mixiユーザー(id:7170387)

2019年03月11日05:43

239 view

年次有給休暇の計画的付与制度

年5日の年次有給休暇の確実な取得への対応策として、年次有給休暇の計画的付与制度を導入する会社もあります。年次有給休暇の計画的付与制度とは企業と労働組合または従業員代表が労使協定を結び、年次有給休暇の取得日を計画する制度です。

付与方法として、会社や職場全体での一斉付与、グループ別の交替制付与、休暇計画表による個人別付与などがあります。この制度を活用して、以下のような休暇を設けることが考えられます。ただし、既にこのような休暇を就業規則で特別休暇として定めている会社では、年次有給休暇の取得にはなりませんのでご注意ください。

創立記念日休暇として全従業員を対象に取得させる。アニバーサリー休暇を従業員ごとに、誕生日や結婚記念日等に年次有給休暇を取得させる。ブロンズウィーク休暇を従業員ごとに、土日祝日と年次有給休暇を合わせて、3連休・4連休を取得させる。夏季休暇として年次有給休暇の取得日とする。

計画的付与とできる日数について、従業員に付与する年次有給休暇5日を超える日数分を対象にできます。つまり、少なくとも5日は、本人が自由に使えるよう残しておく必要があります。10日付与される従業員は、最大5日分を計画的付与とできます。繰越分を含め40日付与される従業員は最大35日分を計画的付与出来ます。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得」では、原則として企業が時季を指定して年次有給休暇を取得させることになっていますが、本人の申出や計画的付与制度による取得日数については、時季指定が不要です。時季指定は取得日が決まっておらず、企業が本人から希望日を聴いた上で取得日を確定することになります。

各社の現状に合わせた対応策の検討が必要ですが、「休暇の申し出がしにくい」「社員ごとに休むと業務が進まない」等の理由で年次有給休暇の取得率が低い企業等では、計画的付与制度の活用が効果的と考えられます。また、多くの会社では社員によって入社日が異なるため、入社半年で付与される年次有給休暇の付与日も各自異なっています。

取得状況の管理が煩雑で難しいという企業では、付与日を全社員で統一することも、対応策の一部と言えます。法律では「年次有給休暇管理簿」の作成と3年間の保存が、会社に義務付けられます。この機会に、勤怠管理システムを導入することも考えられます。

政府は過労死等の防止対策として、「2020年までに年次有給休暇取得率70%以上」等を挙げています(「過労死等の防止のための対策に関する大綱」)。従業員が健康で働き続けることができるように、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」への早めの取り組みをお勧めいたします。

6 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2019年03月>
日 月 火 水 木 金 土
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

最近の日記

もっと見る