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死刑廃止コミュの光市母子殺害事件について

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※事件概要
・アパートで主婦、本村弥生さん(当時23歳)を暴行目的で襲って殺害。遺体を陵辱後、
 母の遺体に泣きながらはって寄ってくる夕夏ちゃん(同11カ月)を持ち上げて床に叩きつけ
 それでもなお母の所へ来ようとするところを絞殺。財布を盗んだ。
 山口地裁は(1)犯行時は18歳と30日で発育途上(2)法廷で涙を浮かべた様子から更生
 可能性あり(3)生育環境に同情すべき点あり、などから無期懲役を言い渡した。

※元会社員が知人に出した手紙など
・「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」
 「犬がかわいい犬と出合った…そのまま『やっちゃった』…罪でしょうか」
・(被害者に対して)『ま、しゃーないですね今更。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。』

※安田弁護士(死刑廃止派)らの意見…弁護団は21人構成
・「遺体の強姦は、生き返らせるための魔術的儀式」
・「強姦目的じゃなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた」
・「(夕夏ちゃんを殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ」

・被告は死体を凌辱する際に手足や顔をガムテープで縛っていた
・母子殺害後は奪った金でゲームセンターへと行っていた

この事件について死刑廃止派からの視点で語りましょう

コメント(53)

少なくともこのコミュの参加者さんにはしっかり記憶し直してほしいですが、検死の結果を見る限り、赤ちゃんを「殺そうとして」床に叩きつけた事実はありません。そして「チョウチョ結び」は被告が言っているのでもなければ弁護団が勝手に仮説を立てて主張しているのでもありません。最初から捜査記録に淡々と書いてあります。チョウチョ結びでもダンゴ結びでもいいですが、少なくとも殺意を込めてキツく縛った傷はありません。

例の悪辣な手紙だって、どこにも全文がないじゃないですか。この手紙を週刊新潮に送りつけた「友人」というのは何者でしょうか。肝心のコンテキストがまるまる欠けています。

死刑廃止云々というより、「死刑廃止を叫ぶヤツらはこんなヤツら」みたいな展開に不気味さを感じます。背後でいくつかの法令が「整備」されているようですが、この裁判、都合よく利用されてるような気がします。
>やまさん
>死刑廃止云々というより、「死刑廃止を叫ぶヤツらはこんなヤツら」みたいな展開に不気味さを感じます。

おっしゃるとおりだと思います。
死刑について、制度の問題点やその是非について正面から議論するなら良いと思うし、むしろ、そういう議論は大いに必要だと思います。
でも今の流れは、死刑制度と正面から向き合うのではなく、「こんな奴らが言ってるんだから、死刑廃止なんてろくでもない」的な論調で、死刑廃止論者の人格を否定することで死刑廃止を否定するという卑怯なやり方に見えてなりません。
それは逆に言えば、死刑を推奨している人々が、死刑制度と正面から向き合ったら、たいした反論を出来ないからなのかも知れません。
わたしはこの事件についてよく知りませんし、よく知ろうと思ってもいません。

このトピに書き込みもしないできました。ですから

>少なくともこのコミュの参加者さんにはしっかり記憶し直してほしいですが

こういう言い方をされるのは嫌なんですよね
> こういう言い方をされるのは嫌なんですよね

失礼しました。あとでコミュ全体をよく見渡して感じましたが(流し読みはしてましたが)、私はコミュの趣旨(というか空気)をよく理解してなかったと思います。

> 赤ん坊を床に叩き付けれれば死ぬでしょ?

このへんどうなんでしょうね。上野氏の検証が証拠として全く採用されなかった理由を実のところよく知りません。かなり調べたつもりですが。
本コミュは死刑廃止という共通項はあれ、法学的、社会学的、個人的、実際上、及び、信仰上の理由等、各自その結論に至った立場は様々ですから、統一見解というのはそもそも困難なので、その辺はあまり気にされる必要はないと思います。

理由は違えど、結局結論は同じわけです。基本的には、協力ができるはずであって、我々は一つの結論を既に出している以上、それに向けて何らかの行動ないし認識の共有というのは望ましいこととも思われます。
まあ、死刑廃止には賛同します。けれど何もしません。あるいは、どこか他のところで独自にやってますのでほっといて下さい。というのも、それはそれでいいと思いますが。
また、やまさんはこうした認識があり、この認識をもってほしいという希望を述べられただけであって、それはもちろん皆の義務ではなく、各自の判断ですから、そうした認識を持つことを推奨することは責められるべきことではないと思われます。

