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突然解雇と言われたらコミュの♦転ばぬ先の杖♦7 『お子さんを持つお父さん、お母さん必見です』

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『改正育児介護休業法と施行中の育児介護休業法』

改正育児・介護休業法が6月24日午前、参院本会議で全会一致で可決されました。
以下が、改正点です。
☆『3歳未満の子供がいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入。短時間というのは6時間。申請に応じて残業を原則免除。』
(考えてしまうのは、事業主に対して、労働者が、残業を免除して下さいと申請ができるかどうかです。無理ですよ。福利厚生に力を入れている、健全な事業者でなければ無理です。労基署に申請して、受理して、事業主に指導。という形なら取れるでしょうけれど。)
☆『男性の育児休業取得促進!両親で取得する場合は、1年から2ヶ月に延長』
☆『介護のための短期休暇制度の創設。年に数日の休暇を与える。5〜10日程度。これは、今までの介護休暇とは別枠で設ける制度』
☆『休業取得を理由とした従業員の解雇などを防ぐために、法律に違反し是正勧告にも従わない企業を公表。行政機関に虚偽報告した場合には20万円以下の罰金刑』

 本来の趣旨は、今、問題となっている『育休切り』と呼ばれる解雇を防止するために作られたものです。
効果があるのか。始まってみないとわかりません。
抜け道はいくらでも出来てくるでしょう。働けなくさせられたら、辞めるしかないですからね。
 使用者(事業主)は、弱い立場の者には容赦ないですから。

 来年の夏ごろ施行予定です。


以下は、施行されている育児介護休業法です。

★育児休業制度(法第5条〜第9条)
『労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となる)。一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができる。』
(産前産後の休業期間中の賃金については、育児介護休業法に定めはありません)

★子の看護休暇制度(法第16条の2、第16条の3)
『小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができまる』

★不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
『事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはない』
以下、1〜9までが典型的と言われる不利益無な行為です。育児休業、介護休業、子の看護休暇の申出をしたこによる因果関係が必要です。
1 解雇する事
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新を拒む事。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合、当該回数を故意に引き下げる事。
4 退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行う事。
5 自宅待機を命ずる事
6 降格させる事
7 減給し、又は賞与等において不利益な算定を行う事。
8 不利益な配置を行う事
9 就業環境を害する事

★時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)
『事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。』

★深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)
『事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりらない』

★勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
『事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない』『また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければならない』

★転勤についての配慮(法第26条)
『事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければならない』

★職業家庭両立推進者の選任(法第29条)
『事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければならない。』

※事業主は、『育児休業』の申し出があった場合、休業申し出を拒む事は出来ない事になっています。しかし、次の場合は、拒む事が出来ることになっています。 
 ・引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者。
 ・配偶者が常態として子を養育する事ができる労働者。
 ・1年以内に雇用関係が終了する事が明らかな労働者。
 ・所定労働日数が2日以下の労働者。

※事業主は、『介護休業』の申し出があった場合、休業申し出を拒む事は出来ない事になっています。しかし、次の場合は、拒む事が出来ることになっています。 
 ・引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者。
 ・申し出日から起算して93日以内に雇用関係が終了する労働者。
 ・所定労働日数が2日以下の労働者。

 働く、お母さんお父さんは必見です! ご自分の事業主さんは大丈夫ですか?

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