『道交法には「横断歩道に歩行者が居たら止まれ」と書いてない。止まるなら周囲の安全も配慮を!』
と言った題で、国沢光宏さんが、信号のない横断歩道での車両の停止について、書かれています。
今回、珍しく激怒の私です
まず、先に書いておきますが、私は、国沢光宏さんは、自動車ジャーナリストでも結構好きな方です。
まぁ、それどうよと思うことも多々ありますが、それは人の受け取り方なので、そういった見方もあるかと参考にさせてもらっています。
ただ、今回のブログの内容は、自動車関係のプロが書いてはいけない内容です。
特に、最後の方に書かれている内容。
全文は、当該ブログを読んでいただくとして、
最後の所の要約
『信号のない横断歩道で、歩行者がいて止まる場合は、後続車の有無を確認し、後方からの車が、追い抜いてくる可能性あるなら歩行者の安全を守るため阻止しなければならない。
歩行者に横断を譲って、横断歩道手前で停止したら、譲られた気の良い人は急いで渡ろうとするので、その時に後続車が突っ込んできて轢かれたら、先に止まった車の運転手の責任だ。
妙な原理主義を振りかざして横断歩道の前で止まらなければ被害者は出ない。「横断歩道に人が居たら止まれ!」は超無責任な原理主義だ。』と書いたうえで、どう思います?と書かれている。
国沢光宏さんのこのブログはコメントできないブログなので、こちらに書きました。
この大間違いな指摘は、歩行者優先の大原則を無視していること。
そして、違反者の事故を、交通法規を守っている人の責任にしていること。
歩行者優先の大原則、38条2・38条3を全く無視していることは大問題です。
さらには、『横断しようとする歩行者等があるとき』を勝手に縮小解釈しています。どこにも、車を先に行かせてから渡ろうと思っている人は省くなどないです。
こういった場合は、客観的に見て、歩行者等が横断歩道の近くに居て、渡ると思われる場合は止まらなければなりません。
弱者優先は当たり前の事なのに、国沢光宏さんのような事言っていたら、交通ルールなんてないも同然。
私も、交通ルールだけでは、事故をすべて防げないことは分かっています。
だからと言って、こんな基本的な交通ルールを守らない方だ正しいというような発言は受け入れられません。
国沢光宏さんがブログの内容を訂正されることを望みます。
参考までに、国沢光宏さんも書かれている道交法第38条全文載せておきます。
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
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