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2026年10月16日23:39

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「疑わしきは被告人の利益に」と言うが、「餃子の王将」にとっては「あの事件の影」を背負い続ける運命がまだ続くのだろう。

■王将社長射殺、組幹部に無罪=現場吸い殻「第三者遺留も」―京都地裁
(時事通信社 - 10月16日 14:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8990571
13年前の平成25(2013)年、「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの大東隆行社長(当時72歳)が京都市の本社オフィス前で射殺された事件で、殺人などの罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系組幹部の田中幸雄被告(59歳)の一審判決が京都地裁であり、検察側の無期懲役の求刑に対して西川篤志裁判長は「実行犯とするには合理的な疑いを差し挟む余地があり、犯罪の証明がない」として、無罪を言い渡した、ですか。記事も述べるように被告の関与を示す直接証拠が乏しく、容疑者としての逮捕が事件から9年弱を経過した令和4(2022)年の10月になるまで時間を要する程となった中、状況証拠をどう評価するかが焦点となっていたこの事件ですが、「疑わしきは被告人の利益に」が大きく作用した一審判決となったと感じました。
現場付近で見つかったたばこの吸い殻について、裁判長は付着した唾液のDNA型が被告のものと一致したことで被告のものと認定した一方、吸い殻の状況から「現場で喫煙、消火されたとは認定できない」とし、「用意周到に計画して遂行された犯行とみられ、事前にさまざまな工作をしたことは十分に想定できる」と言及。被告を罪に陥れることをいとわず、吸い殻を入手する人物が周囲に全く存在しないとは断定できないことから、「第三者が遺留した可能性は排斥できない」とし、検察側が主張していた「事件に使われた可能性がある別のバイクの盗難に被告が関与した」ことについても「被告を実行犯と推認させるものとは評価できない」として退けたとのこと。
この手の殺人事件の近年の裁判については異例と言える「裁判員裁判」ではない形式の一審でしたが、殺害された大東隆行社長の遺族は代理人弁護士を通じ「予期せぬ判決で非常に落胆している。極めて不当な判決で、検察には控訴を強く申し入れた。大阪高裁で適切に審理され、納得できる判決が出ることを切に願う」などとするコメントを発表、被告人は「留飲が下がるとともに、この4年の垢が洗い流された気持ちになった。検察も間違うことがある。勇気を持って振り出しに戻り、過ちを正され、真犯人を追っていただきたい」と述べたとのことですが、遺族側の無念は理解できるとしても、一審判決が「無罪」との判決が下されたことで、「餃子の王将」及び「王将フードサービス」としては、「社長が殺害された」と言う「未解決」な事件の影をまだまだ引き摺ることになるのだろうと思います。
(追記)この判決について、産経新聞が社説
https://www.sankei.com/article/20261017-7CCPYRNRUVOTHLFYNMJKGUHXRU/
を打って来ました。曰く、「これほどの大事件で犯人性を立証しきれず、無罪判決となったのは痛恨の一言に尽きる。被害者遺族や国民の側からすれば「立証が不十分だった」のか、「犯人性の見立て違い」なのかが判然とせず、不満が募る。」とし、その上で「この事件は何だったのか」という「筋」が分からなくなってしまったことで、社会不安が強まってしまうだろう。」と続け、「法治国家のただ中で振るわれた残虐な暴力の正体を、国家として暴くことができないふがいなさは深刻だ。事件は終わっていない。法曹と警察は真相解明をあきらめてはならない。」と結んでいますが、遺族に限らず、王将フードサービス、餃子の王将の各店舗、更にはその利用客にも共有する「重く暗い影と不満」が残った判決と言えるでしょう。被告人の言葉と被りますが「振り出しに戻る」と宣告された判決とも言えるかもしれません。
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