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中国法務情報コミュの9月の最新法律法規(5)

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「企業国有資産評価管理暫定規定」(国有資産監督管理委員会05.8.25公布・05.9.1施行)

概 要:

 企業国有資産評価の項目は、審査認可制(中国語で「核準制」)と届出制に分かれている。各レベルの人民政府が認可した経済事項における資産評価については、国有資産監督管理主管機関が審査認可を行う。国務院国有資産監督管理委員会が認可した経済事項における資産評価については、国務院国務院国有資産監督管理委員会が届出を行う。国務院国有資産監督管理委員会の出資機構及びその各レベルの子会社が認可した経済事項における資産評価については、中央企業がその届出を行うものとする。地方の国有資産監督管理機関及びその出資機構が認可したものは、各地の国有資産監督管理機関が当地の状況に基づいて自分で規則を定める。

 企業が下記のいずれかの行為をする時にも、関連資産に対して評価を行わなければならない。?全体或いは一部を再編して有限責任会社又は株式会社へ転換すること、?非貨幣資産をもって対外に投資すること、?合併、分割、破産、解散;?非上場企業の国有株主持分の変更、?資産財産権譲渡、?資産譲渡・交換(この場合、その資産財産権の所有者がその資産評価を資格の有する資産評価機構に委託しなければならない。)?資産の全部あるいは一部を非国有企業に賃貸すること、?非貨幣の資産をもって債務を弁済すること、?資産に係る訴訟を行うこと、?非国有企業の資産を買収すること、?非国有企業の非貨幣資産での出資を受取ること、?非国有企業の非貨幣資産での債務弁済を受取ること、?法律・法規に規定された他の事項。但し、各レベルの人民政府又は国有資産監督管理機関の認可を経て企業資産の全部あるいは一部の無償割当、又は100パーセント国有企業及びその独資企業との間、あるいはその付属企業の間に行われた合併、資産(資産財産権)交換及び無償割当については、それに限らない。

 企業が資産財産権登記、株権設定及び財産権譲渡などの関連手続を行う時、国有資産監督管理機関に発行された資産評価項目審査認可文書、又は出資企業が行った資産評価項目届出表を提出しなければならない。審査認可あるいは届出を経た資産評価結果の有効使用期限は、評価基準日からの1年とする。企業が関連経済行為を行う場合、審査認可或いは届出を経た資産評価結果に基づいて取引価格を確定するための参照根拠とする。取引価額が評価結果の90%を下回ったときは、一時的に取引を停止し、関連審査認可主管者の同意を経た後に改めて取引を続行することができる。

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