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“名古屋”異業種交流会 NB会コミュの在中国日本国大使館からのお知らせ

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この会とは直接関係ありませんが、タイトルの内容を載せます。

これ見てると中国政府はどこを見てるのかがよく分かります。

コメント(214)

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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注意喚起(金銭強要事案:北京首都空港第3ターミナル)

2014年4月9日 在中国日本国大使館

 北京首都空港第3ターミナル出発ロビーで金銭強要事案(詳細以下事案の概要参照)がありました。航空会社からはすでに公安に通報がなされ、公安当局によって警備を強化する等の対応がとられているとの連絡を受けております。航空会社のカウンター以外でパスポートを渡さない、カウンターにいるスタッフに直接渡す等パスポートの管理には十分注意をお願いいたします。

(事案の概要)
 空港スタッフを装った不審者(男性)が、搭乗手続きをする旅行者に声をかけ、「時間がないので早くきてださい」と説明する等半ば強引にチェックインカウンターに案内。その途中で不審者の求めに応じる形で旅行者が被疑者にパスポートを提出。
 不審者が旅行者に同伴する形で搭乗手続きを行い、国際線出発口まで同行し、その場で「搭乗手続きの手伝いをしたのだから、金を支払え、払わないとパスポートと搭乗券を返却しない」と旅行者に金銭を要求。

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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手足口病の流行(参考情報)
2014年4月 在中国日本大使館

 現在、中国全土で手足口病が流行しています。国家衛生・計画生育委員会の発表によれば、本年3月の中国全土での感染者は153,141人で、34人が亡くなっています(2月の感染者は40,802人、7人が亡くなっています)。
全国で広く感染者がでていますが、中でも北京市では3月の感染者は1,393人で、前年同月比で97.03%増加しており、北京市疾病コントロールセンターでは、市内の託児機関に対し検査、消毒などの徹底を指示し、感染拡大の防止を呼びかけています。

 日本では、この病気で死亡する例は殆どなく、この病気に対して過度に心配する必要はないと言われていますが、北京市疾病コントロールセンターによれば、
 ●近年の手足口病の流行傾向は、4月から増加し、感染ピークは晩春から初夏(5月〜7月)にかけてであること
 ●近年、手足口病の発症数が高水準を維持していること
などから注意を呼びかけており、特に、小さいお子様をお持ちの在留邦人の皆様におかれては、以下の点に十分にご注意ください。

(1)手足口病に罹るのは、主に乳幼児・小児で、その症状は発熱、手・足・口に発疹・水疱が見られます。原因については、エンテロウィルス(EV71)が主流となっています。

(2)一般的には、発熱で始まる軽い病気で、ほとんどの人が1週間から10日程度で自然に治ります。合併症もほとんどありませんが、まれに髄膜炎等の中枢神経症状が発生し、入院が必要となります。突然の高熱、あるいは微熱でも持続するもの、嘔吐を繰り返すもの、意識状態に変化が見られるものには慎重に対処し、早期に医師の診察を受ける必要があります。

(3)潜伏期は3−6日で、感染経路は経口、飛沫、接触ですが、症状が消失した後も3−4週間は排便中にウィルスが排泄されるため、注意が必要とされます。

(4)予防策としては、ワクチンなどの予防方法はなく、乳幼児のおしめなど排泄物に対する注意、石けんによる手洗いの励行といった一般的な衛生面での管理が重要です。

 手足口病の詳しい情報については下記サイトで紹介されています。
「国立感染症研究所感染症情報センターホームページ(手足口病)」
http://idsc.nih.go.jp/disease/hfmd/about.html
「厚生労働省 手足口病に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html
「日本医師会 手足口病Q&A」
http://www.med.or.jp/kansen/teashi_qa.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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   労働節(メーデー)期間中の休館等のお知らせ

                 2014年4月23日
                  在中国日本国大使館

1.中国の労働節休暇に伴い、当館は、労働節期間及びその直後の週末、5月1日(木)から5月4日(日)まで、休館いたします。

2.上記休館期間中、万一、事件や事故に巻き込まれた場合等の緊急事態が発生した場合には、当館連絡先(010-8531-9800)までご連絡下さい。

3.なお、パスポートを紛失、または盗難された方で緊急に帰国する必要がある等のやむを得ない事情がある場合、当館が発給する「帰国のための渡航書」(以下:渡航書)により、帰国することとなりますが、渡航書発行前の最寄りの派出所での手続、更に渡航書取得後も公安局担当部門での手続が必要であり、上記期間中は中国の公的機関も休日対応となり、一連の手続きに、通常以上の日数を要しますので、パスポートの紛失や盗難には特にご注意ください。

(ご参考)
 旅券(パスポ−ト)をなくしたら?
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/passflow_j.htm

 在中国日本国大使館領事情報  
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm
 (生活・安全情報、パスポート、ビザ申請等の諸手続きについて掲載しています)

 海外に3ヶ月以上滞在される方、出されていますか在留届?
 (緊急対応のための大切な資料です。オンラインでの登録が可能です。)
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/zairyu_j.htm

 当館メール配信サービス
 (当館からの生活・安全情報、休館日などのお知らせをいたします。)
  https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/cn.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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感染症広域情報(MERSコロナウイルスによる感染症の発生(注意喚起))

     2014年5月16日     在中国日本国大使館

1.中東呼吸器症候群(MERS)の発生と拡大
(1)MERSコロナウイルスによる感染症の感染例が引き続き増加しています。
中東呼吸器症候群(MERS:マーズ)の感染例について、イエメン、エジプト、ヨルダンなどで新規感染例が報告されています。また、5月2日に、米国で、初のMERS感染確定患者を確認したとの発表がありました。さらに、米CDC(疾病予防管理センター)は、11日に、米国におけるMERS感染例2例目を確認したと発表しています。いずれも米国に入国前に、サウジアラビアに在住していた医療従事者であることが確認されています。
5月7日付WHOの発表では、2012年9月以降に報告されたMERS感染例は計496例で、これには4月11日以降5月4日までにサウジアラビアで報告された229例、及びヨルダンの3例、エジプト1例、イエメンの1例、及び米国の1例目が含まれています。死亡者数については、現在各国からの情報について確認中です。
 MERSコロナウイルス感染者が確認されている国は次のとおりです:
サウジアラビア、イギリス、イタリア、ヨルダン、フランス、チュニジア、カタール、アラブ首長国連邦、クウェート、オマーン、スペイン、マレーシア、エジプト、米国
※ フランス、イタリア、チュニジア、英国では、中東への渡航歴がなく、感染確定患者や感染疑い患者と濃厚接触者との間で、限定的な地域内感染が見られています。

(2)WHOは5月14日、MERSに関する緊急会合を開催しました。同委員会では、MERSの流行状況は公衆衛生上の深刻さを増しているものの、現時点で持続的なヒト−ヒト感染を裏付けるものはないため、「国際的な公衆衛生上の脅威」には至らないと結論づけられました。しかしながら、同委員会は、公衆衛生上の懸念は大幅に増大しているとしており、最近の感染例の急激な上昇に対し、WHO加盟国に対して、この脅威に対する対策強化に努めるよう求めています。

2.MERSコロナウイルス感染について
(1)一般的にコロナウイルスは飛沫感染や接触感染で伝播し、風邪などの症状を引き起こします。通常その毒性はそれほど強くありませんが、ウイルスが変異した場合は強い毒性を持つ可能性もあり、注意が必要です。
コロナウイルスに対する具体的予防策は以下のとおりです。
 ● 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
 ● 手指等の衛生保持に心掛ける。
 ● できるだけ人混みを避けるか、マスクの着用を励行する。
 ● 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
 ● 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
 ● 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、早めに医師の診断を受ける。

(2)WHOでは、サウジアラビアへ渡航する巡礼者に向け、以下の暫定的な注意事項を公表しています。
その1:渡航前にしておくこと
 ・糖尿病、呼吸器疾患、免疫不全などの基礎疾患がある方は、一般的にMERSコロナウイルスを含む感染症にかかりやすいとされているため、渡航前に医療機関を受診し、相談してください。
その2:渡航中に注意すること
・一般的な衛生対策を励行しましょう。
石けんと水でよく手を洗いましょう。ハンド・ジェルなどの手指消毒薬の利用も有効です。
十分に加熱されていない肉や不衛生な食品を摂取しない、あるいは野菜やくだものは食べる前によく洗うなど、食品の衛生面に注意しましょう。
良好な衛生面の維持を心がけましょう。
農場の動物、家きん、野生動物を含め、動物との不用意な接触は避けましょう。
・旅行者に、呼吸器系疾患の症状(特に発熱、咳、呼吸困難を伴うもの)や、他にも下痢や嘔吐を伴う症状が現れたら、次のことを心がけてください。
 感染拡大を予防するために、他の人との接触は最小限にとどめましょう。
 咳やくしゃみをするときは口や鼻をティッシュペーパーで覆いましょう。また、使用したティッシュペーパーはゴミ箱に捨て、手をよく洗いましょう。ティッシュペーパーがない場合は、手ではなく衣類を用いましょう。
 同行している医療従事者または地域の保健当局に報告しましょう。
その3:渡航後に注意すること
 ・帰国後2週間以内に発熱・咳を伴う重症の急性呼吸器疾患の症状が現れた場合には、医療機関・検疫所にご相談ください。また、症状のある渡航者の濃厚接触者に発熱・咳などの症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関・衛生当局に報告してください。
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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中国:新疆ウイグル自治区の情勢に関する注意喚起

2014年5月22日 在中国日本国大使館

1 中国新華社等は、5月22日朝、新疆ウイグル自治区の中心都市ウルムチ市の人民公園付近で車両が人混みに突入、その後爆発物が爆発する暴力テロ事件が発生し、これまで(22日13時時点)に31名が死亡し、90名以上が負傷したことが判明した旨報じています。

2 今回の事件の詳細はまだ明らかではありませんが、新疆ウイグル自治区においては、先月(4月)末にもウルムチ市の駅前で爆発物等を用いた事件が発生し死傷者が出る等これまでにも各種の事件が発生しています。このような状況にかんがみ、外務省においては、新疆ウイグル自治区について、従来より渡航情報(危険情報)「十分注意してください」を発出し、渡航される方に注意を呼びかけています。
当該渡航情報:外務省海外安全ホームページ
  http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?id=009&infocode=2013T117

3 新疆ウイグル自治区を訪問される方におかれては、引き続き訪問先の最新の情報の入手につとめ、また,万が一の場合に備え,家族や所属先に行動予定を知らせておいたり,緊急時の連絡手段を確保するなど,状況に応じて適切な安全対策を講じられるよう心がけてください。


