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2017年02月02日19:29

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キャッシュカードが店頭でも受け取れる事実

 銀行から手紙が来て、キャッシュカードを送付したが届かない、とのこと。

 少し慌てました。

 「キャッシュカードを紛失したか、どこかに落としてきた、可能性」



 一番ありがちなのが、ATMに突っ込んで、そのまま取り忘れてしまう事。
 実際に一度ありました。

 すぐに銀行から電話があって取りに行ったが、その場では渡せないの一点張り。
 (三菱信託銀行でした。)

 今回も同様のケースかと思ったのだが、
 こちらが住所変更をしていなかったために旧住所に送ったとのこと。

 まあ、それは良いでしょう。

 店頭で受け取りたい。 と言っても、「簡易書留で送ります。」


 しかし、「じゃあ住所変更届の書類は、御社から送られてきた手紙で良いですか?」

 つまり、ここに記載されている住所は 「郵便局が書いたもの」 なのである。
 勿論私の申告に基ずくデータではあるのだが、

 言ってみれば、住民票だって、自己申告。

 警察は、、住所が分かるものなら何でも免許証の裏書を書き変えてくれる。
 ましてや、銀行から送られてきた手紙の表に郵便局が記載した住所で届いたのだから、
 それは紛れもない、本人の住所だろう、と思うが、
 銀行ではそうは思ってくれないらしい。

 が、簡易書留で送る、ということは郵便局を信頼するとのこと。
 郵便局は信頼できるのに、郵便局の書いた書類は信用に足らない。
 というのは、矛盾している。

 なんで郵便局の書いたものは駄目なのか?
 については結局満足な答えは得られていない。

 公的機関が発行したもの、でないと住所変更はできない、という。

 では郵便局は公的機関ではないのか? 民営化されているからなのか?
 聞いてみるが、明快に答えは返ってこない。

 この点について、明瞭な答えは得られずじまいだったが、
 そもそも本人確認の必要性は、二つ根拠がある。



 一つは、間違って本人以外に渡してはいけない、 悪意があろうとなかろうと、そのカードでお金が引き出せる、と分かれば悪用する人もいるだろう。

 もう一つは、マネーロンダリングだろう。


 概ねこの二つしかない。
 だから、そもそも簡易書留で送る、という必要性はない。店頭で本人確認をしておきながら、そこでは渡せない、というのはダブルチェックのつもりかもしれないが、郵便局の方がセキュリティーはよっぽど甘いと感じる。


 最初から、「金融庁にこう言われていて、お役所対応に感じるかもしれないが、仕方がないんです。」 とか、言うなら私も仕方がないと思うが、そうは言わない。

 そもそも、今 はなしている相手が 「銀行員」 かどうかも分からない。

 今まで 銀行ではないが、話している相手が、「コールセンター」 だったことは何度もある。
 
 突き詰めて話を進めた結果、「コールセンターだから分からない。」 という答えは愕然とする。

 最初から、責任のない、形式的な受け答えしかできないのだったら、そう伝えて欲しい。と思う。

 今日掛けた電話が、コールセンターかどうかは分からない。
 そして、相手は、自分は銀行の店員だ、と主張していたがそれを支える根拠もなんらない。

 彼女は、「自分の名刺を示せば店員だとわかるはず」 と言っていたが、言葉に困って 「名刺」 を使うなんて、それは世間的には 「一番怪しい方法」 だと、冷静に考えればわかるだろう。

 結局、マネーロンダリングに関する法律は、全然読んでいないとのこと、
 
 「それなら、会社が悪いんだよね、そんな大事なこと教えてもらってないんだから、」

 と言えば、

 「いえ、不勉強な私が悪いんです。」 と


 私は、完全に上司が悪いと思うが

 そんな大事なことを教えずに、責任は末端の社員に取らせる、という方針ならそれはそれで会社に問題はあろう、という趣旨のことも伝えたが、

 「自分の不勉強が悪い。」 と自分を責める。

 ああああ、なんとなく過労死自殺が起こる原因が分かったように感じた。




 とはいっても、銀行に勤務するのだから、金融庁の政策は一通り知っておくべきだと思うし、関連法は日ごろから目を通して、その解釈がどうなっているのかは自分で理解すべきだろう。
 勿論、その見解は少なくとも当該銀行の中で統一されたものでなければ意味がないし、その解釈が正しいかどうかは管理職にきちんと確認すべき問題だと思うが、、、、、


 そうやって、話しているうちに、

 「店頭でも受け取ることができる。」

 という話が出てきた。


 おいおい、それを先に言っていれば、そもそも、簡易書留と郵便物の表書きの議論になど進まなかったはずではないか?

