依然として闇バイトによる犯罪が相次いでいます。
僕は、事件に関わった犯人などの逮捕が続けば、
それなりに下火になるのではないかと思っていましたが、
どうもそうではなさそうですね。
8月以降、闇バイトによる強盗事件が相次ぎ、
首都圏を中心に発生した一連の事件ではこれまでに46人が逮捕されていますが、
いずれも末端の実行役がほとんどで、
捜査が指示役など犯罪の中枢部分に及んでいないような感じがします。
このような状況に業を煮やしたのでしょうか、
警察庁は、捜査員が架空の人物の身分証明書を使って、闇バイトに応募し、
犯行グループに接触する新たな捜査手法の導入を検討していることが、
報じられています。
身分を偽装して末端に潜入しても、事件の主犯に辿り着けるのか気になります。
強盗を目的とした闇バイトの場合、
実行役が集合した段階で強盗予備容疑が適用できる可能性がありますが、
指示役からの明確な強盗の指示がなければ、犯罪にならないような感じもします。
また、民家の敷地内に入った段階であれば、住居侵入容疑が適用できますが、
逮捕が遅れれば、住人が実際に被害に遭う可能性もありますし、
この場で逮捕出来るのは、これまでと同じく末端ばかりのような気がします。
更に、潜入する捜査官の安全性が担保されるのかも気になりますが、
警察庁は何かの成算があるのでしょうか?
警察ではこれまで、いわゆるおとり捜査を、
違法薬物や銃器の取引などで限定的に実施してきました。
おとり捜査とは、
捜査員や捜査協力者が身分や目的を隠して、犯罪をするように働きかけ、
相手が実行に踏み切った際に摘発する手法です。
法律の規定はありませんが、最高裁の判例などで認められています。
今回の仮装身分捜査とは、チョッと違うのかも知れません。
運転免許証などの公的な証明書を公的機関が発行出来るのかとの問題もあります。
こうした証明書を偽造することは公文書偽造などの罪に問われるおそれがありますが、
刑法では「法令または正当な業務による行為は罰しない」と規定されているため、
現在の法律の範囲内で対応が可能ではないかとしています。
しかし、正当な業務と言うのも曖昧な規定です。
やはり法令に基づく必要があるのでしょう。
我が国では、必要性ばかりが優先して、
適正な手順を踏まえる事がおろそかになる傾向があります。
問題点などを整理して、キチンとした法整備が必要だと思います。
【今日の一句】
増やしても 持っては行けぬ あの世には
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