○在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市,天津市,陝西省,山西省,甘粛省,河南省,河北省, 湖北省,湖南省,青海省,新疆ウイグル自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区,内蒙古自治区)
 住所(領事部):北京市朝陽区亮馬橋東街1号
 電話:(市外局番010)-8531-9800 (代表),(市外局番010)-6532-5964(邦人保護)
    国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),(国番号86)-10-6532-5964(邦人保護)
 FAX:(市外局番010)-6532-9284
    国外からは(国番号86)-10-6532-9284
 ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省,海南省,福建省,広西チワン族自治区)
 住所:広州市環市東路368号花園大厦
 電話:(市外局番020)-83343009(代表),(市外局番020)-83343090(領事・査証)
    国外からは(国番号86)-20-83343009(代表),(国番号86)-20-83343090(領事・査証)
 FAX:(市外局番020)-83338972(代表),(市外局番020)-83883583(領事・査証)
    国外からは(国番号86)-20-83338972(代表),(国番号86)-20-83883583(領事・査証)
 ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市,安徽省,浙江省,江蘇省,江西省)
 住所:上海市万山路8号
 電話:(市外局番021)-5257-4766
    国外からは(国番号86)-21-5257-4766
 FAX:(市外局番021)-6278-8988
    国外からは(国番号86)-21-6278-8988
 ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
○在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市,四川省,貴州省,雲南省)
 住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
 電話:(市外局番023)-6373-3585
    国外からは(国番号86)-23-6373-3585
 FAX:(市外局番023)-6373-3589
    国外からは(国番号86)-23-6373-3589
 ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在瀋陽日本国総領事館
(管轄地域:遼寧省(大連市を除く),吉林省,黒龍江省)
 住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
 電話:(市外局番024)-2322-7490
    国外からは(国番号86)-24-2322-7490
 FAX:(市外局番024)-2322-2394
    国外からは(国番号86)-24-2322-2394
 ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
○在瀋陽日本国総領事館大連出張駐在官事務所
(管轄地域:大連市)
 住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
 電話:(市外局番0411)-8370-4077
    国外からは(国番号86)-411-8370-4077
 FAX:(市外局番0411)-8370-4066
    国外からは(国番号86)-411-8370-4066
 ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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新疆ウイグル自治区における爆発事件の発生に伴う渡航情報(スポット情報)の発出
    2014年5月23日   在中国日本国大使館

 5月23日、外務省より以下の渡航情報(スポット情報)が発出されました。新疆ウイグル自治区に渡航・滞在予定の方におかれてはご注意願います。(当該渡航情報が掲載された外務省海外安全ホームページはこちら → http://www.anzen.mofa.go.jp/ )


中国:新疆ウイグル自治区における爆発事件の発生に伴う注意喚起
                       2014年05月23日

1 報道によれば、5月22日午前7時50分頃、新疆ウイグル自治区ウルムチ市沙依巴克区所在の公園北街の朝市において、2台の車両が群衆に突入した後爆発炎上し、少なくとも31名が死亡、94名が負傷しました。また、同市においては、4月30日にも駅前広場において同様の事件が発生しており、1か月の間に多数の市民が巻き込まれる殺傷・爆発事件が2回発生する事態となっています。
 
2 つきましては、新疆ウイグル自治区に渡航・滞在される方は、上記の情勢に十分注意し、最新の治安情報の入手に努め、渡航・滞在日程の変更を検討するとともに,現地において不審な状況を察知したら速やかにその場を離れるなど自らの安全確保に努めて下さい。また、万が一の場合に備え、家族や所属先に行動予定を知らせておいたり、緊急時の連絡手段を確保しておくよう心がけて下さい。
なお,外務省海外安全ホームページには,「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」や「海外における脅迫・誘拐対策Q&A」等のパンフレットを掲載していますので,併せて御参照ください。
 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html

3 新疆ウイグル自治区には、従来より危険情報「十分注意してください。」が発出されていますので併せて参照してください。 

 中国「渡航情報」:
 http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=009#ad-image-0

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)3679
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省海外安全ホームページ:
 http://www.anzen.mofa.go.jp
 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

(現地大使館連絡先)
○在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市,天津市,陝西省,山西省,甘粛省,河南省,河北省, 湖北省,湖南省,青海省,新疆ウイグル自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区,内蒙古自治区)
 住所(領事部):北京市朝陽区亮馬橋東街1号
 電話:(市外局番010)-8531-9800 (代表),(市外局番010)-6532-5964(邦人保護)
    国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表),(国番号86)-10-6532-596(邦人保護)
 FAX:(市外局番010)-6532-9284
    国外からは(国番号86)-10-6532-9284
 ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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         感染症広域情報(MERSコロナウイルスによる感染症の発生(注意喚起))

             2014年6月20日  在中国日本国大使館

1.中東呼吸器症候群(MERS)の発生と拡大

(1)MERSコロナウイルスによる感染症の感染例が増加、感染発生地域も拡大しています。中東呼吸器症候群(MERS:マーズ)の感染例について、最新の状況をお知らせします。
  6月8日以降14日までに、サウジアラビアにおいて新規感染例4例及び報告済み感染者の死亡例3例が報告されています。また、先日報告されたアルジェリアの感染者2名のうち、1名が死亡したと報告されています。
  6月16日付WHOの発表では、2012年9月以降に報告されたMERS感染例は計701例、うち死亡例は249例となっています。
  MERSコロナウイルス感染者が確認されている国は次のとおりです:
サウジアラビア、イギリス、イタリア、ヨルダン、フランス、チュニジア、カタール、アラブ首長国連邦、クウェート、オマーン、スペイン、マレーシア、エジプト、米国、オランダ、イラン、アルジェリア
※ フランス、イタリア、チュニジア、英国では、中東への渡航歴がなく、感染確定患者や感染疑い患者と濃厚接触者との間で、限定的な地域内感染が見られています。

(2)WHOは6月14日16日、第6回目のMERSに関する緊急会合をジュネーブにて開催しました。同委員会では、MERSの流行状況は公衆衛生上の深刻さを増しているものの、現時点で持続的なヒト−ヒト感染を裏付けるものはないため、「国際的な公衆衛生上の脅威」には至らないことが引き続き確認されました。一方で、同委員会は、今後、サウジアラビアでは、ウマラ(小巡礼)、ラマダン、ハッジ(大巡礼)などの機会に、感染拡大の恐れがあると懸念しています。さらに、救急部門やクリニック中の内部のように混在している状態の下で、感染が確定していない患者が集まったり待機している場所を含め、感染予防と管理が不十分な病院内における感染について、更なる分析や理解が必要であると指摘しています。また、最近の調査結果により、感染者が発生しているコミュニティにおいて、MERSコロナウイルスの感染源がラクダであるという可能性が強いとの指摘がなされました。


2.MERSコロナウイルス感染について

(1)一般的にコロナウイルスは飛沫感染や接触感染で伝播し、風邪などの症状を引き起こします。通常その毒性はそれほど強くありませんが、ウイルスが変異した場合は強い毒性を持つ可能性もあり、注意が必要です。
コロナウイルスに対する具体的予防策は以下のとおりです。
● 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
● 手指等の衛生保持に心掛ける。
● できるだけ人混みを避けるか、マスクの着用を励行する。
● 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
● 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
● 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、早めに医師の診断を受ける。

(2)WHOでは、サウジアラビアへ渡航する巡礼者に向け、以下の暫定的な注意事項を公表しています。
その1:渡航前にしておくこと
 ・糖尿病、呼吸器疾患、免疫不全などの基礎疾患がある方は、一般的にMERSコロナウイルスを含む感染症にかかりやすいとされているため、渡航前に医療機関を受診し、相談してください。
その2:渡航中に注意すること
 ・一般的な衛生対策を励行しましょう。石けんと水でよく手を洗いましょう。ハンド・ジェルなどの手指消毒薬の利用も有効です。十分に加熱されていない肉や不衛生な食品を摂取しない、あるいは野菜やくだものは食べる前によく洗うなど、食品の衛生面に注意しましょう。
良好な衛生面の維持を心がけましょう。
農場の動物、家きん、野生動物を含め、動物との不用意な接触は避けましょう。
 ・旅行者に、呼吸器系疾患の症状(特に発熱、咳、呼吸困難を伴うもの)や、他にも下痢や嘔吐を伴う症状が現れたら、次のことを心がけてください。
  感染拡大を予防するために、他の人との接触は最小限にとどめましょう。
  咳やくしゃみをするときは口や鼻をティッシュペーパーで覆いましょう。また、使用したティッシュペーパーはゴミ箱に捨て、手をよく洗いましょう。ティッシュペーパーがない場合は、手ではなく衣類を用いましょう。
  同行している医療従事者または地域の保健当局に報告しましょう。

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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    外務省海外旅行登録「たびレジ」について   2014年7月

 今般、外務省は短期で海外渡航される方向けに、外務省海外旅行登録「たびレジ」の運用を開始いたしました。「たびレジ」は、海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れるサービスです。
 当館管轄内に3ヶ月以上の長期滞在をされている方は、当館に「在留届」を提出していただいていると思いますが、「たびレジ」は、海外に長期滞在されている方(「在留届」を提出されている方)が、第三国や他地域に渡航される際にもご利用いただけるサービスとなっています(例:天津市に滞在中の方が出張で広東省広州市に1週間滞在する、北京市ご滞在中の方が休暇で東南アジアに3泊4日で渡航をされる等)。海外長期滞在の方も、在留地を離れて旅行や出張をされる際には「たびレジ」をご利用いただければ幸いです。
 「たびレジ」の登録は、以下のサイトから
  → https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

 なお、当館管轄内に長期滞在をされておられる方で、「在留届」を未提出の方は、以下をご参照の上、「在留届」の提出をお願いいたします。
  → http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/zairyu_j.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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夏休みに海外に渡航する皆様へ (海外で注意すべき感染症について)

2014年7月 在中国日本国大使館

 夏休みは、多くの方が海外へ渡航される時期です。海外滞在中に感染症にかかることなく、安全で快適な旅行となるよう、海外で注意すべき感染症及びその予防対策についてお知らせいたします。
 7月1日より、外務省海外旅行登録「たびレジ」を開始しています。海外旅行にお出かけになる方は、専用サイトから登録しますと、渡航情報などの提供や緊急事態発生時の連絡メールを受け取ることが出来ます。是非ご登録をお願いします。
(たびレジ) https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

1.海外での感染症予防のポイント
(1)海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけましょう。
(2)渡航先や渡航先での行動によって異なりますが、最も感染の可能性が高いのは、食べ物や水を介した消化器系の感染症です。

(厚生労働省:海外で注意しなければならない感染症)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/dl/2014summer_00.pdf

(3)日本で発生していない、動物や蚊・マダニなどが媒介する感染症が海外で流行している地域も多く、注意が必要です。

2.渡航前の予防接種について
海外への渡航を予定される方は、渡航先での感染症の発生状況に関する情報を事前に入手し、予防接種が受けられる感染症については、余裕をもって医師に相談しておくなど、適切な感染予防を心がけましょう。

FORTH/厚生労働省検疫所「予防接種機関の探し方」
http://www.forth.go.jp/useful/vaccination02.html

3.帰国後に体調が悪くなったら
(1)日本国内の空港や港では検疫所が設置されており、渡航者の方を対象に健康相談を行っています。帰国時に発熱や下痢、具合が悪いなど、体調に不安がある場合は、検疫所係官にご相談ください。
(2)感染症には、潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が数日から1週間以上と長いものもあり、帰国後しばらくしてから具合が悪くなることがあります。その際は、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での行動、家畜や動物との接触の有無、ワクチン接種歴などについて必ず伝えてください。

