2010年04月27日にこんな日記を書いていた。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1472045890&owner_id=258708
ポストに「また」消防署からのお手紙が入っていた。
これで…確か3回目。
「重要なお知らせ」
なのだそうな。
中身は
住宅用火災報知器の設置調査に来たが留守だったので、5月31日までに設置が済んでいるかどうかを連絡せよ。
知るかっ!
ウチは共稼ぎだから、平日は誰もおらんよ。
日曜は誰かいることもあるが、勿論出かけることもある。
消防法と火災予防条例で今年からその「住宅用火災報知器」なるモノの設置義務
が発生していると言うことは、昨年から知っている。
住宅用火災報知器なるモノも何種類か研究した。
親しくしている電気屋とも消防設備屋とも話をした。
彼らも「法的義務ですからねぇ…」と言いつつ「罰則規定はないし、なによりこ
んな機械が実際に役に立つかどうかは疑問…あ、ここだけの話ね」と…
〜略
2012年05月12日には、「消防署の“方”から」やってきたヲッサンを期せずして撃退した日記も。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1844406869&owner_id=258708
あれ以来、消防の査察が入った事も、なんらかの調査で指摘されると行った事もない。
2006年6月1日に改正消防法が施行され、新築住宅の居室や階段上などに住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。
既存住宅についても、戸建住宅や、自動火災報知設備が付いていない共同住宅は、最短で2008年5月中まで、遅くとも2011年5月中までに設置することが義務付けられている。
各市町村の条例によって、既存住宅への火災警報器設置の期限と設置場所が異なり、東京23区では平成22(2010)年4月1日までに設置しなくてはいけなかったらしい。
消防法の規定では、新築、既存問わず、全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられるが、既存住宅に関しては、 即座に設置を行わなければならない訳ではなく平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期限が定められた。
その期間までには必ず設置をしなくてはならない。といいつつ、設置した事を届け出よとか、設置しなかったら何らかのペナルティがあるとか言う事は全くないようだ。
そもそも、4年前のこの日記を書いた時点でもうそこら辺の量販店にはそんなモノ売ってなかった。
一体何なんだろう?この法規は。
火災報知機設置の義務化とは、法律で義務化されておきながらその罰則はなしという極めて特殊な位置付けの法案になっているそうな。
これは、あくまでも火災報知機は自分のみを守る為のものであって、その設置を怠る事が他者の損失には繋がらないという点、そして普及が非常に難しいと予測されている点が理由として挙げられている。
「普及が非常に難しい」って…なんだそりゃ?
実は先日、不要になった完全動作の住宅用火災報知器、親機1台子機4台を廃棄するというので貰ってきた。
貰ってきた物の、こんなもの信用していないので紙袋に突っ込んで放置していた。
ううむ…
手元にあるのは勿体ないな。
お札やお守りよりは役に立つかも知れない。
面倒だけど、設置してみようかな。
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