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2024年04月19日06:34

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警察官襲撃が無罪


2019年6月、大阪府吹田市で発生した警察官襲撃事件で強盗殺人未遂などの罪に問われた男性被告の控訴審で、大阪高等裁判所は1審判決を破棄し無罪判決を言い渡したというニュースが、2023年3月にありました。

この事件は当時38歳の被告が早朝、吹田市の千里山交番で警察官を包丁で刺し拳銃を奪って逃走したものです。襲われた警察官は胸や足、腕などを負傷し、特に胸の刺し傷は肺を貫通し心臓まで達していました。

意識不明の状態で運び込まれた病院では5日間も目覚めず、復職までは7ヶ月を要しました。また、拳銃が奪われたとあって付近の学校行事の中止や施設が休みを余儀なくされるなど、その影響は広範囲に及びました。そんな凶悪事件の犯人が無罪とは…。

その理由が「被告は事件当時心神喪失の状態だった」からというのですから困ったものです。刑法3条には「心神喪失者の行為は、罰しない」とあります。これは善悪の判断ができないほど精神に異常をきたした行為者には責任能力がないので罪に問えないとするものです。

要するに高裁はこの被告は自分が何をやっているのかわかっていなかったと言っているのです。しかし、被告は交番に行く前にウソの通報をして3人体制の交番勤務から2人を誘い出し、襲いやすいように警察官を1人にしています。

また、追っ手を撒くために山の中に逃げ込むなど一連の行為は極めて計画的であり、かつ冷静に行われています。とても、自分が何をやっているのかわかっていない人間の所業ではありません。

1審の一般人が参加する裁判員裁判では「犯行前後に合理的な行動を取っていて、全く責任能力を欠いていたとは言えない」として懲役22年の実刑判決が言い渡されていました。妥当な判断です。

それをプロのみの裁判で「意見の相違点のみを切り出して分断的に判断している」と批判し、さらに「意見の分岐点や違いの理由、根拠を明らかにし、これを共通認識として評議、判断を行うべきだった」とまで言及して全否定するのですから呆れます。

裁判員裁判はプロの裁判官の世間の常識と乖離した感覚や、前例にとらわれるあまり市民感覚にそぐわない判決を出すことを是正するために作られたものです。それを上級審で一蹴するならそんな制度は即刻やめてしまうべきです。そもそも刑法30条ってなんでしょう。法律は弱者のためにあるべきなのに、これでは被害者はやられ損です。

そこまで心神喪失者を守りたいのなら、善良な市民に危害を加えることのないようどこかに閉じ込めておいてもらいたいものです。こんなことを言うとまた「人権侵害者だ」と非難されるのでしょうが、これが被害者の人権保護こそ最優先されるべきだと考えます。

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