次に、今回の事件は、あくまで一つの刑事事件について、現行法に基づき裁判がなされているわけです。哲学や精神を元に裁判がされているわけではないということに注意が必要だと思います。
そういった論を展開しても、裁判ではどうやっても勝てないわけです。そこでは、殺意があったかなかったとか、そういった法律の話にならざるを得ません。それは裁判と言う制度上の限界です。
例えば、「首を絞めれば死ぬ可能性はある」というのは、殺意があれば殺人罪だし、殺意がなければ傷害致死なのです。殺意があるかないかというのは、裁判においては決定的に重要です。
弁護団がこれを争うのは当然だし、逆に言えば、それを争わなければ弁護士失格なのです。(この辺法律家によりいろんな意見があり得ますが)
つまり弁護士と言うのは神様でも哲学者でもない、単に法に基づいて被告を弁護する存在、もちろん裁判で死刑廃止論争をするわけにもいかない、ということですから、私は個人的には弁護団は当然のことをしているのだと理解していますが、かといってマスコミでこれだけ報道されてしまうと、その辺の事情をほとんどの人はよくわかっていないわけで、懲戒請求が500件とかそういうわけのわからない話になってしまっているのが、現状の問題ないし不幸ということだと思います。

ところで私も、近年の司法制度の背後でどういった思惑が動いているのか、気になりつつも、よくわからないところがあります。
やはり政権と法務省、そして裁判所と一致した何らかの意図があり、裁判員制度、被害者の司法参加、意見陳述、厳罰化、監視強化、といったことがなされているんだろうと思いますが、政治家が得をするのは勿論だからいいとして、特に、法務省が、なんでこんなことを認めているのか、というのが私の疑問です。
確かに法務省は昔からそんなに頭のいい官庁ではなかったかもしれないが、近年の動きと言うのは既存の考え方からすれば簡単には理解しがたい別の何かがあるように思います。
欧米の追随をやめて、日本型の何かを目指し始めたということなのかもしれませんが、それが理由のあることなのか、その点よくわかりません。
> やまさんはこうした認識があり、この認識をもってほしいと
> いう希望を述べられただけであって
配慮ありがとうございます。でも単純に失礼な言い方だったと思いますので、すいません。私は考えを述べるにとどめるべきでした。

> 裁判員制度、被害者の司法参加

これなんかは、ほとんど同時といってもいいくらいのタイミングですよね。普通なら順番に導入して様子を見ながら世論の理解を求めていくものではないでしょうか。ちょっとこわいなと感じています。
このトピックの話題の前提になっている光市事件裁判の事実関係について、そもそもはじめから重大な事実誤認がみられます。

本トピック最上段の趣旨説明の部分にある

※事件概要
※元会社員が知人に出した手紙など
※安田弁護士(死刑廃止派)らの意見‥‥弁護団は21人

などにこの光市事件の経過として紹介されている内容が、法廷で扱われている事実関係とそもそも違うのです。

被告人は暴行目的で被害者宅に上がりこんでいるわけでもなく、鑑定でも指摘しているように幼児を床に叩きつけてはいません。
また知人に出した手紙というのも、その相手は被告人の友人でも何でもありません。相手は拘置された隣の房の被収容者で検察に被告人の手紙を送りつつ被告人にそれを九ヶ月も隠して手紙の言葉を被告から引き出しているような奇妙な行動をしています。裁判所はまったく無関係で拘置されていた「知人」と検察官、それにやはり無関係の被告人の間に手紙の接見交通権を認めるはずもなく、それ自体拘置処分中には現司法政策上考えられないようなまったく不可解なはなしですが‥‥。

また弁護団は22人ですが、安田好弘弁護士のほかは死刑廃止派ではない弁護士もたくさんいて、本件ではいささかも死刑廃止を論じているわけではありません。
鑑定書でも家庭裁判所の少年審判での少年調査票や別紙心理テスト結果の解釈の項にもでも言っているように、被告人は年齢相応の精神的成長を遂げていません。鑑定書のひとつは「被告人の母親の自殺の時点でも精神的未発達は、病的な家庭のために未熟であったが、とりわけ母親の死亡とともに、人格的な成長が停滞しゆがんでいったと思われる。」と述べ、少年事件の社会記録にある、TAT(絵画統覚検査)の結果によると、「発達レベルは、4、5歳と評価できる」と書かれています。

被告人は事件後ながらくみずからの犯したことを理解できておらず、また理解できる内面的成長を遂げていないばかりか、驚くべきことに最高裁差し戻し審にいたるまで自分の置かれている状況を理解していなかったようです。
捜査段階から1審、2審を通して被告人はずっと事実を認めてきたとされていたが、なんと彼は自分の判決さえ見たことがないし、自分の供述調書さえも見たことがなかったのです。そして裁判に関する記録では検察官が1審の無期懲役の判決を不服として控訴した控訴趣意書、
および検察官が控訴審の無期判決を不服として上告した上告趣意書、その2つの書面しか持っていなかったのです。だから何が裁かれているかということより、そもそも裁判から全然無縁なところで彼は疎外されていたといえるのです。

