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2019年02月14日19:01

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では、漫画家の皆様は行政にどうして欲しいのでしょう?

本来著作権に限らず、あらゆる権利(基本的人権含む)は
「自分自身が守らない限り、誰も守ってくれない」モノ。

例えば大海原に漂う二人の漂流者と一つの救命具。彼らの「生存権」は保証される?

・・・答えは「認められるが保証はされない」
所属国家(行政)に出来る事は、捜索に最大限努力する事。つまり救われる保証など何処にも無い。
なので、発見されるまで生き残りたければ、最悪「救命具を奪い取ってでも」自分自身を守らなければならない。

とはいえ、一般社会でそこまで自助努力を追及されると、流石に社会秩序に関わる問題が起こる。
例えば犯罪被害者が自ら犯人に復讐しだしたら、凡そ収拾がつかない(所謂復讐の連鎖)
なので、ヒトは社会に「自ら復讐する権利」を差し出す代わりに、社会に守ってもらう形をとる(社会は復讐を代行することで、犯罪の抑止を図る)

つまり、社会に守ってもらいたいならば、ヒトはある程度の自由(権利)を差し出す必要がある。
ならば漫画家の皆様は「自らの著作権を守ってもらう代償」に何を差し出すのか?

漫画村などの違法サイトのせいで漫画が売れない!だから「国は対策を取れ!」
・・・ではブロッキングをしましょう。
「通信の秘密の侵害だ!」
・・・では違法ダウンロード罪の対象を広げましょう。
「二次創作文化が衰退する。創作のネタ探しに困る!」

・・・いい加減にしろと言いたい。
だったら自分自身で自らの著作権を守れ。
そもそも著作権とはそういうものだ。
アレは「ここまでなら他人の使用を禁止してもよいですよ」と定めたもの。
つまりあくまでも禁止するのは「著作権者自身」
だから著作権侵害罪は基本「親告罪」なのだ。
具体的には、自ら違法サイトを見つけ出し、サーバーが置かれている国に侵害を訴えて、裁判で勝てばいい。
(つまり他国の司法で対処しないとならないから、取り急ぎ国内法で何とかなる「ブロッキング」で対処しようとしたわけだが・・・反対されては如何ともし難い)

個人レベルで守れない(実際費用や手間から言ってほぼ不可能なのは事実)ならば方法はある。
かの「JASRAC」の如く一括管理すればいい。
簡単な話だ。


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「スクショもNG」で広がる混乱、合法と違法の線引きは? “違法ダウンロード対象拡大”の問題点
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=32&from=diary&id=5498038

 「Twitterにアップされたコラ画像も保存すると違法なのか」「ゲーム実況動画のスクリーンショットもダメなの?」――文化庁の審議会で検討されている著作権法の改正案について、ネット上では戸惑いの声が広がっている。


【その他の画像】


 朝日新聞は2月13日、違法にアップロードされたことを知りながら、インターネット上にあるコンテンツをダウンロードする行為について、その範囲を漫画や論文など著作物一般へ広げる方針が同審議会で了承されたと報じた。


 ネット利用者の多くが日常的に行っているスクリーンショットなどの行為もダウンロードの対象に含まれるとあり、ネット上では「何をしたら違法なのかの線引きが分からない」と混乱の声が各所で上がっている。


 先に述べたいのが、「合法か違法かの線引きは分かりにくく複雑で、解釈が難しい面もある」ということだ。例えば「違法にアップロードされたことを知りながら」というのは、誰が判断するのだろうか。「違法だと知らなければOK」というなら、誰もが知らないフリをするだろうし、取り締まる側のやり方によっては自白の強要につながる可能性もあり得る。


 今回の改正案における問題の焦点は何なのか。何が合法で何が違法になるのか。あらためて整理してみたい。


●改正案で何が変わるのか?


