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労働法研究会コミュの労働基準監督署監督官が法や通達に基づかず、労働基準法違反を野放しにした場合の対処法

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当時松山の労働基準監督署の監督官が会社の労基法違反を取り締まらず野放しにしました。会社が言うには「監督官が「最低賃金を下回ってないなら個人的な天引きをしてもいい」と言ったそうです。労働基準法24条の例外で最低賃金を下回ってない場合は天引きをしてもいいという例外はありません。実際、石川三四郎は会社の多数の労基法違反を証拠があるにもかかわらず野放しにしました。会社は今でも不法行為を続けております。
そのような監督官が今宇和島労働基準監督署で署長をしておりますが、どのように対応したらいいでしょうか?愛媛労働局や他の監督官はその監督官の不正をかばいますし、証拠を突き付けてもしらを切り続けます。

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