この事件を被告・弁護団へのセンセーショナルなバッシング報道から離れて冷静な立場から考えてみようという私たちでさえ、「極悪非道の残虐な光市母子殺害事件」という激しいマスコミ報道に曝されるなか、やはり私たちも影響されてしまっているというほかありません。
実際私もこの事件について関心を持った当初、情報は報道に頼るしかなかったのでなんの検証もなく世間並みの見方をしていました。
しかし、無責任なことばかり流すマスコミ情報ではなく公判の基本資料を読み進んでいくと、ぜんぜん違った姿でこの事件がみえてきました。
この問題とまともに向き合う必要を感じ、本件裁判の起訴状、意見陳述、証人、鑑定書、判決、差し戻し審判決、法学専門誌(ジュリスト『重要判例解説』)など(資料はかなり膨大ですが‥‥)、ちゃんと読んでみると、本件に関して世にマスコミが行っている報道がなんの検証もない無責任なデマ情報ばかりなのがすぐに分かります。

この事件ではデマが大手を振って飛び交い、世論を刺激し影響されてはならない筈の裁判所・最高裁の公判まで煽られているようにみえます。
少なくとも公判で双方に認定された事実関係や公判資料についてはweb上でも公開されて閲覧できるものがたくさんあり、
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/kohshin1-1.htm
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari1.htm

なを、光市裁判の特に最高裁差し戻し判決の持つ重大な法的瑕疵を適切に指摘・批判している
法律専門誌『ジュリスト』(2007.4.10重要判例解説N.o1332)もあわせてお読みになることをお勧めします。
この光市裁判は従来積み重ねられてきた刑事訴訟法の枠組みと基準を一気に転換してしまう危険性をよく把握できます。

このトピをお立てになったとび蹴りさんを批判しているのではありません。
私も、もともとはこのトピだての説明のようにこの事件を理解していました。ただ私も含め、調査不足だったというほかありません。
>23伯爵さん

勉強になりました。

ちなみに弁護団は、検閲の際に、不謹慎なものは許されないのが通常だ、と申しておりました。
刑務官の正義感があの手紙をそのまま許すはずはないのに、なぜかフリーパスになってしまった点に、検察からの介入を想像せずにはいられない、と。
こんばんは。なんだか、ニュースばっか貼り付けてばかりで恐縮ですが^^;

-------------------------------引用始め
光市母子殺害:市民グループが放送倫理検証委に申し立て

 山口県光市で99年に起きた母子殺害事件の裁判を取り上げた民放番組について、市民グループ「『光市事件』報道を検証する会」は28日、「裁判の事実関係に間違いや歪曲(わいきょく)がある」などとして、放送界の第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の放送倫理検証委員会に対し、審理を求める申立書を提出した、と発表した。

 申し立てたのは、ジャーナリストの鎌田慧さんや弁護士ら17人で、対象は計18番組。被告の態度を悪い人格として描く過剰な演出があった、と訴えている。

毎日新聞 2007年11月28日 19時35分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071129k0000m040051000c.html
-------------------------------引用終わり

とのことです。
thoth@ギロロ軍曹さん

>なんだか、ニュースばっか貼り付けてばかりで恐縮ですが^^;

いえいえ。知らなかったので助かります。

鎌田慧さんですか。ちょっと意外な・・・・・
 皆様
光市 母子殺害事件に関して、多くの方々が意見交換されているようですね。
私は全面的に好意を持って拝聴させて頂いております。

事件内容・裁判内容の調査・検討・感想・意見・論争その全てに肯定的です。
理由は再来年度導入される裁判員制度の前哨戦として・・・皆様の刺激や訓練や知識となるからです。

もっと議論が盛り上がることを歓迎します。
 
また別紙で私も参加させていただきますので宜しくお願い申し上げます。
  永山 則夫氏と光市母子殺害事件 NO1
 
私は光市 母子殺害事件を考えるたびに、裁判経過とその構造が類似する、「連続殺人者 永山則夫氏」を比較対照することになる。
 ※・・・永山 則夫氏のサイト
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B1%B1%E5%89%87%E5%A4%AB%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%B0%84%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 あれは、何年前か記憶は定かではない。
無期懲役で最高裁に上告された事件は、量刑不当で最高裁から差し戻し審となった。 第四審である。
この点で、光市 母子殺害事件と構造的に非常に似通っている。

そして、永山君に処刑はないだろうと思った根拠は、精神病の可能性が高いと判断されたからである。
当時弁護人は、故 遠藤誠氏であった。

黙っていたら、彼は国際条約規定の「精神病者は処刑対象にはならない」から除外されてしまう怖れを抱いた。

まず、裁判資料を閲覧せねば・・・と遠藤事務所を訪ねた。
私は真剣であつた。
「先生 裁判資料を見せてください。弁護人の守秘義務と命とどちらが大切ですか・・・」と言ってのけた。
私は、大衆運動とは別個の援護行動ではあったが、髄分大胆な発言で弁護人から重要な部分を開示させたものだ。
 なんと「精神鑑定を裁判方針としていた弁護人六名」の解任届けがあった。
何ということか。
本人は「精神鑑定」を拒否していたのである。
遠藤先生も「永山君は3割程度『狂っているよ』」と、おっしゃられていた。
 私の判断は誤っていないのだと確信した。
では、何故「精神鑑定」を拒否したのか。

