mixiユーザー(id:8729247)

2020年09月28日15:53

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事実婚でも夫婦別姓でも不妊治療はできます

ただし、第三者との婚姻関係がある可能性が否定できないので
不妊治療にあたっては戸籍抄本か住民票を提出させる病院は多いですね。
治療したあとで実は片方がまだ離婚調停中だったとかいうのが一番困る。
民法の「離婚後300日以内に生まれた子はもと夫の子」という規定は生きていて、
DNA鑑定の結果なんかまるーで採用されない場合があるからね。
だからもし不妊治療が保険適応になっても、
事実婚でも夫婦別姓でもちゃんと保険診療してくれると思いますよ。
…ただ「結婚してます」というカップルでも、
離婚したのにそれを隠して前に作った受精卵で妊娠して大問題、があるので、
これからは
「本人が何を言っても治療中は定期的に戸籍か住民票(年1回とか)確認」
になるんじゃないかな。

■不妊治療への助成「事実婚夫婦も対象に」 公明・石田氏
(朝日新聞デジタル - 09月27日 17:36)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6247006
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