 郵便局を信頼する、という行為が、現代の日本でいかように作られたのかはよくわからないが、
 現時点で郵便法は、信書の送付を日本郵便に限って許可しているのは事実。
 宅急便の中に手紙を入れるのは、 「違法行為」 である。

 (手紙の中に現金入れてくる人もいるが、どうしてよいのか分からない。)


 返信用の切手を同封することができるので、「切手」 を送って代金の代わりにする、という手法は、ややグレーゾーンだとおもう。 正しくは、郵便小為替で対応するものだろう。 (切手を送ることそのものは違法行為ではない。 ただ、事故で無くなっても何の保証もないので、それが商品の代金だったりすると、全額支払い直しになる。 郵便局員が 「くすねる」 可能性はアリだと思う。)


 郵便局は 「正しく仕事をする」 という、「前提」で仕事を任されているわけだが、実際に郵便事故は多いし、被害に遭っていてもほとんど分からない。 手紙が届いたかどうかを確認する必要のあるものなら、最初から簡易書留か書留で送るからだ。

 といって、郵便事故が多い、という観点から見て、簡易書留で送ると確かに事故に遭いにくいように感じることはある。 おそらく、簡易書留の郵便物に手を付けると、誰が犯人かは容易にわかってしまうので、現場でもほとんどやらないのだろうと思う。

 だからと言って、郵便事故が起こらない、わけではないし、郵便の受け取り窓口で本人確認が厳密に行われているとは思えない。 おおよそ人をだまそうと思ってやっている人の行為を、そう簡単に見抜けないから詐欺というたぐいの犯罪は簡単に無くならないわけである。

 だから、クレジットカードのようなもの、キャッシュカードもそうだが、それを安易に郵便で送るという発想自体はあまり関心はしないが、クレジットカードは被害に遭っても、クレジットカード会社が責任を負うものである。その点、単なるキャッシュカードとはだいぶん違う。


 キャッシュカードは下手をすれば、たった 4桁の暗証番号、だけでお金取られちゃう危険性がある。銀行側の対応として、店頭受け取りのオプションは当然提示されるべきだろうと感じるのだが、実際にそうなっていないのはひどいと思う。

 銀行のひどい話は、今に始まったことでもないし、そこはこちらが譲歩する問題に見えるかも知れないが、今回は少し違う。 私が欲した訳ではない、キャッシュカードにクレジット機能を付けてきたのは銀行側だし、それ故、期限が切れると送付しなければならない、という事象が生じた。

 銀行側としては、住所の管理がクレジット発行者に移転するわけだから、仕事がやり易くなるのかもしれない。 そのぶん利用者が益を受けるのなら納得もするが、今回の件では、クレジット契約は既に破棄されてしまっている。その事実を私は半年間知らず、キャッシュカードも使えない状態になっていたことも知らなかった。
 銀行を使っていないわけでは無い、何度も店舗に足を運んで記帳はしているし、ネットワークから振り込みもやっている。事実上私が口座を運用していることは銀行側で容易に把握できていたはずだし、そもそも記帳のために店舗にいけばその時点で、来店した事実は分かるはず。

 それを、放置していたのだから、如何に銀行のシステムがザルなのかもわかる。
 (ハッキングに対してザルと言っているのではない。顧客サービスとしてやる気がない旨。)




 引用の記事
 名字の変更にはやむを得ない理由が必要、とあるが、
 過去の犯罪歴を隠すために名字を変更することが許可されるのだから、割となんでもありだとは思う。言ってみれば、高いお金を払って弁護士を雇えればできるし、そうでなければ 「その理由を合理的に考える人を得られないため」 にできない、と思える。
 名字を変えるだけなら、婚姻関係が手っ取り早く、そして合法。
 子どもがいじめられるという理由なら、一度離婚して、子どもをいじめられない方の姓に変更してから、もう一度結婚すれば良かろう。これは完全に合法。

 多分、そんな理由で離婚すると、その後復縁をしようとしたときにパートナーの理解が得られないとか、そっちの方が問題なんだろうと思う。だから離婚は簡単にできない。
 養子縁組で子供の名字だけ変えてしまうこともできるので、割と簡単だと思うが、どうしてそのような方法を提示しないのかはかなり疑問。
 法的な関係として、夫婦の方を優先させるか、親子関係を優先させるかだろう。兄弟などがいないと養子で姓を変更するというのも一見簡単ではないかもしれないが、両親の親の世代とか使える方法はいくらでもある。
 血縁関係者が全然いない夫婦の場合だと確かに苦しい方法ではあるが、その場合には離婚を考えるのだろうか?

 裁判を経て姓を変えるのは、一見合理的にも思えるが、家族全員の姓が変更されてしまうのである。仕事上の差支えとかないのか?

