mixiユーザー(id:6231411)

2019年01月08日15:15

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悪質な棄却のように思えるが

この悪質な裁判の責任を国が取らないのだとすれば
一体、どうやって冤罪に対する責任を負うのだろうか

というのも、この訴訟は
当時の裁判を担当していた検事が
弁護側が要求した証拠提出を拒んだり
裁判長が弁護側の指摘をあまり深く考えず棄却したりして
出来上がった冤罪なのである

少なくとも検事が職責に於いてこれを負うか
その担当を課した国(検察庁)が負うかするべきであり
明確に問題点があると
今から考えれば明らかだった欠陥裁判を開いた裁判長にも
影響するのであればこれを国(裁判所)が負うべきだ

そんなことをすれば裁判が裁判でなくなる?
今回の場合は違うのだ

再審決定後もこの男性は服役をしていたし
それ以前に被害女性が虚偽の申告をしたことを
第三者に証言していた事が明らかだったのに
その事実を認めず、
再審請求が出ていたにも関わらず
徒に時間を費やし、偽証罪の時効まで引っ張った事に対する責任である。

間違いがあった事はこの際、問題では無い(問題であるが)
制度上なら制度の欠陥、
何某かの力を働きかけて真実の追及を握りつぶそうとした行為や
時間稼ぎをした不誠実さに対して
公正公平性を欠いた裁判を行った事に対する賠償なのである

こんなもん、何度も繰り返して請求するしかないだろう
裁判所が自らを律すると言うまでは!!!



強姦冤罪事件、国賠請求を棄却
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5448330
 強姦(ごうかん)罪などで服役中、被害者の証言がうそと判明して再審無罪が確定した大阪府内の男性(75)と妻が、府警と大阪地検による不十分な捜査や裁判所の誤判で精神的な損害を受けたとして、国と府に計約1億4000万円の賠償を求めた国家賠償訴訟の判決で、大阪地裁(大島雅弘裁判長)は8日、請求をすべて棄却した。

 訴状などによると、男性は2008年、10代だった同居女性に性的暴行をしたとして逮捕、起訴された。一貫して否認したが、大阪地裁は09年、女性や目撃者の証言の信用性を認めて懲役12年を言い渡し、11年に最高裁で刑が確定した。

 しかし、女性が男性の弁護人に「証言はうそだった」と告白したため、14年に男性が裁判をやり直す再審を請求。性的被害を否定する診療記録の存在も判明し、大阪地裁は15年10月、男性に無罪を言い渡した。【戸上文恵】

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