mixiユーザー(id:514527)

2017年06月08日07:48

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微妙な問題ですね

「著作権が制限される場合」として『学校その他の教育機関における複製等』が第三十五条で定めてある。
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第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2  公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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但し「営利を目的として設置されているものを除く」となっているので、素直に捉えれば、レッスン料などの名目で収入を得ていると営利目的となると思える。ちなみに「ヤマハ音楽教室」で検索してみると、レッスン料 月額6000円(教材費は別)となっていた。

しかし、訴訟でどのように判断されるのかは別。それは著作権法の目的に関わるために、文化庁では以下のことをホームページで示している。
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著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
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つまりは『文化の発展に寄与する』ことが目的となっているためである。


■音楽教室から徴収、来年1月から JASRACが届け出
(朝日新聞デジタル - 06月07日 19:47)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4609956
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