mixiユーザー(id:12410478)

2025年09月26日07:16

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最高裁にて勝訴。ユニオンの空前の大勝利確定。★

https://www.facebook.com/ryosuke.kuboki.3/posts/pfbid022a4bfWM6kNwr2YXUeUfhn5GjDWJwsvDPj7DcgxjXLE3TKbwHC4vnjW1ptLxvyazJl

まだ、mixiにニュースは出ていませんが、Yahoo!ニュースとなり、弁護士の久保木先生が書かれていますので、引用します。

そもそも、この事件は、
河合塾(ご存じの通り、河合塾は模試受験者が30万人という、トップの大手予備校です)
の極めて有力な講師、佐々木信吾さんが、
労働者の権利を守るために、無期転換に関する厚生労働省のリーフレットを、該当する派遣社員に休み時間に配ったのが発端です。

違法でも何でもない行為ですが、「校舎の管理権侵害??」という理由で、河合塾は佐々木さんを雇止めにした。
という事件です。

佐々木さんは、業務委託の契約でした。だから、勝手に雇い止めできると塾側は主張しました。


しかし、業務委託でしたら、
(仲間内で冗談で言ったのですが)
1 開始時間をずらし、
2 テキストは、自分でつくったプリントにする。
3 ミニスカートの姉ちゃん雇って代わりに授業させ、ハイキックでもさせて人気を取る。質問は受けさせない。ペイは三分の二ピンハネする。
4 3は新大久保で研修する。いや、鶯谷でもいい(冗談です笑)

ということができるはずです。
業務委託は、くびにしやすいなど経営者にとって有利な契約ですから、偽装があります。
当然、偽装は違法です。だから、佐々木さんが労働者であるか(つまり偽装の業務委託であるか)が、大きな争点でした。

結果として、
1 佐々木さんは労働者である。
したがって、団結権(労組の結成)、団体交渉権(いわゆる団交)、団体行動権(ストなど)の労働三権を持っている。
2 解雇は違法。ただちに復職させよ。
3 雇止め期間中の佐々木さんの給与を払え(十年になります)
4 その際、他塾や個人指導センターなどで稼いだ分を差し引いてはいけない(!)
5 3が遅れた場合、たった一日あたり、何と十万円の科料とする。

という大勝利になりました。
何でも、労働法の教科書が変わるような判決だそうです。

ちなみに、地裁→高裁→最高裁…と、裁判になる前の中労委の決定は、↓です。
https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m12157.html?fbclid=IwY2xjawNCoXFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFiMFo2RWttTHB6YzM1cWVoAR7G2ORsO_16P7rljil4OX3_jwac9S1up37vw5OlZpjuJZnAiJY8XwOaT60EGw_aem_1JNAKJdACdR-D92436U5-A
これがそのまま認められました。この文章のBが、佐々木さんです。

↓が、高裁判決の要旨です。全文をみれるリンクがついています。
https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10854.html

最高裁は「上告不受理」という決定だけですから、↑の高裁判決を追認したということでしょう。

感無量です。
不肖やっちゃんも証人として名前を書類に出したりと微々たるものですが協力した、そういうこともありますが、

予備校というものは講師が満足しないといけないものです。
やりがい搾取のようなことが横行すると、生徒にもしわ寄せが来ます。
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