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労働法研究会コミュの贈収賄?

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公的期間の人間がお金をもらったら贈収賄にあたりますが労働組合の人間が企業からお金をもらったら贈収賄で刑事事件ですか?

もし、解る方いらっしゃいましたら教えて下さい

よろしくお願いします

コメント(15)

 企業からどういう名目でお金をもらったんでしょう?
> 歌いながら大地を歩くさん

ありがとうございます!
本来ならば労働基準監督所に詐欺行為で告発
労働委員会に不当就労行為の申請をして裁判の際初めて弁護士を依頼するべき所を団体交渉の斡旋を申請しただけで何もせず民事訴訟に持ち込む様です

雇用者代表の女性に労働組合を紹介したのが会社の経営陣の人間です

組合に加入した雇用者のほとんどが高齢の女性です

このままでは体力、資金力がなくなり会社は労働債権を支払わないまま残ることになります

また、企業は中小企業にあたらず労働基準監督所の立て替え払いもできない状態です

よろしくお願いします
 ??????
 文章がぜんぜん解りません☆

 組合に加入するのは、「被・雇用者」のほうですよね??

 とりあえず、他人が読んでわかる文章を書けるようにならないと、訴状とか裁判とかは難しいと思うのですが………………☆

> 歌いながら大地を歩くさん

一応こういう場所なのですべてを記載する事は難しいと思います

分かりやすくすると

会社に雇用されていたパートのおばちゃんが100名解雇の上給料が未払

会社の営業部長がパートのおばちゃんにある組合を紹介した

営業部長が紹介した組合に対して会社が賄賂を渡した

従って組合は賄賂をもらったので本来やるべき基本的な告発や申請をしないでコストのかかる民事訴訟を進めている

労働組合は公的機関ではないが金が動いた

これでわからないなら貴女にお答え頂かなくて結構です

60歳を過ぎた人がこんな扱いされています
寒い中高齢の人間が必死になっている
無理をして死亡する可能性だってある
企業名を出したり詳しく書くと元クライアントに迷惑がかかる可能性だってある

自分の読解力を棚に上げて偉そうな事言わないでください
 4の説明で解りました。いわゆる、よくある、「御用組合」問題ですね?

☆ その組合は「背任行為」をしていますね。

☆ 今すぐ縁を切り、民事訴訟は「取り下げ」にし、もっとちゃんとした労組に相談して、団体交渉からやりなおすべきです。

☆ 「御用組合」(ごようくみあい)という単語を入れたタイトルで、トピックを立て直すと、その問題に詳しい人たちからのアドバイスが沢山もらえると思います。
 (現行の「贈収賄?」というトピタイトルでは、「コミュずれ投稿」と勘違いされて、読んでもらえていない可能性が高いです☆)

☆ 雇用主と解雇された人たちの団体交渉をしきり直すのが先決です。

☆ その組合を訴えて損害分を賠償させる方法は、平行して(あるいは後日)別に考えましょう。






(※阿修羅さんの2の文章は、本当に解りませんよ。
 明日の朝、ご自分で読み直してくださいね☆)
贈収賄は、公務員という身分のある者に向けられた刑罰です。
ですから、(共犯の成立が考えられないのであれば、)公務員という身分のない者のみが金銭の授受を行う場合においては、贈収賄が成立する余地はありません。

ご相談の件は、解雇権の濫用や賃金の未払いの他に、支配介入も問題となりえます。
労働組合が動かないのであれば、労働組合員個人の地位で、労働委員会に救済を申し立てるなどすればよいのです。

現在は民事訴訟の準備をしているとのことですが、個人でできることは団体交渉の斡旋の申立て以外にもありますよ。
民事訴訟以外しか残された手段がないのであれば別ですけどね。


ちなみに、>2の文章についての個人的感想ですが、非常にわかりにくいです。
そこは自覚したほうが良いと思います。
ありがとうございます

参考にします
「労組」っていうのはは仮面ライダーでもウルトラマンでもない。どこかのだれかが自分たちの都合のために無償で飛んできて無償で助けてくれる? なんて都合のいいことを考えてるから、だまされて、お金だけ巻き上げられるんです。

 労働組合っていうのは、
 自分たちを守るために、
 自分たちが「行動する」
 ための集団。


 ロクでもないのを「紹介」されたといって、ほいほいとアテにしてしまった自分たちの不明(無思慮)を反省したら、二度と「おれおれ詐欺」組合にいは騙されないように注意して。

 自分たちの権利は
 自分たちで守るために
 自分たちで勉強して
 自分たちで行動しましょう。



(参考)http://85358.diarynote.jp/200912281132404466/
> 歌いながら大地を歩くさん

自分は別の組合加入している

だから気がついた

自分が個人的に知りたいのは営業部長を告発したい
その手段

組合に加入したのはパスポートを手にする様な事だと思う
ちょっと言いたい事伝わってないと思った
労組法のご紹介・・・(一般論で恐縮です)

不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
 二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
 三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
 四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

第7条の第3号にご注目を・・・
以下に刑法を貼りつけときます。そして、組合の執行役員等々の方々は、当然に公務員ではありません・・・よね?

第百九十七条  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

(第三者供賄)
第百九十七条の二  公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三  公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2  公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3  公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

あっせん収賄)
第百九十七条の四  公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

贈賄)
第百九十八条  第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

ご参考にどうぞ!!
追伸 労働基準監督所⇒労働基準監督 署 です。
   組合への加入の有無と労基法24条違反とは、相関がありません。
   
   さらに労働契約(雇用契約)の基本構造ですが、
   使用者 賃金支払い債務を有する   労務受領の債権を有する
   労働者 労務提供債務を有する    賃金受領債権を有する
    以上のような構造の有償双務契約です。

   今年の最後に・・・
   民法上の法律行為の制限を受けるのは、未成年及び成年被後見人等のみで   す。従って、29歳でも45歳でも63歳でも、特段の年齢に関する規定(厚生   年金保険法等)がない限り前述以外の年齢は無関係と解されます。
                              以上
   

   あらためて、よいお年を・・・・
読み直したら変なので訂正します。

民法上の法律行為の制限を受けるのは、未成年及び成年被後見人等のみです。従って、29歳でも45歳でも63歳でも、特段の年齢に関する規定(厚生年金保険法等)がない限り、法律行為を行う上で前述以外の場合には、年齢は無関係と解されます。

以上のように訂正させて頂きます。

> CWさん

丁寧にありがとうございます!

元証券会社社員上がりの人間で構成されたベンチャー企業なので色々な事が法律すれすれなんです

組合を否定するつもりは無いけどやっぱり色々な角度から客観的に考えていかないとダメですね

正直色々な組合にコンタクトを取りましたが回答の甘さを感じました
警察や労働基準監督署の方や労働委員会の方のほうが親切でした

なんとか刑事事件としての取っ掛かりは見つけました(笑)
結局、自分で疑問に感じた事を自分で調べる事が大事だと思いました

なんて書き込みするとものすごいたくさんの組合活動中の人を敵に回しちゃったかな(笑)

でも本当なんだもーん

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