4.消化器系の感染症について
 渡航先や渡航先での行動内容によって,係る可能性のある感染症はさまざまです。

(厚生労働省:夏休み期間中における海外での感染症予防について)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/2014summer.html

水や食べ物から感染する消化器系の感染症(A型肝炎、E型肝炎、コレラ、赤痢、腸チフスなど)は、開発途上国など公衆衛生の整備が不十分な地域での感染リスクがより高いので、以下のことに注意しましょう。
○手洗いをこまめにしましょう。
 食事の前には必ず石けんと水で洗いましょう。きれいな水が使えない場合は、手洗い後にアルコール成分を含む衛生用品の利用が効果的です。
○生水を飲まないようにしましょう。
 未開封の市販の飲料水が最も安全です。水道水は、しっかりと沸騰させてから飲みましょう。水を沸騰させることが出来ない場合には、飲料水消毒用薬剤を使用してください。
○氷を避けましょう
 屋台や不衛生な飲食店で提供される水は、病原体に汚染されていることがあるので注意しましょう。自分で氷を作る場合は、未開封の市販の飲料水を使用しましょう。
○完全に火の通った食べ物を食べましょう。
生鮮魚介類や生肉等を介した寄生虫疾患が流行している地域もありますので十分な注意が必要です。生鮮魚介類や生肉などは極力避け、十分に加熱されたものを食べましょう。加熱調理された料理であっても何時間も室温で保管されていると、病原体が増えてしまいます。屋台や不衛生な飲食店では、作り置きされている料理が出されることがあるので注意しましょう。
○サラダや生の野菜は避けましょう。
 野菜類は生水を用いて処理されている場合など、病原体に汚染されていることがあります。野菜や果物などは、自分で皮をむいたものを食べましょう。

5.海外の感染症に関する情報
 海外の感染症に関する情報は、厚生労働省検疫所及び外務省のホームページから入手することが可能です。出発前に渡航先の感染症の流行状況等に関する情報を入手することをお勧めします。また、日本国内の空港や港の検疫所においても、リーフレット等を用意し情報提供を行っていますので、ご活用ください。


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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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各種詐欺に関する注意喚起

  2014年8月14日 在中国日本国大使館

 中国においても電話やインターネット、ショートメール等を利用した各種詐欺事件が発生しています。在留邦人の方にもいわゆる「振り込め詐欺」の被害に遭われた方がおられます。
以下は、当館に最近報告の遭った事例、また、北京市公安局がHPに掲載している事例と対策(抜粋)です。参考にしていただき、被害に遭わないようご注意ください。

1.当館への報告事例
(1)中国の携帯電話会社を名乗る者から電話があり、通話料の未払い等を指摘されて話を聞いたところ、携帯番号が第三者に悪用されている可能性がある、公安当局に電話をつなぐので相談すべしと電話を回された。公安当局や検察官を名乗る者に色々聞かれ、当事者名義の銀行口座が犯罪(マネーロンダリング)に利用されている、本当に関与していないのであれば真正な銀行口座の情報を説明すべし等命じられて、口座番号、暗証番号、旅券番号等を話し、更に指示に従いネットバンキングを利用可能にしてしまった。怪しいと気づいた時には、銀行口座からお金が引き出された後であった。
(2)家主を名乗りショートメールが送られてきて、家主の口座が変更となったので家賃は新しい口座に振り込むよう指示をされた。新しい口座に家賃を振り込んだところ家主の口座ではなかった。
(3)その他、詐欺グループが郵便局、裁判所、警察、税関等様々な身分を装い電話やショートメールをしてきた事例が報告されています。


2.北京市公安局がHPで紹介している事例と対策(抜粋)
 (http://www.bjgaj.gov.cn/web/detail_getArticleInfo_373306_col1167.html)

(1)公安局や検察、裁判所(法院)を名乗り電話やショートメールで、銀行のキャッシュカードが犯罪分子に悪用されている可能性がある、口座の安全を確保するために別の「安全な口座」に資金を移すよう誘い込む、或いは脅す。
(2)知り合いを装い電話やショートメールで、交通事故を起こしてしまった或いは買春をしてしまったため医療費や罰金を直ぐ支払う必要がある等の理由でお金を振り込ませる。
(3)著名オンラインショップの偽サイトを開設し、購入代金をだまし取る。
(4)電話会社等の音声案内電話を装い通話料未払いを指摘、係員に電話すると銀行口座のお金がなくなっているので警察に通報するよう指示され、指定された「警察」に連絡をとると、銀行口座の情報を提供するよう指示して口座からお金をだまし取る。
(5)ショートメールでクレジットカードの利用実績を送り、疑問がある場合は「銀聯サービスセンター」に電話するよう指示。指定された電話に連絡すると、「公安」担当者を装い口座保護のために至急ATMから資金を「安全な口座」に移すよう指示しお金をだまし取る。
(6)電話やショートメールで「抽選に当たった」、景品を受け取るために手続き料を指定の口座に振り込むよう等指示してお金をだまし取る。

 上記のような事例にだまされないために、(1)簡単に信じない、電話を直ぐに切り、メールは返さない。(2)怪しい電話・誘いには取り合わない、欲を出さない。(3)情報を提供しない、(4)送金・振り込みをしない、(5)家族や銀行に言わないよう言われても家族や銀行に事実を確認する、或いは直接110番して警察に通報する。

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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中秋節期間中の休館等のお知らせ

2014年8月28日 在中国日本国大使館

1.中国の中秋節休暇に伴い、当館は、9月6日(土)から9月8日(月)まで、休館いたします。

2.上記休館期間中、万一、事件や事故に巻き込まれた場合等の緊急事態が発生した場合には、当館連絡先(010-8531-9800)までご連絡下さい。

3.なお、パスポートを紛失、または盗難された方で緊急に帰国する必要がある等のやむを得ない事情がある場合、当館が発給する「帰国のための渡航書」(以下:渡航書)により、帰国することとなりますが、渡航書発行前の最寄りの派出所での手続、更に渡航書取得後も公安局担当部門での手続が必要であり、上記期間中は中国の公的機関も休日対応となり、一連の手続きに、通常以上の日数を要しますので、パスポートの紛失や盗難には特にご注意ください。

(ご参考)
 旅券(パスポ−ト)をなくしたら?
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/passflow_j.htm

 在中国日本国大使館領事情報 
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm
(生活・安全情報、パスポート、ビザ申請等の諸手続きについて掲載しています)

海外に3ヶ月以上滞在される方、出されていますか在留届?
(緊急対応のための大切な資料です。オンラインでの登録が可能です。)
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/zairyu_j.htm

当館メール配信サービス
(当館からの生活・安全情報、休館日などのお知らせをいたします。)
  https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/cn.html

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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国慶節期間中の休館等のお知らせ

2014年9月17日 在中国日本国大使館

1.中国の国慶節休暇に伴う当館の休館日及び振替開館日は、以下のとおりです。

9月28日(日)           振替開館日
10月1日(水)〜10月7日(火)  休館日 (国慶節)
10月11日(土)          振替開館日

2.上記休館期間中、万一、事件や事故に巻き込まれた場合等の緊急事態が発生した場合には、当館連絡先(010-8531-9800)までご連絡下さい。

3.なお、パスポートを紛失又は盗難された方で緊急に帰国する必要がある等のやむを得ない事情がある場合、当館が発給する「帰国のための渡航書」により帰国することとなり、渡航書発行前の最寄りの派出所での手続、更に渡航書取得後も公安局担当部門での手続が必要ですが、国慶節期間中は中国の公的機関も休日対応となり、一連の手続に通常以上の日数を要しますので、パスポートの紛失や盗難には特にご注意下さい。
旅券(パスポ−ト)をなくしたら?
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/passflow_j.htm

(その他の領事情報等)
 在中国日本国大使館領事情報 
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm
(生活・安全情報、パスポート、ビザ申請等の諸手続を掲載しています。)
海外に3ヶ月以上滞在される方、出されていますか在留届?
(緊急対応のための大切な資料です。オンラインでの登録が可能です。)
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/zairyu_j.htm
当館メール配信サービス
(当館からの生活・安全情報、休館日などのお知らせをいたします。)
 http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/cn.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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北京市の大気汚染について 2014年10月9日 在中国日本国大使館

9日(木)現在、北京市や河北省を中心に深刻な大気汚染が発生しています。北京市当局は本日午前、大気汚染に関する警報を4段階の中で二番目に深刻な橙色(2級警報、今後の3日間、重度汚染或いは深刻汚染が継続することが予測される状況)に引き上げて、10日(金)昼間までの間の外出を控えるよう呼びかけています。また、橙色警報の状態がいつまでつづくかは不明ですが、報道では、北京市及び周辺地域における深刻な大気汚染の状況は、11日まで続くとも報じられています。
北京市当局の警報はこちら(中国語サイト)
→ http://zhengwu.beijing.gov.cn/yjgl/yjcs/t1369398.htm

橙色警報発令時、北京市の当局は、一般市民向けの注意喚起として、「児童、高齢者、呼吸器系疾患等のある人は出来る限り室内に留まり、屋外運動を避ける。小、中、高校、幼稚園は体育等の屋外活動を中止し、市民は屋外での活動を出来る限り避け、屋外ではマスク等を着用する」ことを呼びかけ、また、土木工事の停止、汚染物資の削減等を求めています。

北京市大気汚染応急プラン(試行)について(当館作成概要)はこちら
→ http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho131023_j.htm

当館HPでは、トップページに大気汚染に関する特設コーナーを設け、これまでの講演資料等を掲載しております。皆様におかれては、これらをご参考に対策を講じていただければ幸いです。
当館HP http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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甘粛省におけるペスト患者の発生について

在中国日本国大使館 2014年10月9日

甘粛省衛生・計画生育委員会は、10月2日、甘粛省酒泉市においてペスト症例が1件発生したと公表しています。 その概要は以下のとおりです。

○公表の概要
「甘粛省酒泉市(粛北蒙古族自治県)において、ペスト症例が1件発生」
10月2日、甘粛省酒泉市衛生局からペストと疑われる症例(馬氏、男性、45歳、漢族、粛北県石包城郷魚児紅村の放牧業従事者)が1件報告された。10月1日、男性は発熱、咳の症状のため病院に搬送され、入院後治療中であったが病状が悪化し、死亡した。10月3日、国、甘粛省、酒泉市及び県四級の専門家は、この患者の臨床症状、流行病学及び実験室の検査結果により、肺ペストと診断した。この患者が放牧に従事していた地点は、国が判定しているヒマラヤタルバガンペスト(リス科「タルバガン」)の自然疫源地で、この数年、同地区では動物間のペストが流行していた。
疫病発生後、省委、省政府の幹部はこの問題を重視し、省委書記等幹部は、それぞれ重要な指示を出し、酒泉市政府、省衛生計画生育委員会等の関係部門が直ちに組織協力し、すばやい疫病の拡散防止と撲滅を要求した。国家衛生・計画生育委員会は専門家を現場に派遣し、疫病の処置を指導しており、省、市の衛生計画生育部門からも専門家が派遣され、疫病の拡大防止の措置を展開している。
市・県政府は関係部門を組織し、疫病に対する各種の拡散防止措置を全力で実行している。すでに遺体の無害化処理は規定に基づき完了し、41名の濃厚接触者に対しては、医学隔離観察措置を実施した。この患者が居住していた村等の感染の可能性のある区域は隔離エリアに指定され、封鎖と消毒殺菌処理が行われた。現在、医学隔離観察を受けている者に異常な症状は見られず、疫病の発生地点及び周辺地区の生産活動及び生活秩序は正常である。

