見れば。。。。part0285

 本日2本立て(笑)。〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第14弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第五章 国会」を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第五章 国会」は以下の通り


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第五章 国会


(立法権)

第四十八条 立法権は国会に属する。

(両院制)

第四十九条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

(両議院の組織)

第五十条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

(議員及び選挙人の資格)

第五十一条 両議院の議員及び選挙人の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、住所、社会的身分、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(衆議院議員の任期)

第五十二条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

(参議院議員の任期)

第五十三条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。

(選挙に関する事項)

第五十四条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。ただし、衆議院議員は、国民が直接選挙しなければならない。

(両議院議員の兼職の禁止)

第五十五条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

(議員の歳費)

第五十六条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

(議員の不逮捕特権)

第五十七条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

(議員の発言及び表決の無責任)

第五十八条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

(常会)

第五十九条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

(臨時会)

第六十条 内閣総理大臣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣総理大臣は、その召集を決定しなければならない。

(衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会)

第六十一条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 2 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。ただし、内閣総理大臣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

(資格争訟の裁判)

第六十二条  両議院は各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(定足数、表決)

第六十三条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ議決することができない。

 2 両議員の議事は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開、秘密会、会議の記録)

第六十四条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

(役員の選任、議院規則)

第六十五条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(法律案の議決、衆議院の優越)

第六十六条 法律案は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 第二項の規定による衆議院の再議決は、参議院の議決後、国会休会中の期間を除いて六十日を経なければならない。

 5 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(衆議院の予算案先議、衆議院の優越)

第六十七条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。

 2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(条約の承認、衆議院の優越)

第六十八条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

(公務員の任命への同意)

第六十九条 法律で定める重要な公務員の任命については、参議院の同意を得なければならない。

(国政調査権)

第七十条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。この調査は、各々その総議員の十分の一以上の賛成があるときには、行わなければならない。

 2 両議院は、前項の調査を行った場合には、その結果の記録を保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。

(閣僚の議会での答弁の義務と議会出席の権利)

第七十一条 両議院は、内閣総理大臣及び国務大臣に対して、答弁又は説明のため出席を求めることができる。内閣総理大臣及び国務大臣は出席を求められたときは、出席しなければならない。

 2 また、内閣総理大臣及び国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案の内容及びその取扱いについて発言するため議院に出席することができる。

(弾劾裁判諸)

第七十二条 参議院に、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、参議院議員で構成される弾劾裁判所を設ける

 2 衆議院に、前項の訴追のため、衆議院議員で構成される訴追委員会を置く。

 3 訴追及び弾劾に関する事項は、法律で定める。

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これまた酷いもんだね。この条章を現行憲法と比べると3つ特徴がある。現行憲法自体「酷い代物」だが、これはそれ以上。まずは現行憲法との「異差」を条文からひろってみよう。


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第五章 国会

(立法権)

第四十八条 立法権は国会に属する。

(議員及び選挙人の資格)

第五十一条 両議院の議員及び選挙人の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、住所、社会的身分、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(選挙に関する事項)

第五十四条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。ただし、衆議院議員は、国民が直接選挙しなければならない。

(臨時会)

第六十条 内閣総理大臣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣総理大臣は、その召集を決定しなければならない。

(衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会)

第六十一条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 2 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。ただし、内閣総理大臣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

(定足数、表決)

第六十三条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ議決することができない。

 2 両議員の議事は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(法律案の議決、衆議院の優越)

第六十六条 法律案は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 第二項の規定による衆議院の再議決は、参議院の議決後、国会休会中の期間を除いて六十日を経なければならない。

 5 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(衆議院の予算案先議、衆議院の優越)

第六十七条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。

 2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(公務員の任命への同意)

第六十九条 法律で定める重要な公務員の任命については、参議院の同意を得なければならない。

(国政調査権)

第七十条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。この調査は、各々その総議員の十分の一以上の賛成があるときには、行わなければならない。

 2 両議院は、前項の調査を行った場合には、その結果の記録を保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。

(閣僚の議会での答弁の義務と議会出席の権利)

第七十一条 両議院は、内閣総理大臣及び国務大臣に対して、答弁又は説明のため出席を求めることができる。内閣総理大臣及び国務大臣は出席を求められたときは、出席しなければならない。

 2 また、内閣総理大臣及び国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案の内容及びその取扱いについて発言するため議院に出席することができる。

(弾劾裁判諸)

