昨日は法テラスへ弁護士さんの無料相談を受けに行ったのであるが今まで、労働基準局で当たった弁護士さんは結構、残余期間分請求できるって言ってたのだが、正直日付の改ざんを証明しても難しいだろうというこっちとしては悲しいお答えであった。もうこうなれ
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