(参考URL)
甘粛省衛生・計画生育委員会:http://www.gsws.gov.cn/html/2/5/46722.htm

2.注意喚起
上記公表のとおり、発生症例については患者が死亡し適切に遺体が処理され、また、濃厚接触者に対しては、拡大防止のための隔離などの措置が講じられた結果、感染拡大は確認されておりません。在留邦人の皆様におかれましては、念のため、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
 ●ペストは、感染したノミに咬まれることによって人へうつります。また、肺に感染すると患者の咳によっても、容易に人から人へとうつります。
●このため、感染が起こる地域では、ネズミ(※今般はリス科「タルバガン」を介したものではないかと報道されています)が生息している場所に立ち入らないことが重要です。
 ●また、肺ペストが流行している地域には立ち入らないことが重要です。流行時は、激しい咳をしている人には近寄らないようにして下さい。
●接触してしまった場合には直ちに医療機関を受診し、予防のための抗生物質服用について相談してください。

(問い合わせ窓口)
○在中華人民共和国日本国大使館 領事部
  住所:No.1 Liangmaqiao Donjje,Chaoyang District, Beijing 100600,
      People's Republic of China
     (北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
  電話:8531-9800
     国外からは(国番号86-10)8531-9800
  FAX:6532-7081
     国外からは(国番号86-10)6532-7081

(参考HP)
国立感染症研究所「ペスト」
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/514-plague.html
厚生労働省検疫所HP
http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name37.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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北京APEC期間中の当館開館日等についてのお知らせ

   2014年10月10日  在中国日本国大使館

1.10月9日、北京市政府は、北京市内の公的機関(公安等を除く)、社会団体等については、北京APEC対応のため、11月7日(金)〜12日(水)を6連休とし、11月2日(日)及び15日(土)を振替出勤日とすることを発表しました。
北京市政府の通告は以下(中国語サイト)のとおりです。
  → http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1369462.htm

2.当館については、上記期間中も通常どおり業務を行います。したがいまして、上記の振替出勤日の内、領事窓口については、11月2日(日)と15日(土)の両日、広報文化センターについては、11月2日(日)はお休みさせていただきますのでご注意下さい。

3.なお、北京市内においては、上記の休日の調整の他、11月3日〜12日は、車両ナンバープレートの末尾奇数・偶数による一般車両の通行制限等各種の交通規制が行われることも併せて発表されています。通常は、月曜日〜金曜日の間、ナンバープレートの末尾の数字に応じて、例えば、月曜日は末尾が3と8の車両、火曜日は4と9が通行禁止といった通行規制が行われていますが、11月3日〜12日は通常より厳しい通行制限が行われることになります。同期間中は、市内各所での警備レベルもあがり、移動に必要以上の時間がかかることも予測されますのでご注意願います。

交通制限についての詳細は北京市政府の通告は以下(中国語サイト)のとおりです。
  → http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1369464.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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シートベルト着用に関する注意喚起

2014年10月21日     在中国日本国大使館

 中国においても、自動車を運転する際や同乗(タクシーに乗る場合の後部座席を含む)する際にはシートベルト(安全帯)を着用することが「中華人民共和国道路交通安全法」で義務づけられています。

 未着用時の罰則については、各地の地方法規で定められており、地方ごとに異なるようですが、例えば、北京市においては、運転手が未着用の場合は50元、同乗者が未着用の場合は20元の罰金を科すことが「北京市における「中華人民共和国道路交通安全法」の実施弁法」で定められています。

 最近、北京市公安局の交通安全管理部門は、シートベルト着用義務違反を集中的に取り締まることを発表しています。

 中国では、交通事故も多発しており、交通事故による死亡者は2013年約5.8万人となっています。皆様におかれては、中国の交通規則の遵守、道路通行時の安全につきご注意下さい。

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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 北京APEC期間中の北京市公安局窓口業務等についてのお知らせ

               2014年10月29日     在中国日本国大使館

 北京APEC期間中の北京市公安局出入境管理総隊の窓口業務(ビザ・居留許可等の申請窓口)につき、当館より確認したところ、同総隊の窓口業務は、11月7日〜12日は休み、2日(日)と15日(土)は業務を行うとのことです。同期間中旅券を紛失した場合には、その後の手続きに通常以上に時間がかかるおそれがあります。また、ビザや居留許可の申請を予定されている方も通常以上に時間を要することになりますのでご注意下さい。
 
 なお、同期間中当館は窓口業務を通常どおり行います。詳細については、以下をご参照下さい。
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho141010_j.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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2014年7月-9月(海外安全対策情報)
     2014年10月  在中国日本国大使館
 
 本年7月〜9月の中国の治安情勢等につき、当館管轄地域を中心にまとめ、海外安全対策情報として、当館HPに掲載しました。アドレスは以下のとおりです。ご参考にしていただければ幸いです。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho141029_j.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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第47回衆議院議員総選挙に伴う在外投票について

        2014年11月21日   在中国日本国大使館

第47回衆議院議員総選挙は12月2日(火)に公示され、日本国内では12月14日(日)に投票が行われる予定です。当館での在外投票は以下のとおりです。(当館での投票期間は以下のとおりですが、各在外公館によって期間は異なりますので、他の公館で投票される場合は、事前に御確認下さい。)

○ 投票期間      :12月3日(水)〜8日(月)
○ 投票時間      :9:30〜17:00
○ 投票会場      :在中国日本国大使館内(東門からお入り下さい。地図は当館HPをご参照ください。)
             当館地図 http://www.cn.emb-japan.go.jp/aboutus_j.htm
○ 持参書類      :(1) 在外選挙人証、(2)有効な旅券
            (1)、(2)両方を持参しないと投票できません。 

在外公館投票の他に、「郵便投票」及び「日本国内における投票」ができます。
詳細は、外務省HP  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html をご参照ください。

選挙公報は、公示後、各選挙管理委員会のホームページで御覧いただけます。外務省ホームページにもリンクを設けますので、ご利用ください。

御不明な点は、当館領事部(010−6532−6539/6964)までお問い合わせ下さい。
関係先HPの案内
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
  総務省 http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html
日本大使館 http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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       注意喚起:中国の法令を遵守しましょう

   2014年11月24日  在中国日本国大使館

 中国に渡航・滞在される方は、中国の法令を遵守する必要があります。いわゆる薬物や傷害等のイメージのしやすい犯罪は言うまでもありませんが、日常の生活の中でもうっかりしていたり、日本と中国の法の違いに気づかずに違法行為をしてしまう例が散見されます。その結果、国外退去の上に中国への再入国禁止処分を受けるなど、深刻な事態に陥る事案もあります。皆様におかれては十分に注意してください。

1.不法滞在
 いわゆるノービザで入国された方は入国日を含めて15日間滞在でき、短期渡航用のビザをお持ちの方は、ビザに有効期限が書いてあります。これらの期間を過ぎると不法滞在となります。また、長期滞在のビザ(就労や長期留学、家族滞在等)の方は、中国入国後30日以内に滞在先の公安局において居留許可(居留証)を取得する必要があります。居留許可への切り替えを行わずに滞在をしていると不法滞在となってしまいます。また、居留許可にも有効期限があり、通常、有効期限が過ぎた場合はやはり不法滞在となります(通常、居留許可の有効期限の延長は期限が切れる1ヶ月前までに行う必要があります)。
 不法滞在の場合は、通常は刑事罰に問われることはなく、「出境入境管理法」に基づき行政罰を処せられることになりますが、その場合でも多額の罰金や行政拘留、国外退去、中国への再入国禁止処分等を科せられる可能性もあります。

2.不法就労
 不法滞在の場合と同じく、不法就労をすると、「出境入境管理法」に基づき多額の罰金や行政拘留、国外退去、中国への再入国禁止処分等を科せられることになります。
 中国の就労許可は、勤務先が指定されていますので、就労許可を取得した後に就労先(会社や勤務地)を変える場合には、改めて就労許可を取得する必要があり、手続きを怠ると不法就労となります。また、就労許可なく中国で就労をすると当然不法就労となります。留学生がアルバイトする場合は、所属先の大学及び公安局で手続きを行い「勤工助学」の許可を得る必要があり、許可なくアルバイトををすると不法就労として処罰の対象になります。

3.臨時宿泊登記
 外国人は、その滞在地において、都市部なら到着から24時間以内に、また農村部なら72時間以内に現地公安局に対して「臨時宿泊登記」をしなければなりません(「出境入境管理法」)。
 ホテルなどの宿泊施設では、この登記は通常自動的に行われますが、問題になるのは、親族や友人の自宅に泊めてもらうような場合、あるいは長期駐在員が日本から来た親族や友人を自宅に泊めるような場合です。宿泊者本人と宿泊先の主人とが直接、最寄りの派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行わなければなりません。また、駐在や長期滞在をされる方は居住するマンションやアパートが決まったら「臨時宿泊登記」を行う必要があります。「臨時宿泊登記」を行ってない場合は、罰金を科せられることになります。また、居留許可取得手続き、あるいは滞在許可の延長手続きなどをするためには、この登記に基づいて発行される「臨時宿泊証明書」が必要となりますので、忘れずに登記を行うようにしましょう。

4.「買春」行為
 中国においては、「買春」行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は違法であり、「治安管理処罰法」の適用を受けます。同法の適用を受けた場合15日以下の拘留に加え、5,000元以下の罰金を併せて科せられる可能性があります。また、これらの処罰のほか、国外退去となり、さらに、その後一定の期間入国禁止となる場合もあります。
 ここで言う「買春」とは、姦淫行為に限られず、前述のとおり性的サービスを伴うマッサージ等が含まれることも注意が必要です。また、行為の前であっても、「買春」の合意があれば、それだけでも処罰の対象となります。過去の事例でもホテルの部屋、自宅、マッサージ店内等、様々な場所、様々な段階での摘発事例があります。
 また、上海市等においては、マッサージ店の客引きについていき、サービスを受けた結果、何十万円も脅し取られる事案が多発しています。しつこい客引きや怪しい誘いは断り、また、日本語の情報誌等に掲載されている店でも、取締りを受け、居合わせた邦人客が処罰されるといった例もあるので注意が必要です。