第七十二条 参議院に、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、参議院議員で構成される弾劾裁判所を設ける

 2 衆議院に、前項の訴追のため、衆議院議員で構成される訴追委員会を置く。

 3 訴追及び弾劾に関する事項は、法律で定める。

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「第四十八条 立法権は国会に属する」はアメリカ合州国憲法第一条第一項からの借用で珍しく問題がない。だが、次の「第五十一条」が心底ぶっ飛びΣ(OoO)。その条項以下の通り


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(議員及び選挙人の資格)

第五十一条 両議院の議員及び選挙人の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、「住所」、社会的身分、教育、財産又は収入によって差別してはならない。(「」はTC)

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中曽根の糞野郎すでに「壊滅」した「門地」の代わりに「住所」入れてきやがった(-_-#)。当たり前の話だが「住所」とは「外国」も含む概念なの(怒)。これから必ず「極左勢力」がたくらむ「二重国籍法制」と連動して


中曽根一派は「日本国民」から「立法権」を剥奪する気なんだよ(激怒)!


前に書いたとおり「内に100万、外に15億どうするつもりなんだ?(当ブログ2015年05月28日記事)」とそのまんまだよ(-_-#)。チャイナ共産党の号令一下、乱発された「国籍」を持つ「二重国籍者」の「在外邦人(黒笑)」の一斉投票で日本人全員の「投票権」が文字道理「無効化」できる(怒)。


これから施行される中曽根型「自民党憲法」よって俺達は政治的にフルチンにされる(-_-#)。


その「尖兵」が「偽ジャパンファースト・日本第一の党」さ(怒)。在日より「悪党」(怒)。「日本第一の党」の支持者に聞きたいそんなに「同胞売り」・「同胞殺し」たのし(黒笑)?これほど「凶悪」な「中曽根私議憲法案」を桜井のような「大馬鹿」が批判し封じ込められると本当に思うのか?はーーー、あいつらのカウンターパートの「しばき隊」に言ってもおんなじだが、判る「頭」も知ろうとする「根性」ももちえねえよな(黒笑)。ふーーーーー、きっ重(ToT)。これが


当章の第一の特徴「外人投票権」さ(黒笑)。


「第五十四条」は「現行第47条」に「ただし、衆議院議員は、国民が直接選挙しなければならない」を付け加えたもの、意味は「衆議院」を常設議会からはずし「選挙人団」に貶めるというもの(-_-#)、理由は後述する。「第六十条」「第六十一条」はそれぞれ「現行第53条」「現行第54条」の「内閣」を「内閣総理大臣」に「改ざん」したもの(怒)。そしてちょーーーーーーーー問題の「第六十三条」がくるわけだ(怒)。その条項および原文の現行第59条は以下の通り


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第六十三条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ議決することができない。

 2 両議員の議事は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

現行第56条 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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誰もがポカーーーン( ゚o゚)とあっけにとられちまうだろう。なんと「議決」以外すべての「議事」から「総議員の三分の一」規定を外したのだ(-_-#)。この憲法が施行されれば「10人」ぐらいで「国会」の議事を進めドンドン進め、事情を知らない「さくら」以下の「素人議員」を集めて「拍手」でどんな「法案」も可決できる(怒)。


まさに「ナチ」の党大会そのものじゃないか(激怒)!


これが当章の第二の特徴「議院の選挙人団化」だ(怒)。大陸の「人民代表大会」並み酷いわ(-_-#)。これをほっぽっとく「法学者」って何の存在意義があるんだ(怒)。「国立大学教授」の皆様ご感想は?これを「告発」するのがあなた方ではなく、「単独・兼業・全部持ち出し」の俺が苦しみ抜きながら必死に「訴える」現状を少しは「恥」てほしい(-_-#)。


それとも君たちに「恥を知れ」とは「求め過ぎ」か(黒笑)?


