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2024年03月09日01:37

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個室料金を払わなくていい場合

「個室料金」とはつまり「差額ベッド代」のこと。
通常、個室入院の料金は自費であって保険がきかない。
ただし。
以下の場合はたとえ個室に入院しても保険請求される額以上は払わなくてよい。

(以下解説ページから引用)
(1) 同意書による確認が行われていない場合
患者が同意書にサインしていない、あるいはサインをしたとしても同意書の説明内容が不十分な場合(差額ベッド代の記載がないなど)は、病院は差額ベッド代を請求できません。

(2) 患者の治療上の必要により差額ベッド室に入院させる場合


以下のような患者には差額ベッド代は請求できません。

救急患者、術後患者等で病状が重篤なため安静を必要とする者、または常時監視が必要で、適時適切な看護及び介助を必要とする者
免疫力が低下し、感染症にかかるおそれのある患者
集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
(3) 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合(患者の選択ではなく)
たとえば、感染症の患者で、他の患者への院内感染を防止するために、患者の希望によらず差額ベッド室に入院させた場合は、差額ベッド代を請求できません。

また、(2)(3)の理由により差額ベッド室に入院していた場合でも、その必要性がなくなったときは、患者の意思に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないように、あらためて同意書による意思確認を行うなどの配慮をしなければなりません。
(引用終わり)

つまり「差額ベッドの同意書を取られない」場合は支払いの必要がない。
医療側の看護の都合や、大部屋に空きがない、など病院側の都合での個室入院は
患者希望ではないので、同意書は取られない、つまり差額ベッド代は請求されない。

記事になってるアナウンサーの場合、
「大部屋でもいいけれどあなたの状況では個室のほうがいいのでは?」
という提案に基づくもので、
もし本人が「払うお金がないので大部屋で」と言えば大部屋入院になったはず。
つまり「本人希望による個室入院」なので差額ベッド代が発生する。
同意書も書いているはずである。

余談であるが、自分が「大きい病院」勤務してたころ、
切迫早産で入院した患者が「個室に入りたい」と希望したことがある。
その患者は生活保護で医療費ゼロなので
「払わなくていいなら個室がいい」という言い分だった。
生活保護の医療費ゼロはあくまでも保険請求の範囲であって、自費診療は含まない。
医療費が無料なわけではない。健康保険が10割支払ってくれるだけだ。
ゆえに、生活保護であっても患者希望の個室なら自費支払いが発生する。
たとえば、生活保護を受けている人が美容整形でしわとり手術を受けたとか、
そういう場合には支払いが発生するのと同じである。

4ヶ月半のがん闘病、“個室”利用で「400万近い費用が治療費以外に必要」 フリー転身で手当てもなく…笠井アナが告白、
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=54&from=diary&id=7778807
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