一方、本人にもアポなしで東京拘置所に面会を求めた。
突然の訪問者に彼は機嫌が悪かった。
「アポを取ってから・・・」というものだ。
それは当然のことだった。
 すでに、かれは著名な作家で、私は作家活動への妨害者でしかなかった。
その上、面会時間内では、話が「精神鑑定」までには至らなかった。

そして、 私の精神病も最悪な状態へと突入していた。
そんな私へ、ときどき永山君から葉書が舞い込んだ。
いつも同じで「元気ですか。頑張っていますか」である。
 自分の判決のことを考えて・・・」と大声で言いたかった。
「精神鑑定が必要なら、そうして・・・弁護人に再選人届けをだして・・・」と言いたかった。

 かれは被害者遺族へ贖罪のため「印税」を送金していた。
私には、かれの本を売って協力するのが精一杯であった。
だが、差し戻し審で前判決を破棄され死刑判決で結審した。
なす術もなかった。
精神病であることと、文学作品になんら関係はない。
それだけを言いたかった。心残りである。
「精神鑑定」を拒んだ事はいまも不明である。

 別紙で・・・NO2を。
































 光市 母子殺害事件 NO2

光市 母子殺害事件は余り詳しくはない。
精々メディアを通しての情報しか持ち得ない。
それを前提として以下を意見とする。

※ ・・・担当弁護士でなら。
    第一に裁判記録を精査する。
    第二に被告人への面会で確認すべきことを聞く。
    あらたな事実が判明すれば争点にするのは当然。
    第三に前裁判の事実認定に甘さがあり、争うべきことが争われていない    のであれば新たに争点とする。
   「耐震強度不足」のマンションなら、補強するのと同様であろう。
    それは「精神鑑定」「法医鑑定」でも、必要なら裁判官へその採用を求    める。その他諸々も。
    それらの採用が裁判所に認められるのであれば、「鑑定結果」を裁判で    補強証拠して提出する。鑑定人の緒言も採用させる。
    被告人の本人尋問も、最終意見陳述も必要であればさせる。
    弁護人としての弁護をする。


※ ・・・マスコミについて。
     死刑を願う『本村氏』のインタビーが多くて、一方的な言い分ばかり     が報道されすぎているのではないか。
     弁護人は被告人の代理人だから、弁護士のインタビーも被告人の代理     人として同様に報道されなければアン フエアーではないか。
     報道格差を是正すべきである。

※・・・「死刑廃止論者」の弁護人が多いという意見に対して。
    弁護士はライセンスを取得したその瞬間から、死刑問題に直面するのが    当然である。
    それを避けて民事ばかりに熱をいれている弁護士を知っているが、それ    こそ大問題だと思う。
    社会正義と人権が色あせる。
    弁護士が、「死刑廃止論者」でも「死刑存置論者」でもいいのではない    か。
    そのことを社会問題化するのはおかしい。弁護士選任権は被告人にあ     る。
    外部者がいろいろ言うのは問題の本質が見えなくなる。
    また、経験的ではあるが、弁護人の良し悪し、裁判官の良し悪しで被告    人の判決にかなりの影響がでるのはいかがなものか。
    ともにセオリーが違っても、人間である限り致し方がない。
    だが、「命」に関わる問題に格差があるのはいかがなものか。

※・・・本村氏の立場になれば。
    我慢できない家族の崩壊であろう。
    心情的に理解はできる。
    世論は訴えかけても、「極刑」にしたいのには嫌悪感を持つ。
    「人殺しはいけません」と法定化している国権が、人殺しである「死刑    制度」を振りかざせば、主権者たる人民を国家が抑えることになりはし    ないか。  疑問は尽きない。
    失うものが何であるかを考えて欲しい。


    また、気付くことがあれば加えます。

 
    2007年11月30日   




ニャゴさんがご指摘の:

「光市裁判の特に最高裁差し戻し判決の持つ重大な法的瑕疵を適切に指摘・批判している
法律専門誌『ジュリスト』(2007.4.10重要判例解説N.o1332)」

私も読みました。平川宗信先生が解説ですね。

この論文に、参考文献としてあげられていた論文がネットで読めます。↓見つけましたのでご報告☆

永田憲史 「犯行当時少年であった被告人に対する死刑選択基準」 關西大學法學論集 55(4/5) 2006年 pp.1465-1488
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiLog_Navi?name=nels&type=pdf&lang=jp&id=ART0008128605

ちょっとだけ感想を。

平川論文またはその参考文献による基準では、光市事件の被告に「死刑判決」はどうなんだかな、っていう感想を持ちました。最高裁判決は、永山事件の死刑選択基準を変更していないのに、この「死刑判決」は、なんだか唐突って感じがします。まあ、どうとでも読めると言ったら読める「基準」ですからねぇ。原審、控訴審で検察官の攻撃を丸ごと被告人が認めちゃったからかなぁ...それだけでもないような...ウウム、最高裁は...