 今回問題となっているのは、「違法にアップロードされたコンテンツを、違法と知りながら、ダウンロードする行為」の対象が、静止画やテキストなど著作物一般に広がることだ。


 著作権法では、著作権者の許可なく著作物を利用する行為として、個人的な目的や家庭内で利用することを想定する「私的使用のための複製」を認めている。


 しかし2009年の法改正で、映画・音楽の著作物については、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする行為は私的使用の範囲でも違法になった。12年の法改正では、同じく違法にアップロードされ、有償で提供される映像や音楽ファイルをダウンロードする行為は刑事罰の対象に(親告罪)。2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科される。


 違法アップロードを行う側の取り締まりが難しいということで、ダウンロードする側の取り締まりを強化しようというわけだ。


 12年当時は、P2Pファイル交換ソフトの「Winny」や「Share」などで不正流通する違法コンテンツのダウンロード抑止などが想定されていたが、刑事罰化以降に摘発された事例はない。


 また静止画やテキストなどは影響範囲の大きさなどを理由に対象外だったが、「漫画村」を始めとする海賊版サイトの被害が広がる中で、“ダウンロード違法化”の対象範囲が広がった形だ。


 冒頭で紹介したように、著作権を侵害するコンテンツだと認識していた場合、PCやスマートフォンで該当画面をスクリーンショットする行為も違法になる。公式で配信されているイラストや写真などのキャプチャは問題ない。これに対し、「ネットの利用を萎縮させる」「やり過ぎでは」という声が上がっているのだ。


●Twitterコラ画像、二次創作は? 問題になりそうなこと


 こうした条件に照らすと、冒頭に合ったような「Twitterのコラ画像」や「ゲーム実況プレイのスクリーンショット」などは、著作権が侵害されたものであり、なおかつそれを知りながらダウンロードをした場合は違法になる。


 しかし、実際はTwitterや個人ブログなどに上がっているイラストや写真、ゲーム動画などが「著作権を侵害したものであるかどうか」を判断するのは難しく、私たちは普段ネットを利用するときにそこまで意識していないのが実情だ。


 今年の2月8日に漫画家や法学者など識者が集まって開催された「違法ダウンロード範囲拡大を考える院内集会」では、漫画家の赤松健さんが「創作活動の参考にネット上で見かけたイラストをダウンロードしてHDDにたくさん保存している」と話していた。この中には、合法的にアップロードされたものか分からない二次創作のイラストなども含まれている。


 そもそも二次創作自体が著作権的に“グレーなもの”で、本来違法とされても権利者が黙認することで成り立っている側面もある。二次創作のイラストや漫画のダウンロードも違法となり刑事罰化の対象になるなら、二次創作のコミュニティーが萎縮するだけでなく、漫画家の創作活動にも支障を来す可能性もあるだろう。


 朝日新聞の報道では、刑事罰の対象範囲については、「原作を丸ごと複製する」「権利者に実害がある場合」「反復継続して繰り返す行為」など悪質性の高い行為に絞り込む方針で調整することになっているが、楽観視はできない。


 一般財団法人情報法制研究所(JILIS)などは、民事規定についても対象範囲を「原作のまま」「著作権者の利益が不当に害される場合に限る」といった内容を明記するよう提案している。


●何が合法で何が違法?


 では、どういった条件でダウンロード行為の合法・違法と判断すればいいのだろうか。


 院内集会で法学者の大屋雄裕さん(慶應義塾大学教授)が解説した内容を交えながら整理したい。まず前提として「自動公衆送信の受信(ダウンロード)」「デジタル方式の複製」「違法と知りながら」という要件に当てはまると違法となる。詳しく見ていこう。


自動公衆送信の受信(ダウンロード)


 ここでいう自動公衆送信は、不特定多数を対象にネット上のサーバに著作物を置き、利用者が閲覧・ダウンロードすることで著作物を送信できるような状態にしておくことだ。つまり、海賊版サイトにアップロードされたzipファイルを違法と知りながらダウンロードする行為などは違法になる。


 裏を返せば、個別に送るメールやメッセンジャーの添付ファイルは含まれない。大屋教授は「ロッカー型のクラウドサービスのように、特定の利用者のみダウンロードできるサービスも対象外になり得る」と指摘する。


デジタル方式の複製


 デジタル方式の複製(コピー)が対象になるので、アナログ方式の複製(紙への印刷)や、Webブラウザでの視聴・閲覧、キャッシュは対象外。つまり、ファイルをダウンロードさせない漫画村のようなストリーミング方式のサイトやリーチサイト、YouTubeでの閲覧などは含まれない。


 海賊版サイト対策として検討されているはずの議論だが、実際はそうしたサイトへの効果は見いだせない可能性があるのだ。


 被害者であるはずの漫画家たちからも「行き過ぎ」という異論が出て、想定していた海賊版サイトも取り締まれない――こうした背景もあり、誰が、何のために出した法案なのかと疑問視する声は少なくない。


