「お金を使ってしまった」と認めていますので、一種の所得扱いです。
給料ではないので一時所得です。
一時所得の特別控除は50万円ですが、それを引いても4000万以上の金額。
そして、一時所得の税率は「4000万以上は45%」です。
お役所は、自分の責任だからなんとしてもお金取り返すとか言いますけど、
そりゃそういうしかないでしょう。
税金ですからね。
「自分の金じゃないのでいい加減に扱いました」とは言えません。
でも、ずーっとのらくら払い逃げしてそのうち担当者が変わったり
市長が変わったりすると…結局払わない逃げできちゃうかもね。
ただし、税務署からは逃げられません。
しつこいですよ。
税率45%は年末に確定申告してすなおに支払った場合であって、
申告しないで隠したり払わなかったりすれば、
追徴金でどんどん金額が上がります。
さてどうやって払うのかしら。
カードローンを組んで払って、あとはひぃひぃと死ぬまでカード会社に追われるか、
自己破産してブラックリストに載るか、ですかね。
■4630万円誤送金、24歳男逮捕=電子計算機詐欺容疑―「オンラインカジノで使った」・山口県警
(時事通信社 - 05月18日 23:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6961815
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