mixiユーザー(id:6231411)

2018年07月27日11:42

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世間は無関心を装うが

比較的、マスコミは騒いでいるが
市民の関心度は高くないのが今回の死刑執行。
関連事件に絡み、大量13人の執行は
「殺戮」=ジェノサイドに相当するのではないかという議論もある規模である。
実際に、当該事件に関わった旧オウムの中枢にあった人物は
今回一斉に死刑になったわけで
「これこそがジェノサイドだ」と言えばそうであり
或いは、死刑制度が存在する以上は
「刑が確定した死刑囚に刑が執行されることは当然だ」
とも言える双方向の捉え方はあるだろう。

執行されて「ショックだ」と
ジャーナリストの江川紹子は宣ったらしいが
そもそも「死刑」という極刑が彼ら全員に確定していたわけであり
自然死が起きるまで執行されていない死刑、の方が
死刑制度そのものに対して問題視すべきである。
帝銀事件の平沢貞通死刑囚のように100歳近くまで
拘置され、病死するケースは特異だとしても
共犯者や関係者の判決を待つ仕組みで死刑執行に10年以上かかるのは
変えた方がいい

世の中に冤罪や誤った裁判の結果が存在しないとは思わないが
刑が確定したら速やかに刑の執行に推移すべきであり
死刑そのものが発展すると「ジェノサイド」にもなりうることを
我々は認識すべきである。

古い日記で「懲役100年でも1000年でも設定して
生きて反省を促すか生きて罪を償うかするのが犯罪者の務めであり
或いは収監されて尚、反省が見られない受刑者については
苦しみを与えても良いのではないかと思っている。
倫理上は問題もあるだろうから現実的ではない事は理解しているが
再犯を防ぐ、という一つの目的を果たすにはどうすればよいか、も
刑法の方向性としては求めなければならないだろう

先の江川氏の指摘には
洗脳して実行犯に犯罪を犯させた、しかも重大なテロ行為をさせた、
という点において
「そう仕向けた松本智津夫ら幹部と末端の実行犯には
罪深さの度合いが違う」
と言いたいようだが
仕向けられたとはいえ、大量殺人を行った場合は「死刑」
そう仕向けたことでより罪深い存在も「死刑」
ということであり
どちらも死刑に値するかの基準は大きく超えているだけで
松本智津夫については、どのみち死刑で正解である。
指摘は正しいが「生きて反省させる」道は
洗脳された側においてもとっくに閉ざされていたのではないか

自分たちの幸福や精神的安らぎを得るために
関係のない人や、阻害要因に関わる人を
殺したり排除したりすることに対して
もっと厳しく考えるべきではないかと
当世的には思うのだ。

法務大臣は
「平成のうちに決着すべき刑」
との判断で今回一斉に失効したようであるが
こんなに長く執行待ちの死刑囚を生かしていたことに対して
些か疑問を感じるところである。

実際に執行してしまったから
結果待ちの部分はあるが
彼らカルト宗教者は、死んで神格化されてしまうケースに
懸念が無いわけではない。
だったら、しかし死刑ではなく
強制労働100年、とかの方がいい場合もあるのではないか
それとも改悛を促すつもりだったのか?




■死刑確定囚13人、全員執行 オウム真理教事件
(朝日新聞デジタル - 07月26日 11:49)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5216770
 法務省は26日、オウム真理教による一連の事件で死刑が確定した、6人の元教団幹部の死刑を執行した。6日には、元教団代表の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚ら7人の執行がされており、これで一連の事件で死刑が確定した13人の元幹部全員が執行された。

 26日に執行されたのは、岡崎(現・宮前)一明(57)、横山真人(54)=ともに名古屋拘置所=、端本悟(51)=東京拘置所=、林(現・小池)泰男(60)=仙台拘置支所=、豊田亨(50)、広瀬健一(54)=ともに東京拘置所=の各死刑囚。全員が、教団が起こした主な事件のうち、坂本堤(つつみ)弁護士一家殺害事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件のいずれかに関与していた。

 確定判決によると岡崎、端本両死刑囚は1989年11月の坂本一家事件で実行犯として一家3人を殺害し、遺体を山中に埋めるなどした。端本死刑囚は8人が死亡した94年の松本サリン事件でも、現場の見張り役として関わった。また、横山、林、豊田、広瀬の4死刑囚は13人が死亡した95年の地下鉄サリン事件で、地下鉄内にサリンを散布した。林死刑囚は、松本サリン事件で使われた噴霧車の製造にも関与した。

 6人は全員、公判で起訴内容を大筋で認めた。一審で死刑判決を言い渡され、高裁、最高裁でも維持された。岡崎死刑囚は教団元幹部としては最初の、05年に死刑が確定。その他の5人も09年までに確定した。

 刑事訴訟法は死刑について確定後6カ月以内の執行を定めているが、共犯者の公判が継続している間は執行を避けるのが慣例となっている。一連の事件では最後まで逃走していた高橋克也受刑者(60)の判決が18年1月に確定し、全ての刑事裁判が終了。法務省は同年3月、死刑が確定して東京拘置所に収容していた13人の元幹部のうち7人を移送していた。

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