mixiユーザー(id:12410478)

2017年10月13日23:32

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真剣に考える、東名死亡事故。

この問題をちょっと考えてみました。

1 トラック運転手と、石橋和歩は意志の疎通がなかった。共同正犯ではない。
共同正犯とは、ABが共謀し、Cを殺そうとして拳銃を撃った。Aの玉は外れてBの玉が命中してCは死んだ。その場合、Aも殺人罪となるということです。

2 未必の故意による殺人罪は問えない。
クルマが故障、もしくは事故などのため、高速に停車することはあり得ます。ですから、トラック運転手は前方に停車している車があるかもしれないことを織り込んで運転しなければいけません。
クルマの高速上の停止が死を招くとはいえず、二人の死亡の責任は、トラック運転手にあります。

……ところで、
あるとき研究所の上司が「論文は、賛否両論のものが、いい。」と言いました。
言わんとすることは、わかります。
つまり、文系の論文のいいものというのは、現実を踏まえているものである。現実は、○×に馴染まない。○と見える場合も×と見える場合もある。
ということでしょう。
ちなみに、
全員が○。滅多にない。本当に素晴らしい場合もあるが、トレンドにあっているだけという可能性がある。
全員が×。コンセプトはいいなど、見るべきところがある。
無視。最も無価値。
ということらしいです。よくわかります。

やはり現実は、○×で割り切れないものではないでしょうか。

数学ならぬ、
日本思想の研究もそうですが、
交通事故などは現実そのもの。
分類に馴染まないでしょう。

たとえば、
殺人罪を、
計画殺人罪 死刑、無期、二十年以上の懲役
非計画殺人罪 無期、五年以上の懲役
と分けたとします。
すると、通り魔は、死刑を免れ(私は死刑反対ですが)
まことにかわいそうな母子無理心中が重刑を課せられるということになります。

窃盗罪は、十年以下の懲役だそうです。
中学の同級生Aは、衝動的に本を万引きしました。交番で説諭されたそうです。
同級生Bは転売目的でプジョーの自転車を盗みました。検察まで行ったそうです。
文庫本の万引きが、懲役十年になるはずもなく、
銀座のハリ―ウインストンから、数十億円のダイアを盗んだプロ的窃盗団の首領が、起訴猶予にはなりません。
裁判所の量刑判断は概ね当を得ていると思います。

ですから、

3 危険運転致死傷罪を廃止し、業務上過失致死罪の刑の上限をを、懲役20年とする。

これが一番いいでしょう。
そうすれば、闇サイト殺人事件のように、一般予防の観点から重く罰するということも簡単にできます。



■1カ月前も3台に走行妨害 東名夫婦死亡事故の容疑者
(朝日新聞デジタル - 10月12日 03:21)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4808525
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