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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    注意喚起(金銭強要事案:北京首都空港:続報2)

                  2014年12月17日
                    在中国日本国大使館

本年4月に北京首都空港第における金銭強要事案についての注意喚起を発出しました。本件ついては、最近、被害事例の報告がまたいくつか届いています。当館としても、北京市当局に状況を通報し、対策を求めているところです。年末年始等で同空港を利用される方が多くいらっしゃると思います。引き続き状況に注意し、航空会社のカウンター以外ではパスポートや荷物を渡さず、必ずカウンターにいる航空会社スタッフ航空会社に直接渡す等、トラブルの防止に努めてください。
 事案の内容については、過去の記事をご参照ください。
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho140422-1_j.html
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho140409_j.html

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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     年末・年始期間中の休館のお知らせ
    2014年12月17日   在中国日本国大使館

1.当館は、年末・年始12月27日(土)から明年1月4日(日)まで、休館いたします。

(明年年始につき中国国内においては国務院より、1月1日(木)〜3日(土)を休日とし、4日(日)を出勤日とする旨発表されていますが、当館は、年始は週が明けた5日(月)からの開館となりますので、ご注意下さい。なお、平成27年(2015年)の当館休館日については、当館HPの「大使館案内」をご覧下さい。
 当館HP http://www.cn.emb-japan.go.jp/aboutus_j.htm )

2.上記休館期間中、万一、事件や事故に巻き込まれた場合等の緊急事態が発生した場合には、当館連絡先(010-8531-9800)までご連絡下さい。

3.なお、パスポートを紛失、または盗難された方で緊急に帰国する必要がある等のやむを得ない事情がある場合、当館が発給する「帰国のための渡航書」により、帰国することとなりますが、渡航書発行前の最寄りの派出所での手続、更に渡航書取得後も公安局担当部門での手続も必要であり、一連の手続には相当な日数を要しますので、パスポートの紛失や盗難には特にご注意ください。

(その他の領事情報等)
 在中国日本国大使館領事情報 
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm
 (生活・安全情報、パスポート、ビザ申請等の諸手続を掲載しています。)
 海外に3ヶ月以上滞在される方、出されていますか在留届?
 (緊急対応のための大切な資料です。オンラインでの登録が可能です。)
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/zairyu_j.htm
 当館メール配信サービス
 (当館からの生活・安全情報、休館日などのお知らせをいたします。)
 http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/cn.html

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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海外(中国及び中国国外)へ渡航される皆様へ (動物検疫に関する注意)
2014年12月 在中国日本国大使館

 年末年始及び旧正月は海外へ渡航する方が増える傾向にありますが、海外の多くの国では家畜の伝染性疾病である高病原性鳥
インフルエンザや口蹄疫が発生・流行しており、特に、韓国や欧州等の諸外国においては、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜
の伝染性疾病の発生が相次いで確認されており、注意が必要です。
 これらの疾病を日本国内へ持ち込まないよう、注意すべき対策について、以下のとおりお知らせします。

1 家畜の伝染性疾病を日本へ持ち込まないために、海外では、家畜を飼養している農場等への不要な立入りを避けるように
してください。
 海外で牛や豚、鶏などの家畜のいる場所に立ち入った方や日本国内で家畜に触れる予定のある方は、帰国時に空海港の手荷物
引き取り場内にある動物検疫所カウンターに必ずお立ち寄りください。
 また、入国時に動物検疫に関する質問票が配られたり、質問が行われることがありますので、ご協力をお願いします。

2 帰国時には、空海港において、すべての方を対象に靴底の消毒を実施していますので、消毒マットの上を歩いていただく
ようご協力をお願いします。

3 また、これらの伝染性疾病の発生している国からの肉製品の日本への輸入は禁止しており、発生していない国からで
あっても検査証明書が必要ですので、あらかじめご留意ください。

○参考情報:
農林水産省ホームページ:「空海港における水際検疫の強化について」
 http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/quarantine_beefup.html
動物検疫所ホームページ:「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために〜海外へ旅行される方へのお願い〜」
 http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
政府広報インターネットテレビ:「動物検疫・植物検疫〜海外からの持ち込みに注意〜」
 http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9589.html

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
(外務省関係課室連絡先)
○外務省領事局政策課(医療・健康関連情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
〇外務省 海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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海外(中国及び中国国外)へ渡航される皆様へ (海外で注意すべき感染症について)

2014月12月 在中国日本国大使館

 年末年始期間中は、多くの方が海外へ渡航される時期です。海外滞在中に感染症にかかることなく、安全で快適な旅行となるよう、
海外で注意すべき感染症及びその予防対策についてお知らせいたします。
 2014年7月1日より、外務省海外旅行登録「たびレジ」を開始しています。海外旅行にお出かけになる方は、専用サイトから登録
しますと、渡航情報などの提供や緊急事態発生時の連絡メールを受け取ることが出来ます。是非ご登録をお願いします。
(たびレジ) https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

1.海外での感染症予防のポイント
(1)渡航先や渡航先での行動内容によって、羅患する可能性のある感染症はさまざまです。海外で感染症にかからないようにする
ためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけましょう。具体的には次のリンクをご参照ください。
(厚生労働省:年末年始における海外での感染症予防について)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/2014winter.html

(2)渡航先や渡航先での行動によって異なりますが、最も感染の可能性が高いのは、食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
水や食べ物から感染する消化器系の感染症(A型肝炎、E型肝炎、コレラ、赤痢、腸チフスなど)は、開発途上国など公衆衛生の整備が
不十分な地域での感染リスクがより高いので、以下のことに注意しましょう。
○手洗いをこまめにしましょう。
 食事の前には必ず石けんと水で洗いましょう。きれいな水が使えない場合は、手洗い後にアルコール成分を含む衛生用品の利用が
効果的です。
○生水を飲まないようにしましょう。
 未開封の市販の飲料水が最も安全です。水道水は、しっかりと沸騰させてから飲みましょう。水を沸騰させることが出来ない場合
には、飲料水消毒用薬剤を使用してください。
○氷を避けましょう
 屋台や不衛生な飲食店で提供される氷は、病原体に汚染されていることがあるので注意しましょう。自分で氷を作る場合は、
未開封の市販の飲料水を使用しましょう。
○完全に火の通った食べ物を食べましょう。
 生鮮魚介類や生肉等を介した寄生虫疾患が流行している地域もありますので十分な注意が必要です。生鮮魚介類や生肉などは極力
避け、十分に加熱されたものを食べましょう。加熱調理された料理であっても何時間も室温で保管されていると、病原体が増えて
しまいます。屋台や不衛生な飲食店では、作り置きされている料理が出されることがあるので注意しましょう。
○サラダや生の野菜は避けましょう。
 野菜類は生水を用いて処理されている場合など、病原体に汚染されていることがあります。野菜や果物などは、自分で皮をむいた
ものを食べましょう。

(3)日本で発生していない、動物や蚊・マダニなどが媒介する感染症が海外で流行している地域も多く、注意が必要です。また、
麻しん(はしか)やポリオは、日本での感染者が減少傾向にあるか、発生していないものの海外で感染することがあるので同様に
注意が必要です。

(4)西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネでエボラ出血熱が流行しています。外務省ではこれらの3カ国について、
以下のとおり、8月8日付けで感染症危険情報を発出しました。
《渡航者向け》
「不要不急の渡航は延期してください。一旦入国しても、商業便の運航停止などにより、出国できなくなる可能性があることに留意
してください。」
《在留邦人向け》
「商業便の運航停止などにより、出国できなくなる可能性及び現地で十分な医療が受けられなくなる可能性があります。これらを
踏まえ、早めの退避を検討してください。」
「帰国に際しては、経由地及び日本国内の空港等で停留される可能性がありますので留意してください。」
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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            鳥インフルエンザ関連情報(1月6日)
         (新疆ウイグル自治区における感染例の確認について)

       在中国日本国大使館  2015年1月6日

1.鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
(1)昨年12月17日のウルムチ晩報によれば以下の報道がされています。
<報道の概要>
 新疆ウイグル自治区衛生計生委応急弁公室によると、2014年7月から12月16日時点まで、新疆ウイグル自治区全域で鳥インフルエンザA(H7N9)の感染症例が8件報告された。主に、ウルムチ市と昌吉市に分布し、患者は全て生きた鳥に触れたことがある。
 現在、1名の患者は、同自治区の第六人民病院で治療を受けており、入院時、症状は重かったが、治療を受けてから症状が穏やかになっている。

(2)これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、昨年12月から今年1月にかけて、新たに上海市、江蘇省、浙江省、広東省、福建省、香港において散発的に感染例の報告がされておりますので、引き続き注意が必要です。

2.中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、当館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
 ●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
 ●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
 ●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
 ●手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
 ●外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
 ●突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
 
(問い合わせ窓口)
 ○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 ○在中華人民共和国日本国大使館
  住所:No.1 Liangmaqiao Donjje,Chaoyang District, Beijing 100600,
      People's Republic of China
     (北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
  電話:8531-9800
     国外からは(国番号86-10)8531-9800
  FAX:6532-7081
     国外からは(国番号86-10)6532-7081
  ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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   中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起)
     2015年1月13日   在中国日本国大使館

 中国においては、短期滞在者を対象とする新たな規定が以下のとおり施行されました。ご自身の活動の内容により、必要なビザを取得していない場合、不法就労とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

1.中国の新たな規定
(1)昨年11月、人力資源社会保障部等は、「外国人が入境して短期業務任務を完成させる場合の関連手続秩序(試行)」(注:以下「新規定」。なお、中国語では「外国人入境完成短期工作任務的相関弁理秩序(試行)」)を発表し、本年1月1日より施行されています。「新規定」の原文は以下の人力資源社会保障部のHPに掲載しています。
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ldbk/jiuye/JYzonghe/201411/t20141121_144780.htm
(2)「新規定」の施行により、訪中して業務を行う場合に(ア)長期滞在でなくとも、「就労」にあたるとしてZビザが必要となるケースや、(イ)Mビザが必要となるケースが示されており注意が必要です。
 (ア)には、中国内の協力先での技術指導や管理を行う場合や、映画や広告の撮影等が含まれており、この場合は、滞在先の人力資源社会保証部門で新たに導入された「短期工作証明」を所得した上で、中国の大使館や総領事館でZビザを取得する必要があります。
 (イ)には、購買機器の設備維持、補修、設置や、中国内で入札したプロジェクトの指導、中国内の支社等に派遣されて短期業務を行う場合、また、運動競技に参加する場合や、ボランティアに参加、あるいは文化部門が認める非営業目的の公演等が含まれており、内容に応じてMビザかFビザの取得が必要とされています。
 なお、「短期工作証明」の取得方法について、ご参考までに北京市外国専家局(中国語)のHPを以下のとおり紹介いたします。
 http://www.bjrbj.gov.cn/wzzx/work_570/work02/201412/t20141225_38029.html

