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2020年12月29日11:04

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旭川医大学長の、吉田晃敏を懲戒免職にして、医道審議会にかけよ。

医師は正当な理由なく診療を断ってはいけません。

今ではみんなが当たり前と考えていることです。
しかし、気を付けないと、当たり前の素晴らしい原則は、踏みにじられます。現に、中絶という名の胎児殺しは当り前に行われるようになりました。

ここで、絶対に歯止めをかけないといけません。

歴史的には、
ヒポクラテスの誓いがあります。
自由人と奴隷を差別するなと受け取られるような文言があります。

また、ナイチンゲールの誓い、ジュネーブ宣言などさまざまなものがあります。

それらの特徴は、解釈が分かれるところに踏み込んでいないというところです。
たとえば、診療費不払いなどです。「患者が診療費を払えなくても、診療するべし」とも書いていなければ、「診療費を払うものは全て診療するべし」というような、反対のことも書いていません。
また、当たり前のことも書いていません。たとえば、「失神している患者の財布を取ってはいけない」などと書いてあるはずはありません。

伝染病は、古来からあるものです。
だから、伝染病患者を断らないのは当然ですから、上記のような宣言や倫理綱領には書いていません。

別の角度から考えると、旭川医大は日本の病院です。
ですから、当然、法令やその解釈(が正しいものである限り)従わなければなりません。

以下は、日本医師会のサイトにあるものです。
https://www.med.or.jp/doctor/rinri/i_rinri/b09.html
弁護士が、医師法や厚生省通達に基づきまとめたものですが、
診療拒否の正当事由になるのは、
医師の不在または病気のほか、専門外であること、別の患者を診療中であること、設備がないことしかありません。

医療費未払いはおろか、時間外すら断る理由にあたりません。
まして、人に伝染す可能性がある病気を断っていいはずはありません。あまりにも当然のことだから書いてないだけです。

しかも、この学長は、国立の大学の職員です。いうまでもなく、独立行政法人の長も、かつての文部教官も、公共性という観点では変わりませんから、税金を払っているものとして、私らは「吉田をクビにせよ」という権利があります。いや、税金を払っていないとしても日本に居住する限り。(もっとも公費で養成された医師である以上、私立の医療機関でも同じことですが)

このケースの場合、母親がコロナが出た病院に勤務しているというだけのこと。母親がコロナの保菌者ですらないという異様な事件です。

では、旭川医大は、旭川医大の職員の家族は診ないのですね…


■母の職場でクラスター、子の受診拒否=旭川医科大学長を提訴―旭川簡裁
(時事通信社 - 12月28日 15:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6359592
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