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2019年05月02日15:05

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天皇職以外に公務は存在しない

国家公務員の天皇職に就任すると、憲法で定められた職務を遂行するのが仕事となる。そしてそれ以外の天皇の行為は全て私事であって、同様に天皇職に就任した者以外の皇族の行動も全て私事に該当する。

ところがこれら私事を「公務と見做そう」という情報操作が行われてきた。それは国家公務員の肩書を有するだけの天皇を「陛下」などと呼ばせようというのと同様に、国民を明治憲法下における「臣民」と同等に位置づけようと企んできた一派による画策のためである。

公務員は自身の存在価値を示そうとして、往々に「本来は不要な仕事」を作り出そうとするものだが、その考えを皇族にも当てはめ「不要な役目を割り当て」てきた。それは日本国憲法第十四条第二項において、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と定められているためだ。

なので存在すべきではない皇族に「取って付けた役目」を与え、いかにも皇族が国民の役に立っているかのように示そうとするのである。


■公務継承、さらに多忙に=「皇嗣」秋篠宮さま−6月に初の海外訪問
(時事通信社 - 05月02日 08:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5604424
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