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2019年3月12日、最高裁第3小法廷で山崎敏充裁判長は、放送法64条の「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」という規定の「受信設備」には「携帯電話」も含まれるという判決を出しました。この訴訟は2件あり、1件目は埼玉県朝霞市

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