 姓にしても名前にしても、一応それが 「自分のもの」 として代表しているわけだから、それが変わっちゃうのは社会的には色々不都合があろう。
 そういう意味で、違う姓の人と結婚する場合に、自分の姓が変更になる今の日本の制度は、ちょっと考え直すべきものだと思う。 少なくとも子どもには最初から両親のどちらの姓でも選べる権利を与えてはどうなのだろう? 最終決定はやはり成人するときで、本人の意向が最優先されても良かろう。

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■キラキラネームよりも大変? 名字が珍しくて子どもがいじめに…変更は可能か
(弁護士ドットコム - 02月02日 09:53)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4413151

珍しい名字のせいで子どもがいじめられている。名字を変えることはできないか? 弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、ある女性が相談を寄せました。

女性の名字は「蛇口」といい、読み方は「へびぐち」。「子どもが、名字のせいか、いじめにあい、病院などでは『じゃくちさん』と言われたり嫌な思いをしています」という理由で、名字を変更したいと考えているようです。

最近では、奇抜な「キラキラネーム」を改名したいという声は聞かれるようになりましたが、名前ではなく名字も、いじめられている、恥ずかしいなどの理由で変更することができるのでしょうか。林誠吾弁護士に聞きました。

●名字の変更のためには「やむを得ない事由」が必要

名字の変更をするには、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行う必要があります。家庭裁判所は、名字の変更を求める申立てを審理し、「やむを得ない事由がある」場合に名字の変更を許可します(戸籍法107条1項)。家庭裁判所に名字の変更が認められた後は、本籍地か住所地の役場に届出をします。これで、変更された後の名字が戸籍に記録されることになります。

では、「やむを得ない事由」とは具体的にどういうことなのでしょうか。これについて、昭和59年7月12日の大阪高裁判決では、以下のような一定の解釈を示しています。

「右にいう『やむを得ない事由』とは、氏が珍奇・難解・難読で、他の者に読むことが困難で、社会生活上著しい困惑と不便を与える場合とか、同姓同名者がいるため混同され社会生活上著しい支障があるような場合のように、当人にとつて社会生活上氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的客観的にみても是認されるものでなければならない場合をいうものと解せられる」

このような解釈に照らすと、今回の相談にあるような「蛇口」(へびぐち)という名字の変更は、実際に名字のせいでいじめを受けているなど「社会生活上著しい支障がある」ことを証明できれば、認められる可能性があるでしょう。

●「大工」「肴屋」…名字の変更が認められたケース

過去に名字の変更が認められたケースとしては、以下のような例があります。

(1)「赤畑」という氏が、共産党機関紙の「アカハタ」を連想させ、日常生活に不便を被ることを理由に変更が認められたケース(福岡高裁宮崎支部決昭和29年2月22日)

(昭和29年当時の社会情勢も多分に反映されていると思われます。現在も同じような理由で許可決定が出るかは疑問です)

(2)「大工」という氏は、珍奇なものとはいえないが、特定の職業を指称することは明らかであり、社会生活上の不便と苦痛を被り、人格も傷つけられることで嫌悪感を抱くこともあったことを理由に変更が認められたケース(那覇家審昭和50年9月13日)

(3)「肴屋」(さかなや)という氏は、特定の職業を連想させ、笑いの対象となり、小学生の子どもも学校や塾などでからかわれるなどの事情から、変更が認められたケース(長崎家審昭和61年7月17日)

(4)「大楢」という氏は、発音すると「オナラ」に聞こえ、滑稽かつ珍奇といえることを理由に変更が認められたケース(岐阜家審昭和42年8月7日)

そのほか、他人の子として出生届・認知がなされ、長年特定の名字を使って生活をしていたところ、認知の無効が認められたことにより戸籍の訂正がなされ本来の名字に戻ったものの、長年使用していた名字への変更を申し立てた事件においても変更が認められています。本来の名字よりも長年使っていた名字が優先された、というケースです(東京高決昭和57年8月24日)。

●「簾」「佃屋」…変更を申し立てるも認められなかったケース

名字の変更を申し立てたものの、認められなかったケースもあります。

(1)「簾」(みす)という氏は、当用漢字ではなく読み書きが難しいけれども、この程度の難読・難書であれば少し努力すれば容易に克服できることを理由に変更が認められなかったケース(大阪高決昭和26年10月12日)

(2)「佃屋」(つくや)という氏は、誤読がされやすいものの、混乱を招くほどの誤読ともいえないことを理由に変更が認められなかったケース(東京家審昭和43年10月3日)

(3)「立仙」という氏は、外国人風ではあるが、外国人と間違えられる可能性は高くはなく、社会生活上困難を来さないことを理由に変更が認められなかったケース(東京高決昭和37年12月7日)



【取材協力弁護士】
林 誠吾(はやし・せいご)弁護士
中央大学法学部卒業。日本大学法科大学院修了。平成27年弁護士登録。
事務所名:弁護士法人みずほ中央法律事務所大宮事務所
事務所URL:http://www.mc-law.jp/
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