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2020年05月25日15:21

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・・・・「公共の福祉に反しない限り」と書いているわけですよね。

公共の福祉とは何か?この議論だけで十分なのでは?

憲法の解釈では、この公共の福祉とは

社会全体の共通の利益
ほかの人の人権との衝突を調整するための原理

とされているわけですよね。
ウイルス感染している可能性のある人が、自由に移動するのは、公共の福祉に反するのでは?
なら、感染していない事の立証が出来ない人は、移動の制限を受けて然るべきという話で終わるのかと。

永続的な話になれば、話は別ですが、目前の短期的な話であれば、これで良いのでは?

中国の話になりますが、国民全員にIDカードが発給され、省をまたいでの長距離移動、飛行機等は、このIDの提示が必要とされています。
今回の件も、現地の情報では、ここで制限を掛けられているので、実質的に省をまたいでの移動は難しいという話になっていました。
日本も同じようにすれば済む話ですよね。
一挙に住基の仕組みを強制し、15歳以上は個人のIDに紐付けした銀行口座の登録を必須。
こうしておけば、今回のガタガタした問題も、生じていないわけですよね。

ただ実際に区切るとした場合、都道府県で区切るのか、経済圏で区切るのかは議論の余地があるのかと。
東京圏と言えば、通常は、千葉、埼玉、神奈川、東京を示し、大阪圏と言えば、大坂、京都、兵庫ですかね?
名古屋は、岐阜と三重が付いてきて、石川は、福井と富山がセットでしょうか。

問題は有用な制度なのか?実効性があるのか?という話になるわけですよ。

新型ウイルス感染抑制という部分については、一見意味があるように見えますが、恐らく無意味ですよね。
人が集まる事を制限しようとしているわけですが、浦安ネズミーランドがオープンしたら、あちらで人数制限を掛けない限り、施設もそうですが、そこに続く公共交通機関も人が溢れる事になります。
通勤圏の問題も出てくるわけで、東京の場合、茨木、栃木、群馬、山梨から通勤する人も居るわけです。
知人は、伊豆から通っていましたからね。
無論、全体から見れば少数ですから、切り捨てゴメンと言う話も無いわけではないでしょうけど。

何れにしても、経済活動を再開とするならば、越境を認めざるを得ず、不要不急の自粛を言えば、経済活動の復旧は遠い話になってしまうわけです。
管理をするなら徹底した管理を行い、多少の不公平は封じ込めるくらいの意気込みが無ければ、やらない方がマシという結果になると思いますよ。




■まるで「翔んで埼玉」? 慶大教授提唱の「国内パスポート」、法的に実現可能なの?
(弁護士ドットコム - 05月25日 11:42)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6094440

きょうにも緊急事態宣言が全面的に解除されると報じられている。


【関連記事:「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃないの?】



こうした状況のもと、慶応大学の竹森俊平教授(国際経済学)が提唱する「国内パスポート」が話題になった。



5月20日の衆院予算委員会では、緊急事態宣言解除後の経済活動について、専門家への質疑がおこなわれた。この中で、竹森教授は次のような持論を展開した。



「環境が打撃を受けている。感染が広がるから、県をまたいで人が動くことを抑えているのを解除すれば、需要はあると思う。問題は、その安全性をどうやって宣言するか。一種の『パスポート』を考えていて、まず『国内パスポート』、『手形』みたいなものをどう作るのか、というのがひとつ」



要するに、新型コロナ感染拡大の防止と経済活動の両立をいかに図っていくか、という観点からのアイデアだ。



この「国内パスポート」をめぐって、ネット上では、映画『翔んで埼玉』のようだと広がった。埼玉県民が東京都に入るためには「通行手形」が必要になるという設定の作品だったからだ。



実際に、「国内パスポート」や「通行手形」がないと、県をまたいでの移動ができない、というような規制は、法的に問題ないのだろうか。作花知志弁護士に聞いた。



●「移転の自由」には精神的自由の側面がある

憲法は「何人も、公共の福祉に反しない限り、移転の自由を有する」と規定しています(22条1項)。



「移転の自由」は、人の自由な移転を保障することで、自由な労働者を形成し、その結果近代資本主義社会が成立する前提となりました。その意味で、「経済的自由」の側面を有します。



さらに近ごろでは、人が移転することで、人格が形成されたり、新しい表現が生まれたりするなど、「精神的自由」の側面があることが注目されるようになりました。いわば複合的な権利といえます。



ただし、「移転の自由」が、基本的人権として保障されるとしても、それは無制限なものではないとされています。



●違憲審査は「厳格」になる可能性

新型コロナウイルスの感染拡大予防という目的の下で、人の「移転の自由」が制限されるような法律が制定された場合、それでも「移転の自由」が基本的人権である以上、必要な限度を超えて制限してはなりません。



今回の「国内パスポート」も、移転の必要性と移転をおこなっても安全である保障がある場合に、例外的に制限下の中で移転を認める措置、という位置づけで言われているのだと思います。



そうであれば、その目的が憲法の容認する正当なものかという違憲審査とともに、仮に目的が正当であるとされたとしても、手段として、「移転の自由」が全面的に制限されるのか、それとも例外的には「国内パスポート」による移転という手段が設けられているのかで、違憲審査の結論は変わってくる可能性があると思います。



そして、その結論は、制度が法律で実施されるのか、今回のような事実上の宣言と措置でおこなわれるのか、その中で「国内パスポート」制度がどのように位置づけられるのかによっても、評価は変わってくると思います。



ただ、冒頭で申し上げましたように、今日では、「移転の自由」は「経済的自由」としての側面だけでなく、「精神的自由」としての側面があると指摘されています。すると、「移転の自由」に対して制限がおこなわれる場合の違憲審査は、やはり厳格な評価がおこなわれると思います。




【取材協力弁護士】
作花 知志(さっか・ともし)弁護士
岡山弁護士会、日弁連国際人権問題委員会、国際人権法学会、日本航空宇宙学会などに所属。
事務所名:作花法律事務所
事務所URL:http://sakka-law-office.jp/


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