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開催終了NBα 10月例会:『 デジタル・アーキビスト入門 』

詳細

2012年10月04日 19:50 更新

NBα 10月例会 予告
 テーマ 『 デジタル・アーキビスト入門 』
文化や文書など、今後に残したいもの、残すべきもの。多岐に亘る「デジタル・アーカイブ」(記録)の方法や知的財産権など、デジタル・アーカイブの現状と課題。デジタル・アーキビストの仕事、活動、責任などについて少しかじってみます。

日時: 10月17日(水)19:00〜
場所: 名古屋国際センター第4会議室
トーカー: 熊倉 丈夫

コメント(2)

  • [1] mixiユーザー

    2012年11月03日 07:08

    「デジタル・アーキビスト」入門 熊倉 丈夫 NBα
    10月報告

    日 時:10月17日(水)
    場 所:名古屋国際センター第4会議室
    参加者:4人


     当日は実際に博物館へネット接続を行うなど、スライドにて実施しました。
    1.アーカイブ (archives)とは・・・
    ・公共性や文化的な価値が高く、将来にわたって保存する価値のある資料を記録し、保存すること。また、その保存場所や保存機関。

    2.デジタルとアナログの特徴… そろばん:日本で育ったデジタル式手動計算機
    ・デジタルデータ… アナログデータをすべて[0]と[1]で表現したもので、圧縮可能。品質劣化せず簡単に複製できるので、複雑な著作権問題有り

    3.デジタル・アーカイブとは・・・(日本発の造語)
    デジタル技術を用いて作成されたアーカイブという意味
    有形無形歴史・文化遺産などを対象に、デジタル方式で記録し、データベース技術を用いて保存、蓄積し、ネットワーク技術を用いて活用すること。
     →現物のある場所へ行かなくても歴史文化遺産の閲覧、鑑賞、研究が可能

    4.デジタル・アーカイブの役割
     ?時間の経過とともに劣化するアナログフィルムなどのデジタル化
     ?文化財や文化遺産のリスク対策…現物は喪失や破損したら、元に戻せない
     ?今を残し将来の財産とする…伝統産業、職人の技術、地域の文化や伝統芸能等

    5.デジタル・アーキビストとは…記録資料の管理、文書館運営の専門家
      ?失われつつある過去の記録遺産を守る仕事
      ?保存された過去の記録遺産を現代に活用する仕事
      ?現代の記録を明日への遺産として伝えていく仕事
    (求められる能力)
     ?文化の理解 ?デジタル化の技術、情報活用能力 ?法的理解と倫理
    (基礎から上級まで4つの資格)
     ?上級デジタル・アーキビスト ?デジタル・アーキビスト
     ?準デジタル・アーキビスト ?デジタルアーカイブ・コーディネーター
    (学習すべき内容) … 著しい進歩や変化に伴い、常にスキルアップが必要!
    ・著作権・セキュリティ・プライバシー・映像音声情報の記録とデジタル化
    ・商標権 ・映像、音声、図形、文字情報の活用方法
    ・カテゴリー、キーワード等の「メタデータ情報」のつけ方・文化情報のビデオ、音声等の記録方法
    ・データベースへの記録の方法 ・情報検索 ・情報処理システム他
    (活躍分野)→ 人材受入れの、入札条件にもなってきている
     ? 博物館等… 学芸員・公文書館職員 
     ? 図書館司書…メディアセンター等職員関連
     ? 企業…情報資料の管理・創作・流通・利用等
     ? 教育関係者… 学校 生涯学習等
     ?デジタルアーカイブ等の開発者 
     ?コーディネーター等の指導…文化情報の創作、利用などの支援
  • [2] mixiユーザー

    2012年11月03日 07:09


    6.デジタル・アーカイブの方法や構成
    記録の対象 記録形態 記録装置 記録方法
      例:静止画、接写 多方向同時撮影 パノラマ撮影 360度全方位撮影
    オーラル・ヒストリー型や演劇文化のデジタルアーカイブの構成
     ? 動画(映像アニメ)
     ? 静止画(写真、上演、衣装、ポスター、証明、舞台美術、図形)
     ? 音(音響、生音、歌) ?テキスト(文献、書籍、脚本、楽譜等)

    7.知的財産権について
    ・ 産業財産権 特許:20年 実用新案:10年 意匠:15年 
    商標:10年(更新有)
    ・ 著作権(財産権):複製権、上映権等 …(死後50年(映画70年))
    ・ 著作人格権:同一性保持権、公表権、氏名表示権 
    ・ 著作隣接権:実演家/レコード製作者の権利、放送の権利等
    (著作権をクリアーする基本的な方法)
     ?出所の明示
      ・書籍:書名、作品名、著作者名、出版社名、発行年
      ・音楽:曲名、作詞/作曲者、実演家、レコード会社名
      ・映画:題名、製作者、監督、実演家名
      ・放送番組:番組名、放送局名
     ?自由利用マーク:利用促進の意思表示 
     ?契約(許諾):参「契約書作成支援システム」)
    (改正著作権法:2012/10施行)
     インターネット上の音楽や動画を、海賊版と知ってダウンロードすれば「刑事罰」
     ………………………………………………………………………………
    以上、例会のさわりですが、前月のテーマ予告報告以降、驚く体験の連続でした。一つの事に集中しアンテナを高くすると、これほどまでに、日頃、何気なく読んでいる新聞や出版物から、関係する情報を沢山入手できるものかと、、、。
    たった今も夕刊で、国立公文書館所属の「アジア歴史資料センター」が世界最大級のデジタルアーカイブを運営しており、明治初期から’45年までの公文書をインターネットで世界に提供しており、「尖閣諸島」の検索等、アクセスが急増している旨の記事が目に飛び込んで来ました。
    昨年4月「公文書管理法」が施行になり、全官庁へ記録が義務付けられたので、お寒いと言われてきた日本のアーカイブも今後、より充実していくことと思います。なお、各出席者は、手帳/日記等を後世に残す事は、複雑な判断を要す模様です。

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  • 2012年10月17日 (水) (水)19:00〜
  • 愛知県 名古屋国際センター第4会議室
  • 2012年10月17日 (水) 締切
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