派遣社員について、2020年4月より中小企業も含めた全事業主に同一労働同一賃金の規定が適用されます。派遣先企業の責務について、派遣先で雇用される通常の社員(無期雇用フルタイム)と、派遣社員との間での不合理な待遇差が禁止されます。この待遇差を解消するため、派遣先から派遣会社(派遣元)への書面での情報提供が求められます。
「比較対象労働者」の「待遇に関する情報」等を提供せずに、労働者派遣契約を結ぶことはできません。また、派遣先には、「教育訓練の実施」、「福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室等)の利用機会の付与」、「派遣社員の業務遂行状況などの情報提供」が義務付けられます。
「比較対象労働者」とは派遣先は次の(1)〜(6)の優先順位により、「比較対象労働者」を選定します。ただし、後述の「労使協定方式」の場合、選定は不要です。(1)「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の社員。(2)「職務の内容」が同じ通常の社員。(3)「職務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の社員。
(4)「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の社員。(5)(1)〜(4)に相当するパート・有期雇用社員(派遣先の通常の社員との間の均衡待遇の確保が必要)。(6)派遣社員と同一の職務に従事させるために新たに通常の社員を雇ったと仮定した場合の当該社員。
「待遇に関する情報」とは派遣社員が従事する業務ごとに「比較対象労働者」の「待遇に関する情報」を提供しなければなりません。情報の内容は、派遣会社が以下のどちらの待遇決定方式を採用しているかにより異なります。<派遣先均等・均衡方式>(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇)。
比較対象労働者の次の事項。(1)職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態。(2)選定理由。(3)待遇の内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合にはその旨を含む)。(4)待遇の性質及び目的。(5)待遇決定に当たって考慮した事項。
<労使協定方式>(一定の要件を満たす労使協定による待遇)(1)業務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練。(2)食堂、休憩室、更衣室の利用。派遣先企業の責務は、2020年4月1日をまたぐ労働者派遣契約についても、同日から適用されます。
また、派遣会社には、派遣社員への待遇に関する説明義務が強化されます。派遣社員を受け入れている企業や、受け入れを予定・検討している企業におかれては、提供が必要な情報の内容や提供時期等について、派遣会社と早めに打合せを行い、準備を進めることをお勧めします。
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