今日のニュースを見ていて、
『「光宙」を「ピカチュウ」、戸籍記載「キラキラネーム」容認へ…法制審中間試案』
との読売新聞オンラインの記事に驚きました。
キラキラネームに驚いた訳ではなく、
政府は2020年、行政手続きのデジタル化を進めるため、
読み仮名の記載を法制化する方針を決めたとの事に驚いた次第です。
自分の無知を晒すようですが、そんな話は知りませんでした。
民法には命名行為について規定がなく、
命名に際しては、漢字は常用漢字表(2136字)と人名用漢字表(863字)の
合計2999字であれば、自由に組み合わせて使える事になっています。
出生届に「よみかた」がありますが、
これは住民基本台帳事務の処理上の利便のために設けられているものに過ぎず、
戸籍の名の欄には漢字の読み方が記載されていません。
このため、難解な読み方や、
キラキラネームを付けることができる余地があった訳です。
例としては、「犬」と書いて「ねこ」と読ませる事も可能だった訳です。
今回の報道では、
法制審議会の部会は、中間試案をまとめ、
読み方を認める範囲について3案を示したとの事で、
いずれの場合でも漢字本来の読みや意味から外れた「キラキラネーム」は
幅広く容認される方向と報じられています。
新制度では、既に戸籍に氏名が記載されている人の読み仮名は、
一定期間内に各市区町村の窓口に読み仮名を届け出ることを義務付け、
届け出がない場合は首長が職権で記載するとの事です。
この報道では、届け出る先が戸籍のある市区町村なのか、
住民票のある市区町村であるのか明らかではありませんが、
職権で記載する事からすると、戸籍のある市区町村のような気がします。
住民票のある所と戸籍のある所が違う人も結構多いのではないかと思います。
何か混乱するような感じがしますが、どうなるでしょうね?
キラキラネームに関しては、
企業の採用担当者の話として、
点数が同じで、キラキラネームと普通の名前の受験生がいたら、
普通の名前の方を採用するとの話を聞いた事があります。
キラキラネームを付ける親に育てられた子どもには、
今一つ信頼感がないと言うのがその理由でしたが、分かるような気がしました。
名前を付けるのは、親の責務ですが、
しばらくの間、自分の名前の読み方は自分で決められる事になりそうです。
キラキラネームではありませんが、
天然居士の読み方を、
「トム・クルーズ」とか「ロバート・デ・ニーロ」にする手もあるかと、
密かに考えました。
【今日の一句】
暮らしたい 金も使わず 悩みなく
場所は、あの世でしょうか?
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