集団強姦の場合には「四年以上の有期懲役に処する」、単独強姦の場合には「三年以上の有期懲役に処する」と定められている。
求刑は「懲役5年」だったということは検察は集団強姦としたのだろうけど、懲役三年の判決になったのは、被害者とされる女性に「落ち度がある」と認定されたのだろう。
被告人である山田兼輔側は即日控訴をしたということだが、「強姦ではなく和姦であった」という申し立てが受けいられなかったことへの不服ではないかと考えられる。
■千葉大生に懲役3年=女性集団暴行事件―千葉地裁
(時事通信社 - 04月17日 16:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4531693
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