この論文では、光市事件については触れられていません。別の論文で検討されているそうです(未読)。
永田憲史「光市母子殺害事件第一次上告審判決の理論的検討」 法律時報79巻5号(2007)90-95頁

ネットで雑誌論文の掲載・所在については調べられるのを知っていましたが、ものによってはPDFで本文が読めるんですね。知らずに、図書館でコピーしてきてしまいました^^;

ご参考までに。ではでは。
あんじゅなさん

>>「遺体の強姦は、生き返らせるための魔術的儀式」
 「強姦目的じゃなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた」
 「(夕夏ちゃんを殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ」

死刑は反対ですが、こんなどうにもならない弁論しかできないから死刑を求める人の心を動かせないのだと思います


では、この弁論が真実のものだとして、その場合どうすればいいのかな。
こんな弁論は奇妙すぎるから、真実と違う筋立てを考えるということですか?

私がこれまで資料を読んできた限りの印象では、あんじゅなさんが

>むりやり理屈をこねている

と仰っていることは、被告の主観からは正しいことだと感じています。もしそれが正しいことであるのなら、客観する立場の我々が、こじつけと言っても仕方ないのでないでしょうか。

そもそも私は不思議なんです。あんじゅなさんの言われているような被告、弁護団への批判は、どうやら日本中の大方の人たちが共有するものらしい。

だけど、私なんかは、ああした理屈で結果として殺人を犯してしまう被告のような人間が存在することは十分想像がつくことなんです。

被告、弁護団の弁論がもし正しいのであれば、あんじゅなさんは、彼らのみならず、この裁判をも貶めていることになると思いますよ。
あんじゅなさん

ちょっときつ過ぎる言い方だったかもしれません。
あんじゅなさんは、この事件に関する資料をそれほど読まれていないのでは思うのですが、いかがでしょうか。
ネット上にもかなりの資料が出回っていますから、それらをよく読まれることをお薦めします。

来栖宥子さんのブログでも、かなりの量の有益な資料を読めますよ。
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/m/200708
あんじゅなさん、こんにちは。

わたしはこの事件の裁判を傍聴しておりませんし、公判後に行われている弁護団の記者会見に同席したわけでもありません。いずれにせよ、ネット、公刊された書物(もちろん、わたしが目にした限りですが)でしか、事の成り行きを知りません^^;

思うに、わざわざ貧乏くじを引くぐらい誰もやりたがらない事件を「ボランティア!」(これは特に強調しておきます)で、弁護を引き受けた弁護団の人々は、「人の命」を軽視しているのでしょうか?

ただ「死刑を阻止しようとする弁護団の言論は残念ながらこじつけやら死刑を避けるためにむりやり理屈をこねている」いるのでしょうか?

これまた私見にしか過ぎませんが、法律論的に言えば、この弁護団は、至極まっとうに「事実」を争っていると思いますよ。

ちょっと法律的なお話になりますが:

現在進行中の差戻審(証拠調べは法的には必須ではない=刑事訴訟法第392条〜394条参照)で、裁判所が弁護人の証拠申請を認めているわけです。これらの内容は、一般の常識から見れば「理解不能」であったとしても、法的には「証拠能力」は認められているのです。ちなみに、いくら弁護人が「彼らの心情的・哲学的にしてガンバッタ」としても、刑事訴訟法の規定と齟齬をきたす弁論・証拠申請ならば、裁判所は被疑事実に対して「証拠能力」があると認めません。つまり、事実認定の根拠としての「証拠」として裁判所に採用されません。

そもそも、被告人の「理解不能」な発言は、原審でしっかりと取調られるべき「家裁調査官調書」や「心理鑑定書」に記載されているらしいのです。これを刑事訴訟法に則って、裁判所(広島高裁)が「証拠能力」を認めているのです...(さまざまな事情があったにせよ、原審ではこれらの証拠をしっかりとは取り調べていないらしい)

それに、新たに法医学の鑑定書とか心理鑑定が実施され、これらの証拠が裁判所に認められたので、これを元に被告人側が「事実」を争っています。

日本国憲法 第三十八条一項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法 第三十八条三項  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

この条文は、手続法規である刑事訴訟法で具体化されています。つまり、被告人には「黙秘権」保障されています。この「黙秘権」の内容は、黙っていても良いし、裁判所の許可があれば公判廷で、自分の思うところをしゃべってもいいということなのですね。ということは、たとえ常人には理解しがたい荒唐無稽な発言したとしても、その発言のみでは有罪にされないということです(この事件での被告人や弁護人が、公判で「どらえもん」だの「死者再生」だのと口走ったわけではないです)。

「ルールに則った」、客観的な証拠がないと被告人は有罪判決を受けないというのが原則です。それに、この被告人を「ルールに則って」、「世界中を敵に回しても」守りきるというのが弁護人の責務です。逆に、被告人に有利な証拠があるのに、これを無視して弁護人が自分勝手な弁論をすれば、それこそ日弁連から懲戒されますし、被告人の弁護過誤による損害賠償請求が認められるというのがこれまでの裁判例です。

