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 消費者取引に関する 苦情 相談件数 

           2002年度全国約 87 万件
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  その中でも特定商取引法の規制対象である6つの取引形態
  で約57万件6割内容も悪質な取引による高齢者、若年層を
  中心とするトラブルが懸念される状況となっています。


  1 訪問販売
  2 通信販売
  3 電話勧誘販売
  4 連鎖販売取引
  5 特定継続的役務提供
  6 業務提供誘引販売取引


  このような状況に対応するため、特定商取引法及び割賦販
  売法が改正され2004年11月11日より施行されています。

  改正内容の概要は以下の通りです。


____________________________
□ 1.行政規制の強化
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? 勧誘目的の明示の義務づけ

●改正の趣旨

 訪問販売では、点検商法など販売目的を隠して消費者に
 アプローチした上で、販売勧誘を行うことでトラブルが
 増加しています。また、取引内容が複雑な連鎖販売取引
 や業務提供誘引販売取引でも

 「将来性がある」
 「高収入が得られる」

 などと消費者を引きつけ、高額な商品購入負担がある事
 を認識できないまま勧誘を受けるケースが多くなっています。

 この場合、消費者は勧誘を受けるか否かの自由な判断を
 行う最初の機会を奪われることになるため、勧誘に先立
 って勧誘目的であることを明示するよう義務づけられました。

●改正の内容

・販売業者等が、訪問販売しようとするときは、消費者に
 対し自らの氏名または名称及び商品等の種類を明示する
 ことは改正前にも義務づけられていましたが今回の改正で

【 要約 】
  ┃勧誘に先立って
  ┃契約の締結について勧誘をする目的である旨も
  ┃明らかにすることが義務づけられました。

 ・連鎖販売取引(マルチ商法)及び業務提供誘引販売取引
  (内職・モニター商法)においても、「勧誘に先立って」
  「特定負担を伴う取引の契約の勧誘目的である旨」を明
  らかにすることが、新たに義務づけられました。

 ・なお、電話勧誘販売については、「勧誘目的である旨」
  の明示は改正前にも義務づけられていましたが「勧誘に
  先立って」が条文に加えられました。

 ・違反すれば、改善指示、業務停止命令の対象となります。


?不実告知に係わる重要事項の明確化

●改正の趣旨

特定商取引法では、重要事項の不実告知(事実と異なることを告げること)を禁止しているが、重要事項とは「契約に関する事項であって、顧客等の判断に影響を及ぼす重要なもの」と規定していました。しかし、何が「重要事項」かわかりにくいとの指摘 があり、規制の実効性を高めるため、詳細に規定することにより明確化を図りました。その際、「契約を結ぶ動機となる事項」に関する不実告知が大きな問題となっていることから、これについても「重要な事項」に該当することが明記されました。

●改正の内容

・次にあげるものについて、不実のことを告げる行為をしてはならない、と規定しています。

号 不実告知をしてはならない事項
1 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回または契約解除に関する事項
6 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
7 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は 購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

※1は、商品等の価値を判断する要素となる事項。2、3、4は、取引条件に関する事項。5は、クーリング・オフに関する事項を含む、契約の解除に関する事項。6は、契約を結ぶ動機となる事項

・本条に違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。




?重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止

●改正の趣旨

連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引においては、重要事項をわざと告げない行為を罰則担保により禁止していますが、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供では行政処分の対象にとどまっていました。しかし、故意の不告知によるトラブルが増加していることから、これらの取引においても罰則担保により禁止することとしました。

●改正の内容

・不実告知をしてはならない事項として先に挙げた1〜5号のことについて、故意に事実を告げない行為をしてはならない、と規定。本項に違反すれば不実告知と同じく2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。

・なお、6号、7号についてはこれまで通り、行政処分の対象とされています。




?販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止

●改正の趣旨

アポイントメントセールス(DMや電話で販売目的を告げずに呼び出して契約させるもの)でのトラブルが増加しています。公衆の出入りしない場所という心理的圧迫を受ける状態での勧誘では、不実告知や威迫、困惑による勧誘が行われなくても、冷静な判断ができず不本意に契約を結んでしまうことも十分考えられます。このような販売勧誘方法は、多くの自治体が条例で規制しています。このため、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘い込んだ消費者に対する勧誘が禁止されました。

●改正の内容

・キャッチセールスやアポイントメントセールス等で勧誘した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘をしてはならない、と規定しました。

・「公衆の出入りする場所以外の場所」とは、不特定多数の一般人が自由に出入りしない場所、の意味です。どのような場所が該当するかについては、個々のケースにおいて実態に即して判断することになります。例えば、事業者の事務所、ホテルの部屋や会議室、カラオケボックス等は該当するものと考えられます。

・本項に違反すれば、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。




?合理的な根拠を示す資料の提出

●改正の趣旨

商品、役務(サービス)の効能・効果などについて虚偽、誇大な広告や勧誘に遭い契約をしたが、実際はそのような効能・効果は得られなかったというトラブルが増加しています。このような虚偽、誇大な広告や勧誘は特定商取引法で禁止されていますが、効能・効果が存在しないことについて、これまではもっぱら行政庁が科学的・客観的分析等を行い、裏付けを固めなければなりませんでした。そのため多大な時間を要し、その間に消費者被害拡大が懸念される状況にありました。

このため、虚偽、誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対し、効能・効果の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められるよう措置するとともに、資料が提出されない場合は、違反行為とみなし、改善指示等行政処分の対象とし得ることとされました。

