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2020年10月24日06:52

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「配達員は個人事業主であり、雇用関係はない」となるとフランチャイズチェーンは成り立たない

最近なにかと問題になりつつあるウーバーイーツだ。と
くにこの記事のように交通法規違反が多すぎる。信号無
視など悪い意味で日常茶飯事であり、果ては自転車によ
る高速道路の走行など本当に目を覆うばかりの事案が多
い。ほとんどの人が真面目に配達をしていると思うがそ
れでも配達業でニュースになるだけの問題事案が発生し
ているのはウーバーイーツだけだろう。同業である出前
館ではまずこういう事案は聞いたことがない。ウーバー
イーツは確かに記事にも書かれているように「配達員は
個人事業主」というのは間違いではない。あくまでウー
バー・ジャパンは配達員と個別契約(といっても印鑑押
したりする凄い契約書を締結するわけもないようだ)し
てウーバーイーツというブランドをつけて仕事をする形
態である。コンビニのフランチャイズチェーンに近いと
思う。コンビニと違い店舗を構える訳でもなく、バック
ひとつだけで済むのだから個人側からしてみれば安い投
資でいきなり稼げるというメリットはある。この際の契
約にウーバー・ジャパンの責任がどこまで記載されてい
るかだろう。私はその契約書(たぶん文章化されて最後
にアプリ辺りで合意しましたにレ点を付けるパターン)
になにが書かれているかである。もし、仮に個人業主の
過失による損害が生じてもウーバー・ジャパンがなんら
責任を負わないと文章化されていたなら残念ながらこの
裁判で提訴した女性に勝ち目は少ない。しかし、文章化
されていないなら充分勝てる可能性は高い。もっとも女
性側も最初からウーバー・ジャパンを訴える気はなく、
「治療費などの支払いを配達員に求めたが話がまとまら
ず」という結果、埒が明かないのでウーバー・ジャパン
を訴えたとなっている。女性としてはウーバー・ジャパ
ンそのものに支払いを要求するのは本意でなく、本来は
個人事業主である配達員を指導、管理しなければならな
いウーバー・ジャパンがそれを怠っていることに対して
是正処置を求めているのが本当の主旨だと思う。確かに
建前は「配達員は個人事業主であり、雇用関係はない」
は正しいがそれを言い出すともう、なんでもありになっ
てしまう。利用者は一応、ウーバーイーツというブラン
ド名で利用している訳だからやはり一定の責任は企業が
負うべきだ。そして、企業は個人事業主に投げっぱなし
でなく契約時にブランド名を棄損する行為への厳罰化を
すべきである。最近、ネットで話題になっている迷惑ユ
ーチューバーもそうだが稼ぐためには手段を選ばないと
いう人たちが一定数いるのは残念ながら事実である。ウ
ーバーイーツの配達員でも稼ぐためには交通法規は守ら
ないとかいう人たちがやはり一定数出てきているのも事
実だ。そこを野放しにしているのはやはり企業としての
倫理観を問われる。単に個人事業主だから企業は関係な
いと言ってしまうとほぼ国内のフランチャイズチェーン
は成り立たなくなるだろう。この裁判は金額よりもウー
バー・ジャパンの企業としての倫理観を問われる裁判だ
と思う。

■配達員追突、ウーバー提訴=負傷女性が賠償請求―大阪地裁
(時事通信社 - 10月23日 17:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6279588
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