mixiユーザー(id:26661862)

2016年11月04日08:39

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商標法的には普通に起こりうる話

三つ葉葵の家紋が商標登録されることに違和感を感じる人は結構いると思う。

でも、商標の目的から見ると、実は普通に有り得る話。
そもそも「商標法」で保護する対象は、家紋などのデザインではなくて、それを表示する
物品や役務(例えば演芸の上演など)に関する「信用」だから。

例えば「食器に表示する商標」と「不動産会社が自社の宣伝に使うパンフレット等に表示する商標」。これらがマークとしては同一類似のデザインであっても、対象となる物品・役務が全く別物だから「別個の商標」として登録が可能となる。

一応家紋等に関しては、菊花紋章だの国章だの無条件で登録不可能なものもあるけれど、
普通の家紋は特別な保護対象となっていない。
一応「未登録周知商標の登録を排除する」条文はあるけれど、対象物品や役務によっては認められる可能性もある。
※日本酒や演劇の商標としては「周知ではない」と判断された場合とか。

ただ逆に言うと、このイベント会社の商標登録。恐らくほとんど機能しないはず。
「未登録周知商標(商標登録はしていないけれど、長期の使用によって広く知られているマーク)」は、他者が商標登録しても一定範囲で継続的利用が認められる。

更に取得したイベント会社が今後商標を使用することなく、それこそミュージアム側に転売する不正目的で取得したと見做されれば異議申し立ては認められる筈。

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水戸徳川家の家紋に似た商標登録 特許庁に異議の申し立て
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161104/k10010755161000.html

水戸徳川家の家紋によく似た商標が、イベント会社によって登録されたとして、水戸徳川家15代当主が理事長を務める公益財団法人が、特許庁に対して異議申立を行ったことがわかりました。
この商標を登録したのは、伝統芸能の上演などを行う水戸市のイベント会社で去年12月、演芸の上演や日本酒などで使う商標として特許庁から登録が認められました。

これに対して、水戸徳川家の15代当主、徳川斉正氏が理事長を務める公益財団法人の「徳川ミュージアム」は「水戸徳川家の家紋と、うり二つだ」などとして、ことし3月、特許庁に登録の取り消しを求める異議申立を行ったことがわかりました。

水戸徳川家の家紋は地元の土産物などにデザインされることも多く、徳川斉正理事長は「公共の利益に反するので、特許庁はそこを突き詰めて考え直してほしい」と話しています。

商標を登録した水戸市の会社側は「この件についてコメントはしません」としています。

特許庁では現在、異議を認めるかどうか審理が行われているということです。
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