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神奈川【市民と野党と労組】連帯コミュの“削減は政治目標ありき” 神奈川・生存権裁判口頭弁論

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しんぶん赤旗電子版
 2013年8月から生活扶助費が削減されたのは憲法25条と生活保護法に違反するとして、神奈川県内の生活保護利用者47人が削減の取り消しと損害賠償を求める裁判の第11回口頭弁論が9月26日、横浜地裁(河村浩裁判長)でありました。
 裁判長の変更に伴う更新弁論が行われ、原告弁護団の小花和史弁護士が、国が削減の根拠にしている2008年と11年の「生活扶助相当CPI(消費者物価指数)」下落率の問題点などをただしました。
 小花氏は、厚生労働省が発表した生活扶助相当CPIの下落率は4・78%だが、総務省の算定方式で計算したら2・3%になると述べ、厚労省の下落率が▽物価が異常に高騰・下落した年の比較▽生活保護利用世帯の実態を無視した支出割合や消費構造の使用―によって算出されたことなどを指摘。引き下げの政治目標ありきで削減がされたことを批判し「(厚労相の)裁量権を逸脱していることは明らかだ」と訴えました。
 裁判後の報告集会で井上啓弁護団長は、裁判長が国に原告1人当たりの減額分の計算の正確性を主張するのか確認したことを報告し「個別立証の段階に入ってきた。ますますみなさんの奮起が大事になってくる」と語りました。

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