黒く笑いたくもなんだろ(-_-#)、どう考えても「リアル・ブラックジョーク」そのものなんだから(怒)。ふーーーー、さてと少し長くなった。朝から「大奮戦」して脳みそがすり切れそう(ToT)。悪いが第六十六条以降の批判はまた次回語ろう。


PS、撃てばやまじ「鬼畜中曽根」(怒)、休息なんて「欲しがりません勝つまでは」(笑)、妥協なんて「贅沢は敵だ」(怒)!って書いてたら、トンデモ・ニュースが飛び込んできたΣ(OoO)。なんとゲイ晋三の「ぐず野郎」が中曽根の「糞野郎」に元来「天皇陛下専用勲章」である従一位大勲位菊花章頸飾の死後贈与を決めやがった(-_-#)。


どんだけふっ壊れてんだよ「わが国」は<(T^T)>。


中曽根康弘は今上陛下の御祖父・昭和大帝を絞首台に送ろうとした「天皇退位論者」(怒)。我らが吉田元老(総理)に「非国民」と罵倒された当の張本人(怒)。少し長いが引用する


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263 中曽根康弘

○中曽根委員・・・ 最後に御質問を申し上げますが、それは天皇御退位の問題であります。これは重大な問題でありますから、吉田総理大臣から御懇切なる御答弁を承りたいと思います。現天皇が一貫して平和論者であつて、戦争の形式的責任がないことは、世界及び国民のひとしく認めるところであります。しかし、現在旧憲法第三条、神聖不可侵の御身分より人間に解放せられた天皇が、地上のわれわれと同じ一員として、過去の戦争について人間的苦悩を感ぜられておられることもあり得るのであります。もしこの天皇の人間的苦悩が、外からの束縛によつてほぐされない状態であるならば、この束縛を解くことが、古くして新しい天皇制にふさわしいことといわなければなりません。外からの束縛と考えられるものは何でありましようか。その一は、終戦後の日本を安定させ、国際義務を履行するために、位におられる連合国に対する道義的責任感であります。その二は、戦争及び終戦後の悲劇と混乱を最小限に食いとめて、国家の秩序回復と民生安定のために在位される国民に対する責任であります。これら二つの問題は、しかしすでに解決され、またはまさに解決されようとしております。もし天皇が御みずからの御意思で御退位あそばされるなら、その機会は最近においては、第一に新憲法制定のとき、第二に平和条約批准のとき、第三には最後の機会として、平和条約発効の日が最も適当であると思われるのであります。しかしこの問題はあくまで天皇御自身の自由な御意思によつて決定さるべく、何らわれわれから論議すべき筋合いのものではないと思うのでありますが、国際情勢、国内情勢より判断して、天皇がもしその御意思ありとすれば、この御苦悩をお取払い申し上げることも必要かと存ずるのであります。皇太子も成年に達せられ、戦死者の遺家族たちにもあたたかい国家的感謝をささげ得ることになつた今日、天皇がみずから御退位あそばされることは、遺家族その他の戦争犠牲者たちに多大の感銘を与え、天皇制の道徳的基礎を確立し、天皇制を若返らせるとともに、確固不抜のものに護持するゆえんのものであると説く者もありますが、政府の見解はこの点についてはいかなるものでございましようか、御親切な御答弁をお願い申し上げます。

264 吉田茂

○吉田国務大臣 この問題は軽々に論ずべき問題でないことは、あなたも御同感であろうと存じます。私はここに一言申しますが、長くは申しませんが、今日はりつぱな日本に再建すべきときであり、再建すべき門出にあるのであります。日本民族の愛国心の象徴であり、日本国民が心から敬愛しておる陛下が御退位というようなことがあれば、これは国の安定を害することであります。これを希望するがごとき者は、私は非国民と思うのであります。私はあくまでも陛下がその御位においでになつて、そして新日本建設に御努力あり、また新日本建設に日本国民を導いて行かれるということの御決心あらんことを希望いたします。(拍手)

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ソースは国会会議録検索システム。アドレスは(http)s://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=101305261X00519520131(怒)。みんなもその目で確かめて欲しい、ぜひ!ぜひ!ぜひ!その他でも「米英両国(は)…封じ込め作戦より、対ソ寛容政策(に)…移行(する)」とか「(外交使節もどきの民間団体が)鉄のカーテンを越えて向うへ入ると…日本の前途のためにも私は好ましい結果を生ずる」とか「日本(は)…まず中国に降伏すべき」とか「(アメリカ裏切って)共産国家群との国交打開をはかる(べきだ)」とか「防衛隊(自衛隊)なるものは、…大きな憲法違反の疑いがあ(る)」とか正に言いたい放題(怒)。しつこーーーい「スパイもどき」のインチキ質問の「連発」も必見さ(-_-#)。そのストレート「赤」がなんで従一位大勲位菊花章頸飾なんだよ(怒)、くっされ(激怒)!




おまけにみくしー検索かけてみました。


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