事実を知りながら


 2月8日の院内集会でも問題視されたのが、違法でアップロードされたという「事実を知りながら」という条件の解釈について。「事実を知っていたかどうか」は誰がどう判断することなのか。院内集会では、日本マンガ学会理事の藤本由香里さん(明治大学教授)が「著作権法に詳しい表現のプロほどこの要件に引っ掛かるのでは。自白の強要につながる可能性もある」と指摘。


 違法にアップロードされたファイルをダウンロードしたという客観的な事実は検証できるが、「違法なものと知りませんでした」と言われればそれまでになってしまう。そもそも、広告収入を目的に運営されている海賊版サイト自らが「違法なファイルです」とうたうことは考えにくい。


 また藤本教授は「被害を与えている真っ黒なモノ(海賊版サイトなど)を取り締まるのではなく、グレーなものを違法化し、真っ白なもの以外全てNGといっているように感じる。本来合法でないものは萎縮すべき範囲であるといわれているようで、国民生活への過度な干渉と感じる」と難色を示していた。


●誰が、何のためにやる法改正?


 そして院内集会でも強調されたのが、「誰が何のために行う法改正なのか?」という点だ。


 例えば、以下のような問題が挙げられる。


・被害者であるはずの漫画家自身が難色を示している


・影響範囲が大きく、ネット利用者の多くに混乱を招いている


・特定のダウンロード行為に対し、合法か違法かを判別する条件が複雑すぎる


・そもそもアップロードされているコンテンツが合法か違法かの判別が難しい


・「違法と知りながら」の証明が事実上できない


・12年の法改正以降も摘発例はなく、今回の案も実効性がない可能性がある


 院内集会では、大屋教授が「実効性のない法改正に意味はない」とバッサリ切り捨てた。赤松さんは「文化庁の事務局が突っ走っている印象だ」と語ったが、丁寧な議論がされないまま改正案の検討が進んでいるという印象は否めない。

 12年の法改正以降に摘発例がないことを引き合いに「実効性がないなら、問題ないだろう」と軽視する見方もあるかもしれないが、楽観視はできない。大屋教授が懸念するように、刑事罰の対象になる非親告罪のケースでは、捜査当局が違法の網を広げて“怪しいとされる人物”に嫌疑をかけ、別件の捜査を進めるという“悪用”の可能性も否定できない。

 藤本教授も「今後どういった人間が権力を握り、どのように法を運用するかは分からない。法律自体に抑止力がなければいけない」と警鐘を鳴らした。多くのネット利用者の萎縮を招くことが容易に想像されるため、刑事だけでなく民事の場合も慎重に線引きを行う必要はあるだろう。

 誰もが「漫画家たちに被害を与える海賊版サイトを規制すべき」という同じ目標に向かっているものの、政府の動きは何かと“性急過ぎる”と感じてしまう。それは今回の件に限らない。

 海賊版サイト対策をめぐっては、18年に内閣府 知的財産戦略本部の検討会議で行われた「サイトブロッキング」(アクセス遮断)の議論が記憶に新しい。賛成派と反対派の激しい意見対立が続き、最終的には議論はまとまらず“空中分解”した。

 サイトブロッキングのときは、憲法違反や電気通信事業法違反の可能性が指摘され、立法化に至らなかった。院内集会で赤松さんは「ブロッキングがうまくいかなかったので、代わりに今回の違法ダウンロード対象拡大の話が出たのでは」とも指摘している。

 また院内集会では、12年の法改正や昨年のサイトブロッキング、今回の違法ダウンロード対象拡大などで、「当事者(被害者・権利者である漫画家など)が置き去りにされたまま政府が強行に議論を進めているのでは」という疑念の声も上がっていた。

 院内集会で登壇した漫画家の竹宮惠子さんや赤松さんは、今回の改正案によって二次創作の文化や漫画ファンのコミュニティーが崩れることを望んではいなかった。違法ダウンロード対象拡大によって、多くのネット利用者だけでなく、こうした漫画家とファンのコミュニティーやそこで生まれた文化まで大きな影響を受けてしまうことを念頭に置き、慎重な議論を進めるべきだろう。
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