mixiユーザー(id:12410478)

2018年01月11日07:12

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「はれのひ」事件。「善意の第三者」は、真っ白ではない。法がすべてではない。

「はれのひ」事件について、もう一度、自分の意見の骨子を述べます。

1 詐欺立件の可能性は、濃厚。
イ 6日に「8日の成人式は営業しない」と社内通達があった。
ロ それを承知の上、7日も店舗を開けて営業し、新規の客を取っている。
ハ 店舗に顧客の振袖があったにも関わらず、持ち去っている。(これは横領とされるかもしれない)

2 横領である
ニ 客が預けた振袖まで持ち逃げし、そのことの説明が一切ない。
ホ もしも、メルカリで売ったのが真実なら、なおさらである。

横領は、後で返しても横領になります。
横領が認められないのは、借りていたものをうっかり返すのを忘れたなど、「錯誤」であり、悪意が明らかに認められない場合だけです。
「うっかりしていた」などの弁明は、とてもじゃないですが、認められるはずがありません。

私のおとといの日記を貼り付けます。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1964599248&owner_id=12410478




それにしても、
この事件は、一人でやった事件ではありません。

社員が分かっていたのに協力したのは、明らかです。
(だから、7日に「はれのひ」がつぶれるかもしれないという趣旨のツィートがあったわけです。

騒擾事件やマルチ商法と同様、全員が逮捕されることはなく、主だった者だけでしょう。

釈然としませんし、
末端の社員、たとえば、客の振袖を運び出す役をやったヤツが逮捕されなかったとしても、ソイツが罪を犯さなかったわけではありません。

メルカリの件も同じです。
(まだ捜査中ですが、以下、メルカリに出品された振袖が、「はれのひ」出品だと仮定して話します)

「善意の第三者」といいますが、この言葉は、完全に法律用語です。
「善意」を持っているわけではありません。

たとえば、世情に全く疎い主婦や女子大生が、メルカリから振袖を買ったとします。
その人たちは、せいぜいが、振袖を安く買って得をしようとした人に過ぎません。
「善意」などあるはずがありません。
もちろん、この人たちには、法律的な非はありません。無邪気に安いものを買ったというだけの話ですが…

少し知識がある人なら、
「はれのひ」が横領した振袖でなくても、
ニセブランド品、盗品や取り込み詐欺の被害品、不正な横流し、B級品を売りつける詐欺まがいの行為、倒産寸前の会社が資産を債権者に取られないようにと不正に処分した…
などというきな臭いものの可能性が高いと推定するでしょう。

また、金が欲しい人から貴重品を叩いて買うことは、買春などと同様に、
人の弱みに付け込むことです。

だから、私はメルカリやヤフオクは嫌いです。
ただし、コンピューター関連は別ですし、チケット屋で新幹線のチケットは買います。

また、
古物営業法が、実質的に機能していないということもわかりました。



■メルカリなどに振り袖多数出品 「はれのひ」と関連不明
(朝日新聞デジタル - 01月10日 11:40)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4936938
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