要するに、この事件の弁護団を含め、裁判の当事者たちは「法律」の手続に則って、つまり「ルール」に則って裁判を進めているということです。

長々と、本当にご免なさいね^^;
勝手に推測しますと、あんじゅなさんは、かつてのわたし(今年の夏まで大してこの事件に関心がありませんでした^^;)のように、かなりモヤモヤされているのでは?本当のところを知りたい!ではないでしょうか。

ニャゴさん、とーしさんがご指摘になっているように、下記の書物の一部引用が http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/ にありますが。

光市裁判 なぜテレビは死刑を求めるのか―年報・死刑廃止〈06〉<2007年度版の年報も出ているのですが、まだ参照できていません。
http://qrl.jp/?252145(リンク先 amazon、QRコードでURLを圧縮しています)

関連サイトをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。

例えば、裁判所で何が行われているのかは以下のページを御覧ください。

裁判手続 刑事事件Q&A(最高裁判所のページで以下同じ)
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/index.html
刑事事件
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/keizi/index.html
裁判手続 少年事件Q&A
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_syonen/index.html
少年事件
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syonen/index.html


Because It's There ---主に社会問題について法律的に考えてみる。など。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?search=%B8%F7%BB%D4
↑
での記事とその玉石混淆のコメントを参照<フォローするのは、結構たいへんだとは思いますが^^;
私見によると、このブログ主さんは、法律論的には「プロ」です!ほんとに、丁寧にコメント
なさっていますので、ようく御覧になって考えれば、なるほど!っていうところもあるかもしれません。

言ノ葉工房 いろいろ思ったことをぼちぼちと。さまざま感じたことをつらつらと。
「■勇気を出して光市の事件のこと (弁護団の今枝弁護士のコメントなど)」
http://hizjihizji.blog85.fc2.com/blog-entry-339.html
↑
短絡的なネトウヨのヘイコメにも負けずに頑張っておられますよ。この事件についてはわかりや
すくまとまってます。「勇気を出して」ってところがケナゲ(涙

眠る胡椒、走る茄子。
「やはりグダグダだった橋下弁護士」
http://sezam.jugem.jp/?eid=759
↑
ここはほんとにスゴイ量のリンクがあります。

いつものように長くなりましたが、失礼します。ログ流し失礼^^;
thoth@ギロロ軍曹☆サン、
 資料のご提供をありがとうございます。
 私の様に、浅薄な知識しか持っていない者にとって、助かります。
天の(ツヨメ!)さん

ありがとうございます。本当にご参考に資するといいのですが。

しかし、いつもながらダラダラと長い文です^^;

おまけにグダグダ...

>しっかりしなよ、自分^^;

>つまり、事実認定の根拠としての「証拠」として裁判所に採用されません。

誤解を招く表現がありました<ようく考えましたが、やっぱり素人ですね(恥

正確に言うと、刑事事件では、「有罪の立証責任」は訴追側である検察官にあります。
被告人はただ、それを「証拠」に基づいて、検察官の証明がそうじゃないのでは
ないか?とぐらつかせることができれば良いだけです。専門用語では「弾劾証拠」。

訴える方と訴えられる方、つまり私人vs私人の争いでは、相互が対等である民事裁
判と刑事裁判は違います。なにせ、刑事事件は、圧倒的な捜査能力と法的知識を
もった公的権力の訴追者と一私人との争いなのですから。

つまり、検察官の立証が、「合理的な疑いを超える証明」があるという心証
を裁判所が認定できなければ、被告人は有罪とされません。このハードルは、
原則上は非常に高いものとされています。これほどではありませんが、
情状とか量刑も法律上の証明としては厳密さを要求されています。

法的格言として、「推定無罪」、「疑わしきは被告人の利益に」というのが
上のことを要約しています。

ちなみに、民事事件では「被告」vs「原告」というのが法文上の用語なのですが、
刑事裁判では「被告人」vs「検察官」です。で、逮捕された人は「被疑者」。
検察官が起訴した後は「被告人」と呼び名が変わります。

報道用語の刑事裁判での「被告」や「容疑者」は、法文上の用語ではないです。

ではでは (*´▽`)ノシ
私は >17 で、こんなことを言っていたんですねぇ。

>わたしはこの事件についてよく知りませんし、よく知ろうと思ってもいません

その後、転向して、この事件をよく知ろうという態度でいますが、恥ずかしながら自分のこの発言、忘れていました。

ところで >34 であんじゅなさんが書いておられる

>そういう人たちが、”そうなのか!”と思える視点を打ち出せなければ死刑論争は終わりを見ないと捉えています

>もっとしっかりした説得力のある議論を導き出すことを考えてゆくべきではないか

>どれほど努力しようとも多くを知らない人が納得できるものを出さねばそれはやはり他の誰かには説得力にならないということを我々は自覚した方がいい

という事柄についてなのですが、こうした意見は実は私も死刑制度についての日記を書いたりしたときに、よくいただく意見ですし、アチコチでよく死刑反対論者に向けてなされる意見でもあるのです。