2.査証免除措置への影響
(1)中国は従来より、「一般旅券を所持する日本、シンガポール、ブルネイの3ヵ国国民が、中国へ観光,商用、親族知人訪問或いは通過の目的で入国する場合、滞在日数が入国した日から15日以内であればビザが免除され,外国人向けに開放された空港,港から入国できる。」として、日本国国民等に対して査証免除措置を実施しています。(具体的な説明は以下のサイトをご参照ください)
 在日本中国大使館HP
   → http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t938315.htm
 中国外交部(中国語)
   → http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/cjwdn_660600/t1175680.shtml
(2)中国外交部に確認したところ、「新規定」施行後も、査証免除措置に変更はない旨の回答がありましたが、出張等で訪中される際は、中国における活動が「商用」に該当するのか、「新規定」が分類するいずれかの事項に該当しないのかにつきご注意いただき、必要な場合には該当するビザを取得いただくようお願いします。

【ご参考】新規定の具体的なイメージとしては、例えば以下のようなケースを規定するものとなっています(なお、実際にビザが必要か否かは、当館としては判断できませんので、日本にある中国の大使館や総領事館等中国側に個別に確認していただく必要があります。)。

 ケース1 1週間中国に渡航して合弁先の企業で技術指導を行う場合
  → 事前に「短期工作証」を取得した上で、Zビザの申請が必要になると考えられます。
 ケース2 中国で行われるモーターショーにモデルとして出演するため6日間渡航する場合
  → ケース1同様、「短期工作証」、Zビザが必要になると考えられます。
 ケース3 納入した設備の取り付けのために20日間中国に渡航する場合
  → Mビザが必要となると考えられます。
 ケース4 中国でのボランティア活動に参加するために10日間中国に渡航する場合→ Fビザが必要となると考えられます。
 (新たな規定とは直接の関係はありませんが、 ケース5 取引先との商談のため3日間中国に渡航する場合→ 日本の一般旅券所持者であれば査証免除措置での渡航が可能と考えられます。)
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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      渡航情報(広域情報)の発出

  2015年1月22日   在中国日本国大使館

 シリアにおける邦人拘束事案の発生をうけて外務省より,以下のとおり広域情報が発出されていますのでお知らせいたします。海外に渡航、滞在される方におかれては参考にしてください。
 外務省海外安全HPはこちら → http://www.anzen.mofa.go.jp/

    シリア邦人拘束事案を受けた注意喚起 2015年01月22日

1.1月20日、イスラム過激派組織のISIL(イラク・レバントのイスラム国)を名乗る人物がインターネット上で、シリアで行方不明となっていた日本人と見られる人物2名の殺害を予告する等の映像を発出しました。

2.映像の人物は、日本が十字軍戦争への参加を志願し、ムスリムの女性や子供を殺し家を破壊するため、また、イスラム国の拡張を止めるため、ジハード戦士に対して背教者を訓練するために、寄付をしたなどと述べています。

3.つきましては、上記のような情勢に十分に留意し、誘拐、脅迫、テロ等の不測の事態に巻き込まれることのないよう、各地域の特徴を踏まえた上で、外務省が発出する渡航情報等及び報道等により最新の治安情勢等の関連情報の入手に努め、日頃から危機管理意識を持つとともに、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けてください。
なお、シリアについては、全土に「退避を勧告します。渡航は延期してください。」の危険情報が発出されており、また、シリアにおける取材について、報道各社等に向けて注意喚起を発出しています。
(http://www.anzen.mofa.go.jp/attached2/attached_syria20150121.pdf )

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3399
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2306
○外務省 海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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北京市内の麻疹(はしか)発生について
    2015年1月28日   在中国日本大使館

 27日夜、北京市疾病管理センターが発表したところによると、1月22日、東城区疾病管理センターから東城区朝陽門地区のある建物ではしかが発生したとの報告が入り、26日までに23症例が報告されています。
 はしか発生の報告を受け、北京市及び区の疾病管理センターでは、隔離や消毒、はしかワクチンの緊急摂取などの措置をとり、感染拡大を防ぐために当該建物では3,462人にワクチンを緊急接種したとのことです。
(参考)
北京市衛生計画生育委員会 http://www.bjhb.gov.cn/wsxw/201501/t20150128_105675.html

 麻疹は麻疹ウイルスによっておこる感染症で、人から人へ感染します。感染経路としては、空気(飛沫核)感染のほか、飛沫や接触感染など様々な経路があります。感染力はきわめて強く、麻疹の免疫がない集団に1人の発症者がいたとすると、12〜14人の人が感染するとされています(インフルエンザでは1〜2人)。
感染後、10〜12日の潜伏期ののち、発熱や咳などの症状で発症します。38℃前後の発熱が2〜4日間続き、倦怠感があり、咳、鼻みず、くしゃみなどと結膜充血、目やになどの症状が現れて次第に強くなります。乳幼児では、下痢、腹痛を伴うことも多くみられます。発疹が現われる1〜2日前ごろに、頬粘膜(口のなかの頬の裏側)にやや隆起した1mm程度の小さな白色の斑点が出現します。
 その後、体温は1℃程度下がり、その後半日くらいのうちに、再び高熱(多くは39℃以上)が出るとともに、発疹が出現します。発疹は耳後部、頚部、前額部から出始め、翌日には顔面、体幹部、上腕におよび、2日後には四肢末端にまでおよびます。発疹が全身に広がるまで、高熱(39.5℃以上)が続きます。
 このように、麻疹の主症状は発熱が約1週間続き、合併症がなくても入院を要することが少なくなく、回復までには時間のかかる重症な病気といえます。
麻疹ウイルスの直径は100〜250nmであり、飛沫核の状態で空中を浮遊し、それを吸い込むことで感染しますので、マスクでの予防は難しく、唯一の予防方法は、ワクチン接種によって麻疹に対する免疫をあらかじめ獲得しておくことと言われています。
 既に、北京市、区が感染拡大防止のために必要な措置を講じていることから、この病気に対し過度に心配する必要はないと思われますが、特に、小さいお子様をお持ちの在留邦人の皆様におかれては以下のホームページなどをご参照の上、ご注意ください。

 麻疹(はしか)の詳しい情報については下記サイトで紹介されています。
「国立感染症研究所感染症情報センターホームページ(麻疹)」
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/518-measles.html
「国立感染症研究所(麻疹Q&A)」
http://www.nih.go.jp/niid/ja/qanda.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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     渡航情報(広域情報)の発出
                2015年2月2日  在中国日本国大使館

 イスラム過激派組織のISILによる日本人と見られる人物の殺害を受け、外務省より,以下のとおり広域情報が発出されていますのでお知らせいたします。海外に渡航、滞在される方におかれては参考にしてください。

 外務省海外安全HPはこちら → http://www.anzen.mofa.go.jp/

     イスラム過激派組織のISIL(イラク・レバントのイスラム国)
      による日本人と見られる人物の殺害を受けた注意喚起
                          2015年02月01日

1.2月1日(日本時間),イスラム過激派組織のISIL(イラク・レバントのイスラム国)を名乗る人物が,シリアで行方不明となっていた湯川遥菜氏に引き続き,後藤健二氏と見られる人物を殺害した映像がインターネット上で配信されました。

2.この事件は各国のメディアでも多く取り上げられており,国際的に非常に注目を集めている事件であることや,最近はISIL又はISILの主張に賛同しているとみられる者によるテロが世界各地で発生していること等を踏まえれば,日本人,日本企業,及び,日本人学校等の我が国の関係機関や組織がテロを含む様々な事件に巻き込まれる危険があります。

3.つきましては、上記のような情勢を十分認識し、誘拐、脅迫、テロ等の不測の事態に巻き込まれることのないよう、各地域の特徴を踏まえた上で、外務省が発出する渡航情報等及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め、日頃から危機管理意識を持つとともに、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けてください。

4.特に,シリア,イラクのみならず,退避勧告が出されている国や地域に滞在中の方は,直ちに国外等の安全な地域へ退避するよう強く勧告します。

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)3680
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2306
○外務省 海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
       http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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 春節期間中の休館のお知らせと同期間中にご注意いただきたいこと
      2015年2月4日 在中国日本国大使館

1.当館は、中国の春節(旧正月)休暇に伴い、2月18日(水)から2月24日(火)まで、休館いたします。(なお、平成27年(2015年)の当館(週末以外の)休館日については、当館HPの「大使館案内」をご覧下さい。当館HP http://www.cn.emb-japan.go.jp/aboutus_j.htm )

2.春節期間中は、中国国内の各交通機関や観光地は大混雑となり、年末には上海では多数の方が亡くなる事案も発生しており注意が必要です。また、例年、春節期間の爆竹の暴発等で大きな怪我をするといった事例が報道され、飲酒過多による突然死といった事例も起きていますのでご注意いただくと共に、中国の関係法令の遵守をお願いします(例えば、マッサージ店で性的なサービスを受けた場合も買春として、拘留の上、国外退去処分にされる場合もあります。)。上記休館期間中、万一、事件や事故に巻き込まれた場合等の緊急事態が発生した場合には、当館連絡先(010-8531-9800)までご連絡下さい。

3.なお、テロ等に関する注意喚起が外務省より発出されております。旅行される場合は、目的の情報を事前に入手し、テロ等への対応を怠らないようにして下さい。

4.パスポートを紛失、または盗難された方で緊急に帰国する必要がある等のやむを得ない事情がある場合、当館が発給する「帰国のための渡航書」により、帰国することとなりますが、渡航書発行前の最寄りの派出所等での手続、更に渡航書取得後も公安局担当部門での出国のための査証取得手続も必要であり、通常でも一連の手続には相当な日数を要し、春節期間中は通常以上の日数を要することが予想されますので、パスポートの紛失や盗難には特にご注意ください。

(その他の領事情報等)
 在中国日本国大使館領事情報 
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm
(生活・安全情報、パスポート、ビザ申請等の諸手続を掲載しています。)
 海外に3ヶ月以上滞在される方、出されていますか在留届?
(緊急対応のための大切な資料です。オンラインでの登録が可能です。)
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/zairyu_j.htm
 当館メール配信サービス
(当館からの生活・安全情報、休館日などのお知らせをいたします。)
 http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/cn.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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    渡航情報(スポット情報:雲南省及び中国全土)の発出
      2015年2月17日   在中国日本国大使館

 2月16日、外務省より以下のとおり雲南省及び中国全土に関するスポット情報が発出されていますのでお知らせいたします。中国に渡航、滞在される方におかれては参考にしてください。

 外務省海外安全HPはこちら → http://www.anzen.mofa.go.jp/
 春節期間の当館休館日及び注意事項はこちら
  → http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150205_j.htm

 2015.2.16
          〜渡航情報(スポット情報)〜

(件名)
中国:雲南省及び中国全土の春節期間中におけるテロ等治安情勢に関する注意喚起

1.一部香港紙(及びそれを転載する中国内のネット上)は,2月18日(水)から24日(火)の春節期間中に,雲南省昆明市においてテロ事件を起こすことを計画しているグループがあるとの情報がネット上で流れていることを報じています。13日,これを受け,在中国米国大使館は,在留米国民に対して警戒を呼びかける注意喚起を発出しました。

