mixiユーザー(id:1810450)

2020年10月03日07:57

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遺族の気持ちもわからないでもないがそこじゃない感

新型コロナに感染して死亡したのなら遺族としてはやる
せない気持ちになるのは理解できる。「あのときこうし
ていれば防げたのでは」とか後悔ばかりしてしまうだろ
う。ずっとそうだ。極端な話、コロナに関わらず病院で
亡くなったとしても実はちゃんと治療していたらなら助
かったとさえ思ってしまうのが遺族の心情である。だか
ら、どこかに「責任」を負わせたいとかなってしまうだ
ろう。ある意味、逃避行動ともとれる。記事の場合だと
「原告側は、感染させたのはヘルパー以外に考えられな
いと主張。さらにヘルパーの親族も4月1日には頭痛な
どの症状があったと指摘。運営会社はヘルパーやその周
辺の人に感染の兆候がある場合は報告を求め、出勤させ
ない義務があるのに怠ったとしている。」まず、もう証
明できないこととして「ヘルパー以外に考えられない」
という点だ。未知のウィルスがどこからどう感染したの
か証明することは恐らく不可能だ。この点はあまりに感
情論的な主張に見える。良く見ると「4月1日に改善し
たとして翌2日と6日、女性のもとを訪れ(中略)女性
は4月3日にせきなどの症状が出て」なので感染させた
(と思われれる)のは4月2日しかないわけだがその日
に感染したかどうかを立証しないとこの裁判は本来は成
り立たない。それは可能なのだろうか?(まず不可能だ
と思う)ではなぜ裁判を起こしたのだろうか?そこで少
し気になるのは「ヘルパーの親族も4月1日には頭痛な
どの症状があったと指摘」という箇所だ。つまり、ヘル
パーは新型コロナウィルスに感染している可能性がある
と運営会社に申し出ていたがそれでも運営会社が老人た
ちに感染させるリスクがあること知っていて勤務させた
のが問題だと言っているのかもしれない。確かに「運営
会社はヘルパーやその周辺の人に感染の兆候がある場合
は報告を求め、出勤させない義務がある」と言っている
ので感染させたことより感染防止策を怠ったことを指摘
している。ならば、この裁判をやる意味はあるだろう。
あくまでヘルパー個人への責任を追及しているわけでな
く運営会社の管理義務不備を指摘している。ならばこの
裁判をすることは不本意ながら当事者となってしまった
ヘルパー自身にとっても意味はあるかもしれない。

■「ヘルパーからコロナ感染」遺族が事業所を提訴 広島
(朝日新聞デジタル - 10月02日 18:10)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6253811
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