●改正の内容

・主務大臣は、不実告知をしてはならない事項として先に挙げた1号の事項につき、不実告知があったかを判断するために必要と認められると きは、事業者に対し期間を定めて裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる、と規定しました。

・合理的な根拠を保持していて然るべき事項(性能、効能、品質、効果等)につき適用されます。

・連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引では、得られる根拠のない利益を過大に誇張され取引に入るトラブルも見受けられることから、特定利益及び業務提供利益についても本条の対象となります。





?報告徴収・立入検査の対象の拡大

●改正の趣旨及び内容

特定商取引法において報告徴収・立入検査の対象は、規制対象事業者に限られていますが、実際には業務提供誘引販売取引における業務提供事業者や、特定継続的役務提供における関連商品の販売業者等も、取引に密接に関わっている場合が多くなっています。違反事実の立証のためには、これらの事業者に対しても報告徴収・立入検査を行うことが必要な場合があるため、そのために必要な措置が講じられました。




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□ 2.民事ルールの整備
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?クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフできる期限の延長

●改正の趣旨

特定商取引法において、クーリング・オフ妨害行為は罰則をもって禁止されており、違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象とされています。しかし事業者の違反行為は、必ずしも民事上の効力に影響を及ぼすものではないため、妨害を受けクーリング・オフしなかった消費者は、所定期間(8日又 は20日)を経過すると、クーリング・オフできなくなる状況でした。

このような事態はクーリング・オフ制度を設けた趣旨を損なうものであり、救済を図るための措置が求められていました。そこで、今回の改正では、事業者が消費者のクーリング・オフを妨害するため不実告知または威迫を行い、それにより消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合には、いつでもクーリング・オフできることとされました。

●改正の内容

・クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフ期間の延長を規定。事業者側に不実告知又は威迫行為によりクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、この妨害行為により、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ妨害行為を行った当該事業者が自ら、それによりクーリング・オフを行わなかった当該消費者に対して、「クーリング・オフできる」旨を記載した書面を、経済産業省令(特定商取引法施行規則)の規定する方法に従って交付してから所定の期間(8日又は20日)を経過するまで、当該消費者は、クーリング・オフすることができる、とされました。

?不実告知、重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し

●改正の趣旨

特定商取引法では、不実告知や重要事項の故意の不告知を罰則をもって禁止していますが、先述の通り、事業者の違法行為は、必ずしも民事上の効力に影響を及ぼすものではないため、消費者はこのような違法な勧誘を受けて契約してしまっても、民法の詐欺や消費者契約法の不実告知等の要件を充たさない限り、その契約に拘束されるため、消費者被害の十分な救済がなされているとは言い難い状況にありました。

このため不実告知や重要事項の故意の不告知を受け、それにより誤認して契約した消費者は、その契約を取り消すことができる、とされました。

●改正の内容

・事業者の勧誘の中に、特定商取引法で禁止されている不実告知又は重要事項の故意の不告知があり、それにより誤認して契約の申込みまたは承諾の意思表示をした場合は、その申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる、と規定しています。

・民法の詐欺や消費者契約法では取り消すことのできない「契約を結ぶ動機となる事項」に係わる不実告知も取消しの対象とされました。

・さらに、形式上は事業者間契約となるため消費者契約法での取消しが困難とされていた、連鎖販売契約や業 務提供誘引販売契約も取消しの対象とされました。

?中途解約・返品ルール

●改正の趣旨

ビジネス経験のない学生や主婦等が巧みな勧誘を受け、組織に入会し、結局商品を売ることができず大量の在庫を抱えてしまうトラブルが増加していることから、ビジネスに不慣れな消費者の救済を図るため、連鎖販売取引に中途解約・返品ルールを規定しました。

●改正の内容

・連鎖販売契約を結んで組織に入会した個人は、いつでもその連鎖販売契約を解約して組織から退会できる、と規定しました。

・そのように退会した個人は、
ア 入会後1年未満であること
イ 引渡しを受けてから90日未満の商品であること
ウ 商品を再販売していないこと
エ 商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)
オ 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと
という一定の条件の下、商品販売契約を解除し、その商品を返品して購入価格の90%相当額の返金を受けることができます。

?抗弁権(支払を拒むことができる権利)の接続

●改正の趣旨及び内容

連鎖販売取引は形式上事業者間取引であるため、消費者であっても契約を解除等した場合において、法的にはクレジット会社からの支払い請求に応じなければならない状況がありました。しかし先述の通りトラブルの増加から取消しルールや返品ルールが設けられ、クレジット利用も多いことを考えると、抗弁権の接続が認められないとこれらのルールを設けた意義が失われることになりかねません。そこで、割賦販売法の改正によって、連鎖販売取引においても抗弁権の接続を認めることとされました。


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以上が、今回の改正の概要です。なお、この内容は概略を説明する目的で作成しており、必ずしも厳密に法令の内容を説明したものではありません。

★高齢者が狙われてます!http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2499317
★特定商取引法詳細   http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2456353
 経済産業省のHP   http://www.meti.go.jp/
 国民生活センター   http://www.kokusen.go.jp/
 北海道消費者センター http://www.shohi.sl-plaza.jp/


_____________________________

◇法規関連まとめ系   
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5437081&comm_id=275786

││特定商取引法【 要約 】
││http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2455865&comm_id=115058
├★特定商取引法【 少し細かく 】
││http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2456353&comm_id=275786

├クーリングオフQ&A 
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5530458&comm_id=275786

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