【在中国米国大使館ホームページ関連部分】
  http://beijing.usembassy-china.org.cn/02132015u.html
 
2.つきましては,同地域に限らず中国へ渡航・滞在を予定されている方及び既に滞在中の方は,春節期間中は帰省・観光等のために飛行機,列車,バスいずれの公共交通機関も利用者が急増し,空港,駅,バスターミナル等も大混雑となる認識を持ち,中国各公館の春節期間の休館のお知らせとともに発出される同期間中の注意喚起や海外安全ホームページ,報道等から最新情報を入手し,自らの安全確保に努め,テロ等不測の事態に巻き込まれることのないよう十分注意してください。また,従来より新疆ウイグル自治区やチベット自治区については,渡航情報(危険情報)が出されていますが,他の地域でも各種の事件や事故等が起きています。人混み等でのスリや置き引き等に対する一般的な防犯対策と共に,ご滞在中に不審な状況を察知したら速やかにその場を離れる,デモ等の騒ぎが起きている場合には近づかない等の対策をお願いします。また,万が一の場合に備え,家族や所属先に行動予定を知らせておくなど,緊急時の連絡手段を確保しておくよう心がけてください。

3.海外への短期の旅行や出張などには「たびレジ」の登録をお勧めします。(詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 参照)
 また,渡航前には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3ヶ月以上滞在する方は,緊急事態に備え必ず在留届の提出をお願いいたします。( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html )

4.なお,テロ・誘拐対策に関しては,以下も併せて御参照ください。
(1)パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」
(2)パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」
(パンフレットは, http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html に掲載。)

○中国「渡航情報」:
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=009#ad-image-0

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)3678
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140
○外務省 海外安全ホームページ:
 http://www.anzen.mofa.go.jp/
 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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  渡航情報(スポット情報:中国鳥インフルエンザ関連)の発出
     2015年2月19日   在中国日本国大使館

 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について外務省より,以下のとおりスポット情報が発出されていますのでお知らせいたします。中国に渡航、滞在される方におかれては参考にしてください。
 外務省海外安全HPはこちら → http://www.anzen.mofa.go.jp/

  中国 : 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の発生
                       2015年02月18日

1.鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
(1)中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について、昨年11月以降、新たなヒト感染例が報告されています。
 中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)は,平成26年11月以降平成27年1月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例について,次のとおり公表しています。
 平成26年11月期 感染者報告数  9人 うち死亡  4人
        12月期 感染者報告数 19人 うち死亡  4人
 平成27年 1月期 感染者報告数 83人 うち死亡 28人
 以上のとおり、本年1月に入って、急激な感染者報告数の増加が確認されています。
(2)また,本年2月8日付けで公表された世界保健機関(WHO)の情報によれば、2月4日、NHFPCはWHOに対し、2014年12月20日から2015年1月27日までの感染者発生数を83人と報告しました。同報告では、感染者83人の大半(78人)に生きた家禽との接触又は生きた家禽を扱う市場との接点があり、3件でそれぞれに2人ずつの家族間での集団感染があったとされています。また、患者発生地域は以下のとおりとされています。
 福建省(30人)、広東省(30人)、浙江省(11人)、江蘇省(7人)、上海(2人)、江西省(1人)、山東省(1人)、新疆ウイグル自治区(1人)

2.中国では、2月19日より旧正月が始まり、人の移動が活発になることが予測されます。これに伴い、感染症の拡散リスクが高まることが懸念されます。つきましては、これから中国への渡航・滞在を予定されている方及び現地に在住の方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
 ●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
 ●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
 ●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
 ●手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
 ●外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
 ●呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。

海外安全ホームページ:
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」
 http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」
 http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html
鳥インフルエンザ(H7N9)について(厚生労働省)
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
中国国家中国国家衛生計画生育委員会
 http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/index.shtml
WHO:Avian influenza A(H7N9) virus
 http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/

(問い合わせ窓口)
 ○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
        
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(HP更新)
2015年4月10日 在中国日本国大使館

本年1月から施行されている中国の入国査証に関する新規定については、これまで当館からも注意喚起として参考情報をお伝えしてきましたが、今般、追加の情報を概要以下のとおり当館HPに掲載しましたので、ご参考までにお伝えいたします。
(当館HP→ http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150401-2_j.htm )


中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起:追加情報)

「中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について」注意喚起を3月9日付で発出させていただいておりますが、当方からの照会を受け、その後、中国側(人力資源社会社会保障部と外交部)より回答が来ておりますところお知らせいたします。
1.人力資源社会保障部(以下「人社部」という)からの回答
 (1)「外国人短期業務完成のための入国に関する処理手続(試行)」通知1条(一)「中国国内の協力先における,技術,科学研究,管理,指導等の業務」とは,中国国内の協力先(事業主)が,業務上の需要から,外部の関係者を招へいし,研究,指導等の業務に参与させる場合をいう。ここでいう「協力先」とは,「外部の関係者が業務に参与する事業主」を意味する。
 (2)上記通知2条(三)「中国国内の支社,子会社,代表処に派遣の上,短期業務を完成させる」とは,多国籍企業の本部(本社が他国に設立した支社を含む。)が中国国内に設立した支社,子会社,代表処に業務関係者を派遣し,短期的な業務任務を完成させることをいう。これは,企業内部における関係者の移動を意味する。
 (3)A社がB社との間で資本関係を有しており,A社のB社に対する出資比率が過半数に満たない場合,B社は,A社にとって「子会社」である。

2.外交部からの回答
 (1)上記通知第2条(一)から(四)で列挙されている状況で,90日を越えない場合はMビザの取得が必要である。
 (2)上記通知第2条(五)(六)で列挙されている状況で,90日を越えない場合はFビザの取得が必要である。
 (3)但し,日本国民が一般旅券で中国に入国する場合,上記通知第2条(一)から(四)で列挙されている状況で(滞在期間が)15日を越えない場合は,査証免除となる。

以上の通りですので、中国の「子会社」で短期業務を完成させる場合でも、滞在期間が15日を越えない場合は、査証免除となります(15日を越える場合はMビザが必要、また、「協力先」に派遣される場合は、15日を越えない場合であってもZビザが必要となります)。
(以下、3月9日付当館注意喚起の内容省略)
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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渡航情報(スポット情報:中国鳥インフルエンザ関連)の発出

      2015年4月20日   在中国日本国大使館

 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について外務省より、以下のとおりスポット情報が発出されていますのでお知らせいたします。中国に渡航、滞在される方におかれては参考にしてください。


外務省海外安全HPはこちら → http://www.anzen.mofa.go.jp/

中国 : 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の発生
                       2015年04月17日

1.鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
(1)中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について、昨年11月以降、新たなヒト感染例が報告されています。
 4月13日までに、中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)は、平成26年11月以降平成27年3月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例について,次のとおり公表しています。
 平成26年11月期 感染者報告数  9例 うち死亡  4人
      12月期 感染者報告数 19例 うち死亡   4人
 平成27年 1月期 感染者報告数 83例 うち死亡 28人
       2月期 感染者報告数 59例 うち死亡 27人
       3月期 感染者報告数 20例 うち死亡 18人
(2)また,4月16日付けで公表された世界保健機関(WHO)の情報によれば、4月10日、NHFPCはWHOに対し、2015年2月14日〜3月21日までのヒト感染発生例20例を報告しました。同報告では、このうちの90%(18例)に生きた家禽との接触があり、医療従事者の感染事例1例についても生きた家禽との接触があったことが確認されています。3月期の患者発生地域は以下のとおりとされています。
  浙江省(10例)、広東省(4例)、安徽省(3例)、福建省(2例)、山東省(1例)
(3)香港では、昨年12月以降、広東省からとみられる輸入感染例が3例報告されていましたが、2月23日に確認されたのを最後に新たな感染が確認されておらず、4月8日付、香港政府は、鳥インフルエンザの流行に関する対応レベルを、「Serious」(3段階の2番目)から「Alert」(3段階の一番下)に引き下げました。香港以外での家禽間の高病原性鳥インフルエンザの感染は継続しており、引き続き、発生状況を注視していくとのことです。

2.つきましては、これから中国への渡航・滞在を予定されている方,及び既に現地に滞在中の方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
 ●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
 ●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
 ●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
 ●手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
 ●外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
 ●呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。

海外安全ホームページ:
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」
 http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」
 http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html
鳥インフルエンザ(H7N9)について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
中国国家衛生・計画生育委員会
 http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/index.shtml
WHO:Avian influenza A(H7N9) virus
 http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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    2015年1月−3月(海外安全対策情報)
    2015年4月21日     在中国日本国大使館

 2015年1月〜3月の中国の治安情勢等につき、当館管轄地域を中心にまとめ、海外安全対策情報として、当館HPに掲載しました。アドレスは以下のとおりです。ご参考にしていただければ幸いです。
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150421_j.htm
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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     北京市大気汚染応急プランについて
    2015年4月21日  在中国日本国大使館

 2015年3月、北京市政府は「北京市大気汚染応急プラン」を公布しました(以前当館HPでもご紹介した同応急プランの「試行」版は廃止となりました。)。主な内容(警報及び警報毎の規制)は概要以下のとおりです。
(本文は当館で作成した仮訳です。原文については、以下をご参照下さい。
  http://zhengwu.beijing.gov.cn/yjgl/yjya/t1384974.htm )

1 新たな応急プランでは、最近数年の石炭燃焼の削減、車両制限/ガソリン消費量の抑制、汚染対策・排出削減、粉じんの清掃等を通じて、大気の質を継続的に改善したとしつつ、目下の汚染物質の排出量は環境のキャパシティを依然として超えており、極端に不利な気象条件下においては空気の重度の汚染が容易にもたらされるとの認識を示しています。

2 新たな応急プランで大気汚染の警報を以下のとおりレベル分けしています。
 環境保護部の環境大気質量指数(AQI)が200以上となる場合を重度汚染として、以下のとおり4段階の予測警報(預警)を設定。
(1)青色(4級)警報 :重度汚染が一日(24時間)継続することが予測される。
(2)黄色(3級)警報 :重度汚染が二日(48時間)継続することが予測される。
(3)橙色(2級)警報 :重度汚染が三日(72時間)継続することが予測される。
(4)赤色(1級)警報 :重度汚染が三日以上(72時間以上)継続することが予測される。

