それが不用意にも信号待ちをしていた歩行者がいたために、事故に巻き込まれることになった次第である。しかもその歩行者は「散歩中」だったということなので、園児を引率していた保母に過失責任を問うべきである。それが保母共々被害者として扱われ、人身事故
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