まず、そうした意見については、死刑制度に反対するあんじゅなさんを含めて、我々はその制度について更に考察を深め、より説得力のある言葉を持ちえるような努力をしていかなければならないのでしょう。

ただ私自身、そうした努力はするとしても、死刑に賛成する人々が死刑廃止を納得し得るような言葉が、絶対に必要なのだとは思っていません。

まず、そういった言葉など、この世にないと思っています。少なくとも私にはもそれは不可能なことです。

現実に死刑を廃止した国々が、国民の絶対多数の支持を得て、死刑廃止を実現できたわけではないと聞いています。つまり、国民の多数は死刑存置を望んでいたのに、国として死刑の廃止を決めたということです。

歴史の転換はそんなふうになされることもある。特に、死刑制度はそうなのだと思っています。

我々にできることは、遅々とした歩みではあっても、社会の動きに惑わされず、地道により考察を深めていくこと。それがすべてであると思うのです。

今般は佐世保市にて猟銃(散弾銃)を無差別乱射する殺人事件が起こりましたが、被疑者は自殺を遂げ、真相の解明には永遠の謎が残されます。
仮に生存のまま容疑者が逮捕された場合、死刑か否かと大きな議論となった殺人事件であったことは必定と思います。

当事件で興味ぶかいのは、何故にスポーツクラブの水泳インストラクター女性を狙ったのかとの一点です。同じ時間帯にクラブのプールで共に泳ぐ水泳コーチと生徒との関係しか両者間(射殺犯と死亡した被弾女性)に接点はなかったと伝わりますが、当の射殺犯は自慰による射精との手段にて、殺害されたインストラクター女性との妄想の関係があったのではとも考えられます。

光市事件の容疑者が語ったように、もし仮に自身が死刑となったなら、あの世で弥生さんと結婚するだろうとの当人談(として伝わる弁)を私はここで思い起こしました。前者(射殺犯)は自慰行為で、後者は死後陵辱との手段にて相手女性に対し射精を完膚なきに遂げておりますが、特に後者は実際に弥生さん本人の生身の肉体へ向けて射精を実際に遂げているとの点も、改めて考えるべき行為だと思います。
自らの“子供”を弥生さんには妊娠して欲しかったのか、と仮定すればこの行為は母子姦通の様相をも呈するからです(弥生さんに対し、母親に甘えたいような気持ちにて接したとの談からの憶測です)。

自慰によっての射精を傾けた一女性との死後世界構築を永遠の思いへと託したかのような無差別射殺犯、実際に自らが当人の肉体を完璧に陵辱し、死後世界での結婚(永遠の契り)を託したと語る母子殺し事件の被告。
生存している後者を死刑に処するより、彼が実際に果たした射精行為の真相心理を、私は自ら納得するまで知りたいものと考えました。
両事件その“犯人”の射精行為には、明らかな違いがあるものの、思いは結局は同じなのか?

乃ディさん

私には分かりづらいお話なので、質問させてください。

>当の射殺犯は自慰による射精との手段にて、殺害されたインストラクター女性との妄想の関係があったのではとも考えられます

これは、乃ディさん個人の推測ですか、なんらかの報道がなされたものですか。報道されたのであればソースを提示していただけますか。
分かりづらい話とのご提議は、ごもっともと思います。私自身も、分かり難いゆえの仮説提起です。

ソースは12月18日付(即ち月曜発売)の夕刊フジの記事が最もその部位に及び触れる文面となっておりますが、またTV報道にて個々に報じられる内容の断片から想起される事柄です。卒業後も親しく交わりのあったかつての同級生男性を呼び出して殺害したとの事実報道より以上に、何故にこの特別に縁がない女性を追いかけて射殺するに至ったのか、現時点に残された大きな謎です。

解明が不可解となった部位がエキセントリックに論じられます事態への、特にマスコミ各位への警鐘として、一例とさせて戴きました。
追記ながら、今朝(12月18日、火曜)午前7時のNHK-TVニュースの報道によれば、射殺犯の発砲した先は、当初から亡くなった二名に集中していたとの由です。よって今後は、射殺犯と女性インストラクター(倉本さん、26歳)との関係を探る報道がエスカレートするものと思われますし、今件は当初に報道されましたような無差別発砲殺人事件ではなかったのだとも推論できます。

被疑者死亡の凶悪事件なので裁判とは直接に結びつかないのですが、マスコミの加熱報道に注視するとの意味合いからも、着目すべき一件と捉えます。
乃ディ さん、ありがとうございます。