3 各警報毎の大気汚染応急措置としては、以下のとおり定められています。
(1)青色(4級)警報の場合
(ア)健康注意喚起:児童、高齢者、呼吸器系疾患等のある人は屋外運動を控える。
(イ)措置の呼びかけ
  (a)可能な限り公共交通機関を利用、自動車運転の抑制、アイドリングストップ等
  (b)工事現場や地面が露出、又は物品が山積みされている場所等での防塵措置強化
  (c)道路清掃を強化、交通による汚染物資飛散減少
  (d)汚染物質排出主体の更なる排出削減措置
(2)黄色(3級)警報の場合
(ア)健康注意喚起:児童、高齢者、呼吸器系疾患等のある人は出来る限り室内に留まり、屋外運動を避ける。一般大衆は屋外での運動、屋外作業時間を減らす。
(イ)措置の呼びかけ
  (a)小・中・高校、幼稚園の体育、体操、運動会等屋外活動の停止。
(b)可能な限り公共交通機関を利用、自動車運転の抑制、アイドリングストップ等
  (c)工事現場や地面が露出、又は物品が山積みされている場所等での防塵措置強化
  (d)汚染物質排出主体の更なる排出削減措置
(ウ)強制措置
  (a)重点道路での道路清掃を強化、交通による汚染物資の飛散を削減。
  (b)土木工事現場、建築物取り壊し作業の停止。
(3)橙色(2級)警報:
(ア)健康注意喚起:児童、高齢者、呼吸器系疾患等のある人は出来る限り室内に留まり、屋外運動を避ける。一般大衆は屋外での活動を出来る限り避け、屋外ではマスク等の防護措置をとる。
(イ)措置の呼びかけ
  (a)小・中・高校、幼稚園の屋外活動の停止。
(b)可能な限り公共交通機関を利用、自動車運転の抑制、アイドリングストップ等
  (c)汚染物質排出主体の更なる排出削減措置
(ウ)強制措置
  (a)重点道路での道路清掃を毎日一回以上は増やし、交通による汚染物資の飛散を削減。
  (b)土木工事、建築物取り壊し、コンクリート作業、建築ゴミ及び土砂の輸送、塗装等の施工作業の停止。工事現場や地面が露出や物品が山積みされている場所等での防塵措置の強化。
  (c)橙色警報期間の企業の生産停止・減産リストに基づき生産停止・減産を実施。
  (d)建築ゴミ。土砂、生コンの輸送車両等の大型車両の通行禁止。
(e)爆竹・花火、屋外での焼き物(注:屋台、バーベキュー等)を禁止
(4)赤色(1級)警報:
(ア)健康注意喚起:児童、高齢者、呼吸器系疾患等のある人は出来る限り室内に留まり、屋外運動を避ける。一般大衆は屋外での活動を出来る限り避け、屋外ではマスク等の防護措置をとる。
(イ)措置の呼びかけ
 (a)小・中・高校、幼稚園の授業停止。事業者は大気汚染の状況に応じて柔軟なワークシフトを実施することができる。
 (b)大型の屋外活動は原則停止
(c)可能な限り公共交通機関を利用、自動車運転の抑制、アイドリングストップ等

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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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      労働節期間中の休館等のお知らせ

   2015年4月24日  在中国日本国大使館

1.中国の労働節休暇に伴い、当館は、労働節期間中の5月1日(金)から5月3日(日)まで、休館いたします。

2.上記休館期間中、万一、事件や事故に巻き込まれた場合等の緊急事態が発生した場合には、当館連絡先(010-8531-9800)までご連絡下さい。

3.なお、パスポートを紛失、または盗難された方で緊急に帰国する必要がある等のやむを得ない事情がある場合、当館が発給する「帰国のための渡航書」により、帰国することとなりますが、渡航書発行前の最寄りの派出所での手続、更に渡航書取得後も公安局担当部門での手続が必要であり、上記期間中は中国の公的機関も休日対応となり、一連の手続きに、通常以上の日数を要しますので、パスポートの紛失や盗難には特にご注意ください。


(ご参考)
 旅券(パスポ−ト)をなくしたら?
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/passflow_j.htm

 在中国日本国大使館領事情報 
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm
(生活・安全情報、パスポート、ビザ申請等の諸手続きについて掲載しています)

 海外に3ヶ月以上滞在される方、出されていますか在留届?
(緊急対応のための大切な資料です。オンラインでの登録が可能です。)
  http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/zairyu_j.htm

 当館メール配信サービス
(当館からの生活・安全情報、休館日などのお知らせをいたします。)
  https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/cn.html
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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ゴールデンウィークに海外(中国及び中国国外)へ渡航される皆様へ
(動物検疫に関する注意)

2015年4月 在中国日本国大使館

 ゴールデンウィークの時期に海外へ渡航されることがあると思いますが、渡航先で家畜の伝染性疾病である口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザが発生・流行していることがあります。特に、中国、韓国等においては、口蹄疫等の家畜の伝染性疾病の発生が相次いで確認されており、注意が必要です。
 これらの疾病を日本国内へ持ち込まないよう、注意すべき対策について、以下のとおりお知らせします。

1 家畜の伝染性疾病を日本へ持ち込まないために、海外では、家畜を飼養している農場等への不要な立入りを避けるようにしてください。
海外で牛、豚、鶏などの家畜のいる場所に立ち入った方や日本国内で家畜に触れる予定のある方は、帰国時に空海港の手荷物引き取り場内にある動物検疫所カウンターに必ずお立ち寄りください。
 また、入国時に動物検疫に関する質問票が配られたり、質問が行われることがありますので、ご協力をお願いします。

2 帰国時には、空海港において、すべての方を対象に靴底の消毒を実施していますので、消毒マットの上を歩いていただくようご協力をお願いします。

3 また、これらの伝染性疾病の発生している国からの肉製品の日本への輸入は禁止しており、発生していない国からであっても検査証明書が必要ですので、あらかじめご留意ください。

○参考情報:
農林水産省ホームページ:「空海港における水際検疫の強化について」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/quarantine_beefup.html
動物検疫所ホームページ:「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために〜海外へ旅行される方へのお願い〜」
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
政府広報インターネットテレビ:「動物検疫・植物検疫〜海外からの持ち込みに注意〜」
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9589.html

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

(外務省関係課室連絡先)
○外務省領事局政策課(医療・健康関連情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
〇外務省 海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp
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 在中国日本国大使館からのお知らせ
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ゴールデンウィークに海外(中国及び中国国外)へ渡航される皆様へ
(海外で注意すべき感染症について)

2015年4月 在中国日本国大使館

 ゴールデンウィーク期間中は、多くの方が海外へ渡航される時期です。海外滞在中に感染症にかかることなく、安全で快適な旅行となるよう、海外で注意すべき感染症及びその予防対策についてお知らせいたします。
 2014年7月1日より、外務省海外旅行登録「たびレジ」を開始しています。海外旅行にお出かけになる方は、専用サイトから登録しますと、渡航情報などの提供や緊急事態発生時の連絡メールを受け取ることが出来ます。是非ご登録をお願いします。
(たびレジ) https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

1.海外での感染症予防のポイント
(1)渡航先や渡航先での行動内容によって、羅患する可能性のある感染症はさまざまです。海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけましょう。具体的には次のリンクをご参照ください。
(厚生労働省:ゴールデンウィークにおける海外での感染症予防について)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/2015goldenweek.html
(2)渡航先や渡航先での行動によって異なりますが、最も感染の可能性が高いのは、食べ物や水を介した消化器系の感染症です。水や食べ物から感染する消化器系の感染症(A型肝炎、E型肝炎、コレラ、赤痢、腸チフスなど)は、開発途上国など公衆衛生の整備が不十分な地域での感染リスクがより高いので、以下のことに注意しましょう。
○手洗いをこまめにしましょう。
 食事の前には必ず石けんと水で洗いましょう。きれいな水が使えない場合は、手洗い後にアルコール成分を含む衛生用品の利用が効果的です。
○生水を飲まないようにしましょう。
 未開封の市販の飲料水が最も安全です。水道水は、しっかりと沸騰させてから飲みましょう。水を沸騰させることが出来ない場合には、飲料水消毒用薬剤を使用してください。
○氷を避けましょう
 屋台や不衛生な飲食店で提供される氷は、病原体に汚染されていることがあるので注意しましょう。自分で氷を作る場合は、未開封の市販の飲料水を使用しましょう。
○完全に火の通った食べ物を食べましょう。
 生鮮魚介類や生肉等を介した寄生虫疾患が流行している地域もありますので十分な注意が必要です。生鮮魚介類や生肉などは極力避け、十分に加熱されたものを食べましょう。加熱調理された料理であっても何時間も室温で保管されていると、病原体が増えてしまいます。屋台や不衛生な飲食店では、作り置きされている料理が出されることがあるので注意しましょう。
○サラダや生の野菜は避けましょう。
 野菜類は生水を用いて処理されている場合など、病原体に汚染されていることがあります。野菜や果物などは、自分で皮をむいたものを食べましょう。
(3)日本で発生していない、動物や蚊・マダニなどが媒介する感染症が海外で流行している地域も多く、注意が必要です。また、麻しん(はしか)やポリオは、日本での感染者が減少傾向にあるか、発生していないものの海外で感染することがあるので同様に注意が必要です。
(4)西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネでエボラ出血熱が流行しています。外務省ではこれらの3カ国について、以下のとおり、昨年8月8日より感染症危険情報を継続して発出しています。
《渡航者向け》
「不要不急の渡航は延期してください。一旦入国しても、商業便の運航停止などにより、出国できなくなる可能性があることに留意してください。」
《在留邦人向け》
「商業便の運航停止などにより、出国できなくなる可能性及び現地で十分な医療が受けられなくなる可能性があります。これらを踏まえ、早めの退避を検討してください。」
「帰国に際しては、経由地及び日本国内の空港等で停留される可能性がありますので留意してください。」
 海外安全ホームページでは、当該地域及びその他発生国に関し、広域情報・スポット情報としてエボラ出血熱関連の重要な情報を提供しています。また、厚生労働省は、日本入国前の21日間にギニア、リベリア、シエラレオネへの渡航歴がある方に対し健康状態の監視を行っています。詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
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在中国日本国大使館からのお知らせ
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鳥インフルエンザ関連情報(4月27日)
(湖北省における初の感染例の確認について)

在中国日本国大使館 2015年4月27日

1.鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
(1)4月26日付けの湖北省衛生・計画生育委員会の発表によれば、湖北省で初となる鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が確認されています。
発表によると、患者は家禽の売買、処理に従事する50歳男性で、現在症状は安定しています。感染理由は、他省から搬入した、ウイルスに感染した生きた鶏との接触によるものとみられています。
(2)これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、昨年12月以降、上海市、江蘇省、浙江省、広東省、福建省、新疆ウイグル自治区、香港、江西省、山東省、安徽省、貴州省、湖南省において散発的に感染例の報告がされておりますので、引き続き注意が必要です。

2.中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
●手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
●外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
●突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。

海外安全ホームページ:
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html
鳥インフルエンザ(H7N9)について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
中国国家衛生・計画生育委員会
http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/index.shtml
WHO:Avian influenza A(H7N9) virus
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版)  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
○在中華人民共和国日本国大使館
住所:No.1 Liangmaqiao Donjje,Chaoyang District, Beijing 100600, People's Republic of China
(北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
電話:8531-9800
国外からは(国番号86-10)8531-9800
FAX:6532-7081
国外からは(国番号86-10)6532-7081
ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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