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2021年07月28日05:29

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慶弔見舞金とは

慶弔見舞金の支給は福利厚生の一環であり法的に義務付けられているものではありません。企業の思いを従業員やその家族に伝えるものであり多くの企業で支給しています。だが、企業なよって支給金額は異なります。そこで、相場について紹介します。

結婚祝金は勤続年数によって、支給金額が異なりますが、企業の多くは、平均すると3万円です。また特別休暇日数は7日が相場のようです。

出産祝金は約9割の企業が支給しており、支給金額は1万円です。女性の休暇日数は労働基準法で認められている産前産後の休暇を与えています。配偶者の出産については平均して2日となっています。

死亡弔慰金は一律に定額を支給する企業が最も多くみられます。支給金額は業務上死亡、業務外死亡のいずれの場合も支給額に大きな開きがあります。業務上の死亡の場合、10万円が相場です。

香典の相場は業務上の死亡の場合、5万若しくは10万円、業務外の死亡の場合は5万円となっています。自分が死亡した場合の忌引休暇はないのですが、「配偶者、子、父母の死亡」の場合は5日、それ以外は3日というのが一般的なようです。

傷病見舞金は休みが2週間過ぎたのを基準に支給する企業が多く業務上、業務外にかかわらず1万円が相場です。また家族の傷病については支給しないのが一般的です。

災害見舞金は社員が世帯主であるかどうか、被害に遭った家が持家か借家かにより、また被害の程度によって支給額に差をつけているのが一般的です。世帯主・持家で「全焼・全壊」した場合は10万円、「半焼・半壊」した場合が5万円、「床下浸水・一部損壊」した場合が3万円となっています。

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