分かりづらいとは、単に私個人の問題でして、新聞、テレビ等とほとんど接触がなく、mixニュースくらいしかニュースらしいものは見ないのでお尋ねした次第です。

>女性を追いかけて射殺するに至った

というのは知りませんでした。

何にせよ、物見遊山的な報道がされないことを望んでいますが、実際には狂騒はもう始まっているのでしょう。
>被疑者は自殺を遂げ、真相の解明には永遠の謎が残されます。

被疑者の身長はどれぐらいだったのかが一部ネット上で問題視されています。
しかし報道されません。被疑者の写真も顔写真のみで全身を写したものは報道されません。
被疑者の遺体は事件直後に一部報道機関が流したのみで、今は被疑者の異常性をうかがわせる周囲の証言中心の報道になっています。

なので発砲した人物が被疑者なのかどうか…怪しいものです。
 皆様
 皆様には、熱心な情報や議論をお聞かせくださいまして、感謝いたして申し上げます。

 私の意見は次に集約できるでしょうか。

 第一番に・・・弁護士の活動は適正と判断します。
        理由は、差し戻しで審であれば、全ての事実認定を精査するで        しょう。
        差し戻し審で、欠落する部分があれば、それを掘り起こし、新        しい弁護をするのは当然でしょう。
        本人の「証言」が事実認定から欠落していれば、それも争点に        するでしょう。

 第二に・・・メデッイアの偏向報道があればアンフェアと思います。  
       「BPO」への市民からの申しいれ文を全文を入手しましたが、
       なるほどと思いました。
       偏向報道のすざましさでした。

 第三に・・・確かに被害者遺族の「元村様」は決して払拭できない悲しみや、       怒りがおありましょう。
       同情は禁じえないです。
       私も「被害者 遺族につながら者」として、その怒りは実感とし       て理解できます。

       私の「死刑廃止」は、「人は殺してはいけません」と、国家が法       制化しながら、国家が「人殺し・・・処刑」をすれば、主権たる       国民の上位に存在する事で、「主権在民」本論を放棄したことだ       と考えます。

      元村さんの『元 少年を殺せ、殺せ』はその国家を認めること        になるのではないでしょうか。
      この国の人権を蹂躙するものに加担してしまう危険が孕まれてしま      います。
      問題は、妻と子を失い、さらに人権をも守れない国家に隷属するも      のと考えます。
      失った者の痛みと、さらに「強大な国家」に隷属するのは損失が
      多すぎませんか。
ストレートに申し上げれば、こうした論もあります。
皆様は、具体的にお考えのようですが、私は大雑把ですが、こう考える者です。

 再掲です。お許しくださいませ。
佐世保事件の場合、被疑者の住居の近隣住民が地元警察へ通報(相談)をしており、猟銃を保有する資格に於いて適正な人物か否かを問うた折に、門前払いの如く扱われたとの旨が報じられております。
被疑者が実際に発砲したのか、また被疑者の身長は170〜190cmと当初には報じられていましたから、これ程の曖昧さが風聞となって謎を連鎖し生み出しています。

単独犯が発砲したのは間違い事実と踏まえれば、呼び出した男性へ向けて発砲したのは理解が出来ますが、何故に水泳インストラクター女性(倉本さん、26歳)を執拗に狙ったのでしょう?彼女の死亡が確認されたとのニュース速報は、直ちに報じられております。その事実を確認の後に、被疑者が自殺を遂げたのでしょうか?
光市母子殺し事件とは直接には関係ない議題ながら、私は今回の佐世保射殺事件の深層心理にとても興味が起きています。射殺犯の心理も当然ながら、何故に同級生男性に、また水泳インストラクター女性が執拗に散弾銃で撃たれねばならなかったのでしょう哉?
射殺された同級生男性には妻子があって家庭を幸せに築いています。家庭を持った同輩に対する単に嫉妬だったのでしょうか?
女性インストラクターに向けての散弾銃発砲は、ここはまた持論を展開した仮説ながら、やはり彼(射殺犯)の心理的な射精だったのでしょうか?自らの射精によって相手女性を破壊した点、私には簡単に説明がつかないのですが、これも至純なる思いの証しなのでしょうか?今後は、そのような点が多方面から報道されるものと思っております。
皆様
 「銃 乱射」等、本当に心配な事件ばかりですね。

 メディアの報道は時間を待たねば解らないことばかりで、簡単な感想などかけ ませんので、あしからず。

49 春 水木さんの

>私の「死刑廃止」は、「人は殺してはいけません」と、国家が法制化しながら、国家が「人殺し・・・処刑」をすれば、主権たる国民の上位に存在する事で、「主権在民」本論を放棄したことだと考えます。

>元村さんの『元少年を殺せ、殺せ』はその国家を認めることになるのではないでしょうか。
この国の人権を蹂躙するものに加担してしまう危険が孕まれてしまいます。
問題は、妻と子を失い、さらに人権をも守れない国家に隷属するものと考えます。
失った者の痛みと、さらに「強大な国家」に隷属するのは損失が多すぎませんか。

というご意見に深く深く共感いたします。
>25 2007年11月28日 23:29で、私がご紹介した:

『光市事件』報道を検証する会のWEBページが出来たようです。

http://www.jca.apc.org/hikarisijiken_houdou/

申立書や資料があります。

ご参考までに。

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