日本国憲法と刑法については時折参照するのでどういった内容であるかは分かっているつもりだが、国家公務員法や人事院規則は藪の外である。
そこでまずは、国家公務員法を調べてみると「政治的行為の制限」があった。
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第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
○2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
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しかし記事にある「昭恵氏の選挙応援に同行。三井氏は、これらが昭恵氏と職員が共謀して行った選挙運動に該当すると主張している」というのを読み解くのは困難だ。そこで「人事院規則」を調べてみた。
すると「人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について」が見つかった。恐らくこの中で規定してあることに違反しているということなのだろうけど、探すのはめんどい。「公務員は全体の奉仕者なので特定の政党や政治家に対しての云々」ということだろうとは思うが・・
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1402000_S24houshinhatsu2078.htm
■昭恵氏らの告発状、元高検部長が送付 参院選応援巡り
(朝日新聞デジタル - 04月20日 19:53)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4537475
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