死刑判決が出るのは三人以上殺した場合というのが、裁判員制度が取り入れられるまでの状態であった。この三人というのはどんなことからそうなったのか不明だが、裁判員制度が取り入られた後では一人を殺しただけでも死刑の判決が出される場合がある。
殺人の謀議に加わっても、殺しのライセンスを得ている「検事・判事・法務大臣・死刑執行人」は全くのお咎め無しであったが、裁判員制度によって一般人でも「殺しのライセンス」を得れるようになった。そのために予てから機会があれば人を殺したいと思っていた人にしてみれば、自分は安全なままで他者に害を与えられる裁判員制度は魅力的で、死刑に限らず害を与える方向に風向きが変わってしまったのである。
しかし介護に関わる殺人(昔なら、尊属殺人に該当する場合も)については、明日は我が身という気持ちによって、刑罰を軽くしようという気持ちが働き、その一方性に絡む犯罪については、「この野郎、うまいことやりやがって」といった妬みと、「女を持ち上げることが流行っている」昨今の風潮を踏まえて、より厳しい刑罰にしてしまおうとしたためと考えられる。
■裁判員制度「市民と裁判官、感覚違う」 経験者の46%
(朝日新聞デジタル - 05月09日 10:12)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5611713
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